HOME ≫事項リスト

児童憲章(the Children's Charter)


◆概要
□「1947年(昭和22)に制定された児童福祉法の基本理念により現実のものとすることをめざして、51年5月5日に制定されたのが、前文と12か条からなる児童憲章である。児童福祉法が、すべての児童の福祉の実現をめざす画期的な内容をもつものでありながらも、当面は戦災孤児・浮浪児対策を優先せざるをえなかった当時の状況のなかで、社会や国民一般の児童に対する責任を明確にするために、こうした憲章を制定する気運が高まり、制定にいたったものである」(庄司[2005:328])

□「児童憲章は、戦後の新憲法の精神にもとづいて「児童に対する正しい観念を確立」するために定められた「社会的協約」である。この憲章は、1949年6月ごろから厚生省および中央児童福祉審議会で制定への準備が始まり、最終的には、内閣総理大臣が招集した児童憲章制定会議によって承認され、1951年5月5日に宣言された。制定過程では「児童の福祉と教育に関する憲章」として構想され、「児童の人権の尊重」や「社会の責任」といった理念が盛り込まれていたが、制定された憲章ではそのような文言は削除されている」(許斐[1999:396])


▼文献
●許斐有、1999「児童憲章」庄司・木下・武川・藤村編[1999:396]
●庄司洋子、2005「児童憲章」佐々木・鶴見・富永・中村・正村・村上編集委員[2005:328]
●「児童憲章」社会福祉法人大阪ボランティア協会編[2005:650]
■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■佐々木毅・鶴見俊輔・富永健一・中村政則・正村公宏・村上陽一郎編集委員、2005『戦後史大辞典  〔増補新版〕』三省堂.
■社会福祉法人大阪ボランティア協会編『福祉六法 2006』中央法規.
●児童憲章(1951〔昭和26〕年5月5日制定)
□「われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。
 
 児童は、人として尊ばれる。
 児童は、社会の一員として重んぜられる。
 児童は、よい環境のなかで育てられる。
 
一 すべての児童は、心身ともに、健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。
二 すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもつて育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。
三 すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。
四 すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果すように、みちびかれる。
五 すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。
六 すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整つた教育の施設を用意される。
七 すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。
八 すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。
九 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、わるい環境からまもられる。
十 すべての児童は、虐待、酷使、放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。
十一 すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不十分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。
十二 すべての児童は、愛とまことによつて結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。」(社会福祉法人大阪ボランティア協会編[2005:650])
▼関連
◆20121118, 1231, 20130731*, 0801

HOME ≫事項リスト