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児童福祉-児童健全育成施策(sound growth of children)
◆児童健全育成施策
□「広くすべての家庭の児童を対象とし、より健全に育成することを目的として展開される施策。児童館、児童遊園等の児童厚生施設の設置普及、母親クラブなど地域組織活動の推進、放課後児童健全育成事業、児童環境づくり基盤整備事業、優れた児童福祉文化財の普及などが行われている。
放課後児童健全育成事業は1997年の児童福祉法改正により法定化され、需要に応じた実施体制の充実が期待されている。また、地域社会における児童の安全で健やかな居場所づくりを推進することを目的とし、文部科学省が実施する放課後子ども教室と放課後児童健全育成事業を一体化、あるいは連携して実施する放課後子どもプランが2008年に創設され、推進されている。なお、2010年度税・・138 制改正による年少扶養控除の廃止などに伴う地方増収分について、国と地方の負担を調整し、子育て支援環境整備事業などが、2012年度より一般財源化された」(尾木[2013a:138-139])
▼リスト
・放課後児童健全育成事業◆
・放課後子どもプラン◆
・児童厚生施設→★児童福祉-児童福祉施設
・主任児童委員◆
・児童手当→★児童福祉-児童手当(子ども手当)
・児童育成事業→★児童福祉-児童手当(子ども手当)
◆放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)
□「保護者が労働等により昼間家庭にいないおおおむね10歳未満の小学生を対象に、授業の終了後に適切な遊びや生活の場を与え、その健全な育成を図る事業。・・342 放課後児童健全育成事業として1997年より児童福祉法に位置づけられる第2種社会福祉事業である。
働く母親やひとり親家庭の増加等により、放課後児童クラブへの需要が高まり、2012年5月現在全国に約2万1,000か所設置されており、85万人を超す児童が登録している。公立公営、公立民営がそれぞれ約4割、民立民営が2割弱を占め、全体として民間により運営されるクラブが増加する傾向にある。実施場所は、学校の余裕教室や敷地内の専用施設の活用が約半数、児童館などの活用が約13%である。2007年には質の向上を図るために放課後児童クラブガイドラインが通知され、また新待機児童ゼロ作戦(2008年)では10年後の放課後児童クラブの提供割合を60%(登録児童数145万人増)とすることが目標とされている。需要の高まりによりクラブの大規模化や待機児童の増加が問題となっていたが、整備が進んだことにより、児童数71人以上のクラブや待機児童数は減少傾向にある。
なお、2012年子ども・子育て関連3法に基づく児童福祉法改正により、対象児童の年齢が「おおむね10歳未満の小学生」から「小学生」へと変更される予定である」(尾木[2013b:342-343])
□「2014年5月1日時点では、放課後児童クラブ数は全国で2万2,084か所、登録児童数は93万6,452人になっている一方で、利用できなかった児童(待機児童)数は9,945人となっている」(厚生労働白書[2015:274])
・放課後子どもプラン
□「このプランは、実施主体である市町村において福祉部局と教育委員会が連携を図り、厚生労働省の放課後児童クラブと文部科学省の放課後子ども教室推進事業を一体的にあるいは連携して実施、両省の連携により学校の余裕教室等を活用し、原則全ての小学校区で子どもの放課後の安全で健やかな活動場所の確保を図る、という総合的な放課後児童対策として新たに創設された。本プランの推進のため、両省の事業の効率的な運営方法等を検討する運営委員会を全市町村、都道府県に設置、コーディネーターを全小学校区レベルに配置、両事業の指導者(員)研修を都道府県等において合同で実施する等としている」(佐藤[2013a:342])
・放課後児童クラブガイドライン
□「2007年度より放課後子どもプラン推進事業が施行されたことに伴い、放課後児童クラブを放課後の生活の場としている児童の健全育成を図る観点から放課後児童クラブの質の向上に資することを目的として策定され、2007年10月19日に地方自治法に基づく技術的助言として通知された。最低基準としてではなく、放課後児童クラブを運営するにあたって必要な事項を示し、望ましい方向を目指そうとするものである。ガイドラインには、対象児童、規模、開所日・開所時間、施設・設備、職員体制、放課後児童指導員の役割、保護者への支援・連携、学校との連携、関連機関・地域との連携、安全対策、特に配慮を必要とする児童への対応、事業内容等の向上について、利用者への情報提供等、要望・苦情への対応という14項目が掲げられている。市町村は、本ガイドラインを参考に事業を実施し、運営の状況等を点検するなど質の向上に努めることとなる」(佐藤[2013b:343])
◇「放課後児童クラブガイドライン」|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/kosodate13/dl/kosodate-g.pdf
◆主任児童委員
□「少子化等児童を取り巻く環境の変化を踏まえ、民生委員・児童委員のうち児童福祉に関する事項を専門的に担当する児童委員として、地域における児童関連機関との連絡・調整や児童に対する健全育成活動の支援など従来の地区担当の児童委員と一体となった活動を展開することにより、児童委員活動の一層の推進を図ることを目的に、平成6年1月1日に設けられた。その後、時代の変化とともに児童に関する問題が複雑・多様化し、主任児童委員の役割が広がったことから平成13年11月の児童福祉法の改正により法定化され、同年12月1日の一斉改選を機にすべての地域において、複数配置とし、約6000人の増員が図られた。さらに、平成16年12月の児童福祉法の改正においては、主任児童委員が区域を担当する児童委員と連携しつつ、個別事案についても児童委員としての職務を行い得ることが明確化された」(社会福祉の動向編集委員会編[2014:137])
▼沿革
□1994年:「主任児童委員」創設
□1994年:「児童育成事業」創設
□1997年:「児童福祉法」改正、「放課後児童健全育成事業」を第2種社会福祉事業として位置づける
□2001年:「児童福祉法」改正、「主任児童委員」法定化
□2007年4月:「放課後子どもプラン推進事業」施行
□2007年10月:厚生労働省雇用均等・児童家庭局長「放課後児童クラブガイドライン」通知
□2008年:「放課後子どもプラン」実施開始
□2014年7月31日:「放課後子ども総合プラン」策定◆
◆放課後子ども総合プラン
□「国全体の目標として、2019(平成31)年度末までに、放課後児童クラブについて、約30万人分を新たに設置し、受入児童数の拡充を図り、利用できない児童の解消を目指すとともに、全小学区(約2万か所)で、放課後児童クラブと放課後子供教室を一体的に又は連携して実施し、うち一体型の放課後児童クラブ及び放課後子供教室について、1万か所以上で実施することを目指している」(厚生労働省編[2015:274])
▼関連リンク
◇学校と地域でつくる学びの未来|文部科学省・厚生労働省放課後子どもプラン連携推進室→http://manabi-mirai.mext.go.jp
▼文献
●尾木まり、2013a「児童健全育成施策」山縣・柏女編集委員代表[2013:138-139]
●尾木まり、2013b「放課後児童クラブ」山縣・柏女編集委員代表[2013:342-343]
●佐藤まゆみ、2013a「放課後子どもプラン」山縣・柏女編集委員代表[2013:342]
●佐藤まゆみ、2013b「放課後児童クラブガイドライン」山縣・柏女編集委員代表[2013:343]
■社会福祉の動向編集委員会編、2014『社会福祉の動向2014』中央法規.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.
▼参考文献
■厚生労働省編、2015『平成27年版 厚生労働白書――人口減少社会を考える〜希望の実現と安心して暮らせる社会を目指して〜』日経印刷株式会社.
▼関連
◆20140218, 0222, 20160111
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