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シビル・ミニマム(civil minimum)


◆概念
□「憲法第25条は、国家による国民の最低限度の生活を保証するものであるが、シビル・ミニマムは、そうした最低水準の生活が地方自治体によって保証されることをさす。松下圭一は、『シビル・ミニマムの思想』のなかで、高度成長を遂げ・・544 た戦後日本のような成熟した工業社会では、政府と国民が国家という観念のもとで一体化しているという意識が後退し、その分離が進むとした。そのような社会においては、国民はますます自分たちを市民として規定することができるようになる。また、かつて存在したような都市と農村との対立は、都市的生活様式が農村に波及することで解消され、「汎都市化」ともいえる段階に入るとした。松下は、階級や党派から自由になった市民的人間型を想定し、その自発性に期待することで、自治体における生活条件の自主管理の思想をシビル・ミニマムとした」(今田[2012:544-545])

□「現代都市において最低限必要とされる生活環境に関する基準を示す概念。和製英語。ナショナル・ミニマムが所得保障政策における国の政策課題を示すのに対し、シビル・ミニマムは市民生活全般を対象とし自治体の政策課題を示す。シビル・ミニマムの理論的裏付けをおこなった松下圭一によれば、都市化がすすむにつれて社会保障、社会資本などの公共的整備が必要となり(消費の社会化)、これらに対する政策公準を数量的に表示するものとしてシビル・ミニマムの設定が必要となる。この考え方は、高度成長のゆがみを自治体主導で計画的に是正するものとしてひろくうけいれられ、1960年代後半から70年代にかけて多くの自治体の計画策定に影響をおよぼした」(武川[2005:387])

□「1970年代に松下圭一によって概念化された用語。近年、地域特性を考慮した地方自治体による福祉政策の展開の必要性が増しているが、シビルミニマムとは、本来ナショナルミニマムによって達成すべきものが実現されていないなかで、地方自治体自らその住民の福祉を確保するために地域特性を生かした、ナショナルミニマムの見直しをする意味で独自の政策基準を設定するもの。この地方自治体によるシビルミニマムの設定は、国のナショナルミニマムの確保(「政令の定めに従い」確保する)と衝突してしまっているという問題がある。地方自治体が自らの住民のためにナショナルミニマム以上の福祉施策を行おうとしても、国の国庫補助金要綱と結びついた「政府の定め」が実質上その施策の展開を縮小させる機能を作用され、政令の定めに従わない限り、国で示した事業ですら実施できないという問題がある」(岡田[2013:149])


▼文献
●高野和良、1999「シビル・ミニマム」庄司・木下・武川・藤村編[1999:404]
●武川正吾、2005「シビル・ミニマム」佐々木・鶴見・富永・中村・正村・村上編集委員[2005:387]
●今田勝規、2012「シビル・ミニマム」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:544-545]
●岡田忠克、2013「シビルミニマム」山縣・柏女編集委員代表[2013:149]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■佐々木毅・鶴見俊輔・富永健一・中村政則・正村公宏・村上陽一郎編集委員、2005『戦後史大辞典  〔増補新版〕』三省堂.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼参考文献
■松下圭一、1971『シビル・ミニマムの思想』東京大学出版会.
◆20120207, 20130804, 0805*

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