HOME ≫科学技術倫理

消費者保護(consumer protection)


◆概要
□「消費者と商品・サービスを製造・供給する事業者の間の力量差はしばしば消費者に不利益や損失、被害を発生させる。消費者はその被害を他に添加できない。消費者はもっぱら自己または家族の消費のためにのみ商品・サービスを購入する最終の購入者であるためである。このような消費者被害の回復や救済を目指す消費者保護の重要性は、高度経済成長期以降急速に強まった。科学技術の進歩が新しい商品を登場させ、大量生産・大量消費を一般化させた結果消費者の立場はさらに弱まったからである。事業者活動の適正化を図り消費者を支援する消費者利益の擁護増進政策の必要性の高まりは、1969年の消費者保護基本法の制定に結実し、以降、消費者保護会議及び国民生活審議会、国民生活センター、地方公共団体の消費生活センターなどが設立され、消費者行政機構も整備されてきた」(小林[1999:500])
▼文献
●小林綏枝、1999「消費者保護」庄司・木下・武川・藤村編[1999:500]
●青山三千子、2005「消費者保護」佐々木・鶴見・富永・中村・正村・村上編集委員[2005:438]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■佐々木毅・鶴見俊輔・富永健一・中村政則・正村公宏・村上陽一郎編集委員、2005『戦後史大辞典  〔増補新版〕』三省堂.

▼関連法律
◇消費者基本法(1968年「消費者保護基本法」、2004年名称変更)→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO078.html
・第1条
□「この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする」

◇特定商取引に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html
・第1条
□「この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」

◇消費者契約法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html
・第1条
□「この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」
▼関連リンク
◇消費者制度課|消費者庁→http://www.caa.go.jp/planning/

▼関連
◇国民生活センター ◇消費生活センター ◇消費者運動
◆20130420, 0630*

HOME ≫科学技術倫理