HOME ≫事項リスト

知的障害者の権利宣言


◆概要
□「1960年代に入り、ノーマライゼーション理念の影響等による障害のある人に対する人権意識の高騰から、1971年12月20日第26回国連総会において本宣言が採択された宣言。この宣言により、知的障害者は権利の主体であるとの認知が国政的に確認されるに至り、加盟国は宣言に表明された知的障害者の諸権利の保障に向けた施策の充実への努力が求められた。本宣言では、(1)可能な限り他の人間と同等の権利、(2)適当な医学的管理及び物理療法、教育、訓練、リハビリテーショを受ける権利、(4)保護者と共に地域社会生活に参加する権利、(5)自己の利益保護のために後見人を与えられる権利、(6)搾取、乱用、虐待から保護される権利、(7)権利の制限や排除のために援用された手続きの乱用防止のための法的保障措置等について謳っている」(橋本[2013:269])
◆知的障害者の権利宣言(1971年12月20日第26回国連総会決議)
□「総会は、
 国際連合憲章のもとにおいて、一層高い生活水準、完全雇用および経済的、社会的進歩および発展の条件を促進するためこの機構と協力して共同および個別の行動をとるとの加盟国の誓約に留意し、
 この憲章で宣言された人権と基本的自由並びに平和、人間の尊厳と価値および社会的正義の諸原則に対する信念を再確認し、
 世界人権宣言、国際人権規約、児童の権利に関する宣言の諸原則並びに国際労働機関、国連教育科学文化機関、世界保健機関、国連児童基金及び他の関係諸機関の憲章、条約、勧告及び決議においてすでに設定された社会の進歩のための基準を想起し、社会の進歩と発展に関する宣言が心身障害者の権利を保護し、かつそれらの福祉およびリハビリテーションを確保する必要性を宣言したことを強調し、
 知的障害者が多くの活動分野においてその能力を発揮し得るよう援助し、かつ可能な限り通常の生活にかれらを受け入れることを促進する必要性に留意し、
 若干の国は、その現在の発展段階においては、この目的のために限られた努力しか払い得ないことを認識し、
 この知的障害者の権利宣言を宣言し、かつこれらの権利の保護のための共通の基礎および指針として使用されることを確保するための国内的および国際的行動を要請する。

1. 知的障害者は、実際上可能な限りにおいて他の人間と同等の権利を有する。
2. 知的障害者は、適当な医学的管理及び物理療法並びにその能力と最大限の可能性を発揮せしめ得るような教育、訓練、リハビリテーション及び指導を受ける権利を有する。
3. 知的障害者は経済的保障及び相当な生活水準を享有する権利を有する。また、生産的仕事を遂行し、又は自己の能力が許す最大限の範囲においてその他の有意義な職業に就く権利を有する。
4. 可能な場合はいつでも、知的障害者はその家族又は里親と同居し、各種の社会生活に参加すべきである。知的障害者が同居する家族は扶助を受けるべきである。施設における処遇が必要とされる場合は、できるだけ通常の生活に近い環境においてこれを行うべきである。
5. 自己の個人的福祉及び利益を保護するために必要とされる場合は、知的障害者は資格を有する後見人を与えられる権利を有する。
6. 知的障害者は、搾取、乱用及び虐待から保護される権利を有する。犯罪行為のため訴追される場合は、知的障害者は正当な司法手続に対する権利を有する。ただし、その心神上の責任能力は十分認識されなければならない。
7. 重障害のため、知的障害者がすべての権利を有意義に行使し得ない場合、又はこれらの権利の若干又は全部を制限又は排除することが必要とされる場合は、その権利の制限又は排除のために援用された手続はあらゆる形態の乱用防止のための適当な法的保障措置を含まなければならない。この手続は資格を有する専門家による知的障害者の社会的能力についての評価に基づくものであり、かつ、定期的な再検討及び上級機関に対する不服申立の権利に従うべきものでなければならない。」
▼参考
●橋本好市、2013「知的障害者の権利宣言」山縣・柏女編集委員代表[2013:269]

■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.
□「知的障害者の権利宣言」社会福祉法人大阪ボランティア協会編[2005:659]
■社会福祉法人大阪ボランティア協会編『福祉六法 2006』中央法規.


▼関連リンク
◇精神薄弱者の権利宣言(1971年12月20日 第26回国連総会決議)|生存学→http://www.arsvi.com/0i/un1971.htm

▼関連
◆20120908, 20130731, 0801, 20140124

HOME ≫事項リスト