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児童福祉-児童福祉施設(child welfare facility)


◆児童福祉施設
□「児童福祉施設は社会福祉施設の一類型であり、児童及びその保護者等に適切な環境を提供し、養育・保護・訓練及び育成等を中心として児童の福祉を図る施設の総称である。児童福祉法には11種の児童福祉施設が規定されているが、法律・政省令によりさらに細分化されており、全部で14種類となっている。児童福祉施設は行政機関による入所措置・決定を必要とする施設と、児童や保護者の自由意思により利用できる施設とに分けられ、さらに入所型と通所型、医療法に規定する病院・診療所として必要な設備・職員を必置とする医療型施設と、規定上その必要を要しない福祉型施設とに大別することができる。設置には許可や届出が必要であり、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準や指定基準を満たすことが必要とされる」(柏女[2013d:145])

□「また、2012年度から障害児福祉関係施設は、それぞれ児童発達支援センターと障害児入所施設に統合されている」(柏女[2013d:145])

▼リスト
 ◆助産施設
 ◆乳児院
 ◆母子生活支援施設
 ◆保育所
 ◆児童厚生施設
  ・児童館
  ・児童遊園
 ◆児童養護施設
 ◆障害児入所施設
 ◆児童発達支援センター
 ◆情緒障害児短期治療施設
 ◆児童自立支援施設
 ◆児童家庭支援センター


◆助産施設(maternity home)
□「助産施設は、児童福祉法による児童福祉施設の一つである。保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入院させて、助産を受けさせることを目的とする施設である。入所を希望する者は、入所の措置を受けることを希望する理由などを添えて、市町村または都道府県に申請する」(加藤[2013:206]) 
◆乳児院
□「児童福祉法第37条に規定された児童福祉施設で、保護を要する乳児を入院させて養育することを目的としている施設。保健上その他の理由により特に必要のある場合には幼児についても対象となる。入所理由は保護者の病気、次子の出産などが多い。施設の設備運営、職員配置、養育の内容については児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第19-25条に・・295 記載されている。乳児院には医師、看護師の配置が義務づけられているため、その資源を活用し、子育て支援の一環として地域住民を対象に病児・病後児保育サービスを提供している所もある。近年、虐待を受けた子どもの入所が増加していることから、児童養護施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設及び情緒障害児短期治療施設に配置されている被虐待児個別対応職員を乳児院にも配置している。なお、2012年3月に國の通知として「乳児院運営指針」が出され、従来の「家庭代替機能」から家族機能の支援・補完・再生を重層的に果たす「家庭支援(ファミリーソーシャルワーク)機能」への転換を掲げ、親子関係調整や家庭機能の回復支援を施設と保護者が協働すること、一時保護委託が常態化していることからアセスメント機能を充実させること、養育単位の小規模化、里親支援拠点として、虐待予防のショートステイ資源としての地域支援機能推進を目指す内容が示されている」(中谷[2013b:295-296])

◇「乳児院運営指針」(2012年3月 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)→http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/dl/yougo_genjou_05.pdf

◆母子生活支援施設
□「児童福祉法第38条に基づく児童福祉施設。配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその監護すべき児童を入所させて保護するとともに、自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者からの相談その他の援助を行う。1997年の児童福祉法改正で母子寮から母子生活支援施設に改称され、自立促進のための生活支援機能が強化された。単に住居を提供するだけでなく、母親からの相談に応じ、自立のための生活支援や就労支援、児童の健全育成のための支援、施設内保育、緊急一時保護事業等も行う。2000年6月には入所方式が措置制度から利用方式に改正され、2003年度からは小規模分園型(サテライト型)も創設された。また退所後身元引受人がいない場合には「身元保証人確保対策事業」が利用できるようになった。2011年の児童福祉施設最低基準(現:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準)の改正では施設長の資格要件等が厳格化され、2012年の母子生活支援施設運営指針では、人権擁護を基盤としたよりよく生きること(well-being)の保障、安定した生活の営みの保障が求められている」(村田[2013:352])

◇「母子生活支援施設運営指針」(2012年3月 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)→http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/dl/yougo_genjou_08.pdf


◆保育所
□「児童福祉法第39条に基づき、保護者の労働や疾病などの事由により保育に欠ける乳幼児を保育することを目的とする児童福祉施設。設置主体は市町村及び社会福祉法人等である。1998年の児童福祉法改正により、保護者の労働、または疾病その他の政令で定める基準に従って児童が保育に欠ける状態にあり、保護者から入所の申請がある場合に保育を実施する施設として位置づけられた。市町村が保育の実施を決定している。また、保育所は保育に欠ける児童の保護を行うとともに、地域住民に対する保育情報の提供・・339 を行い地域の子育て相談を受ける施設としてその機能が強化された(第48条の3)。保育所は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に基づき職員配置や設備整備を行うこととされており、保育内容については「保育所保育指針」に基づいている。なお2008年3月に保育所保育指針は告示化された」(寺田[2013:339-340])

□「保育所は、共働き家庭の増加に伴い入所できない待機児童数の増加が問題となっている。就学前児童の教育施設には、「学校教育法」による幼稚園と児童福祉法による保育所があり、保育所は、都道府県の許可をうけた「認可保育所」とそれ以外の「認可外保育施設」とに分けられる。また、2006(平成18)年からは、都道府県に認定された「認定こども園」がある。保育サービスとしては、延長保育(通常・・25 の11時間以上)、休日・夜間保育、特定保育(短時間)、病児・病後保育(看護師など配置)などが実施されている」(鬼崎編[2012:25-26])

◇「保育所保育指針」(2008年3月 厚生労働省告示第141号)→http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/hoiku04/pdf/hoiku04a.pdf


◆児童厚生施設
□「児童福祉法に基づく児童福祉施設であり、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、または情操をゆたかにする施設(児童福祉法第40条)。児童厚生施設には専門職員として「児童の遊びを指導する者」(児童厚生員)が置かれ(児童遊園は巡回でもよい)、児童の健全な育成を図るとともに母親クラブ、地域子ども会等の地域組織活動の拠点としても機能している。児童の遊びの消失が指摘され、地域の中に適当な遊び場を求めることが困難となりつつある現在、児童の遊び活動を促進する児童厚生施設の役割はますます大きくなっている。しかし、一方で、近年、指定管理者制度の導入や存在意義のあいまいさを指摘する声もあり、そのあり方も問われてきている」(柏女[2013c:139])

・児童館
□「児童福祉法に基づく児童福祉施設である児童厚生施設の一種。児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操をゆたかにすることを目的としている。専門職員として、児童の遊びを指導する児童厚生員が配置されている。児童館には、その規模や機能により、小型児童館、児童センター、大型児童館等の種類がある。児童の遊びやスポーツ、読書等の健全育成活動のほか、子ども会や母親クラブの育成、幼児の親子グループの開催、放課後児童健全育成事業等の活動も幅広く行われ、地域児童の健全育成、子育て支援の拠点施設となっている。児童館の今後の方向性に関し、2011年3月には、ソーシャルワーク機能の強化をめざす行政通知である児童館ガイドラインも発出されている」(柏女[2013b:136])

・児童遊園
□「児童福祉法に基づく児童福祉施設である児童厚生施設の一種であり、児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操をゆたかにすることを目的としている。専門職員として児童の遊びを指導する者(児童厚生員)が配置されることとなっている。主として幼児及び小学校低学年児童を対象として、近距離の区域内における遊び場としてその設置がすすめられている。標準的規模は330m2以上の敷地に、遊具、広場、飲料水設備、便所等の設備が設けられている」(柏女[2013e:148])


◆児童養護施設
□「児童福祉法に定められた児童福祉施設の一つで、保護者がいない、虐待されているなど家庭における養育が困難で、保護を必要としている子ども(特に必要がある場合、乳児の入所も可能)を入所させて養育する施設。1997年の児童福祉法の改正で、虚弱児施設も統合、養護施設の名称が児童養護施設と改称された。その機能も単に養護するだけでなく、退所後の支援を行い児童の自立を支援することが付け加えられた。施設形態には大舎制、中舎制、小舎制、グループホーム(地域小規模児童擁護施設)などがあり、児童指導員が生活指導を行う他、嘱託医、保育士、栄養士などが配置されている。新しい役割としてトワイライトステイをはじめとする通所事業の実施など地域住民の子育て支援機能も期待されている。児童養護の小規模化の進展を目指し2000年10月から実施された事業として、6人程度の児童を本園の敷地外の住宅で養護する分園型グループホームが「地域小規模児童養護施設」として設置できるようになった。なお、2012年3月に国の通知として「児童養護施設運営指針」が出され、従来の「家庭代替機能」から家庭機能の支援・補完・再生を重層的に果たす「家庭支援(ファミリーソーシャルワーク)機能」への転換を掲げ、親子関係調整、アフターケア、施設の小規模化と施設機能の地域分散化を目指す内容が示されている」(中谷[2013a:148])

◇「児童養護施設運営指針」(2012年3月 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)→http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/dl/yougo_genjou_04.pdf


◆障害児入所施設(新)
□「2011年度末まで、障害児が利用できる入所施設については、
知的障害児施設、
第二種自閉症児施設、
盲ろうあ児施設、
肢体不自由児療養施設、
医療を提供する第一種自閉症児施設、
医療型肢体不自由児施設、
重症心身障害児施設と、障害種別に分かれて編成されていた。
2012年度からの改正児童福祉法では、障害種別によらず、福祉型障害児入所施設と医療型障害児入所施設に二分される(第42条)。福祉型入所施設では、保護、日常生活の指導、独立に必要な知識技能の付与を行う。医療型障害児入所施設では、医療の必要な自閉症児、肢体不自由児、重症心身障害児等を対象に、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行う」(山下[2013b:186])
◆児童発達支援センター(新)
□「児童発達支援センターとは、通所する障害児への専門的支援、および当該地域在住の障害児やその家族への相談支援や保育所等訪問の実施といった地域支援機能を備えた施設である。2012年度からの改正児童福祉法により新たに規定された(第43条)。医療提供の有無により、福祉型児童発達支援センターと医療型児童発達支援センターに分けられる。福祉型児童発達支援センターでは、日常生活における基本的な動作の指導、独立自立に必要な知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う。医療型児童発達支援センターでは、主に肢体不自由の障害をもつ児童に対し、福祉型の機能に加え医学的訓練や治療を行う。
 利用定員は10名以上であるが、支援の主たる対象が重症心身障害児の場合は利用定員が5名以上となる」(山下[2013a:144])
◆情緒障害児短期治療施設
□「情緒障害児短期治療施設とは、軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う児童福祉施設(児童福祉法第43条の2)である。チック、吃音、夜尿などのある子ども、不登校の子ども、虐待を受けた子どもなど、心理的・環境的に不適応を起こして情緒障害児短期治療施設に入所・通所する子どもとその家庭のニーズは多岐にわたっており、医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士、看護師、栄養士、調理員など多職種の専門職が配置されている。理念や治療・支援のあり方、家族支援・自立支援、権利擁護など、子どもとその家庭に対する支援や職員などについては、情緒障害児短期治療施設運営指針に定められている」(谷口[2013:201])

◇「情緒障害児短期治療施設運営指針」(2012年3月 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)→http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/dl/yougo_genjou_06.pdf


◆児童自立支援施設
□「本施設は、児童福祉法第44条に基づき、「不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入・・139 所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所者について相談その他の援助を行う」ことを目的とする施設である。本施設の対象となる子どもには、虐待など不適切な養育が行われた家庭など、その他様々な問題を抱える養育環境で育った子ども、乳幼児期の発達過程で基本的信頼関係の獲得ができていない子ども、トラウマを抱える子ども、知的障害やADHD(注意欠陥多動性障害)、広汎性発達障害などの発達障害のある子ども、抑うつ・不安といった問題を抱えている子どもなどが当てはまり、その数も少なくない。今後児童自立支援施設には、子どもの抱える問題の複雑さに対応するべく、保護、養育、教育といった個別支援や心理治療的なケアなど、より高度で専門的なケアを提供する機能の強化を図るなど、ますます地域社会に開かれた施設としての役割を果たすことが期待されている」(板倉[2013:139-140])

◇「児童自立支援施設運営指針」(2012年3月 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)→http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/dl/yougo_genjou_07.pdf


◆児童家庭支援センター
□「児童家庭支援センターとは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに保護を要する児童、その保護者に対する指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設(児童福祉法第44条の2)。附置される施設は、乳児院、児童擁護施設、母子生活支援施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設であり、これら児童福祉施設のもつ専門性、あるいは夜間・緊急時の対応機能を活用することで、児童の福祉の向上を図る。全国で87ヵ所(2011(平成23)年10月現在)が運営されている)」(田畑・岩崎・大山・山下編著[2013:166])

□「1997年の児童福祉法改正により1998年度から創設された利用型の児童福祉施設。その業務は、地域児童の福祉に関する各般の問題に関する相談援助、児童福祉法第27条に基づき児童相談所からの指導措置を受託すること等であり、その多くが児童養護施設等の基幹的な児童福祉施設に付設されている。児童福祉司の任用資格を有する者が、相談担当職員として置かれている。地域レベルでの相談援助の主軸施設として、さらには、児童養護施設等に入所している児童の家庭環境調整等を行う施設として、今後の充実・発展が期待されている。2009年度から、児童福祉施設への付置要件が廃止された」(柏女[2013a:136])


▼関連法律等
◇児童福祉法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO164.html
◇児童福祉施設の設備及び運営に関する基準→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000063.html

▼文献
●柏女霊峰、2013a「児童家庭支援センター」山縣・柏女編集委員代表[2013:136]
●柏女霊峰、2013b「児童館」山縣・柏女編集委員代表[2013:136]
●柏女霊峰、2013c「児童厚生施設」山縣・柏女編集委員代表[2013:139]
●柏女霊峰、2013d「児童福祉施設」山縣・柏女編集委員代表[2013:145]
●柏女霊峰、2013e「児童遊園」山縣・柏女編集委員代表[2013:148]
●板倉孝枝、2013「児童自立支援施設」山縣・柏女編集委員代表[2013:139-140]
●山下幸子、2013a「児童発達支援センター」山縣・柏女編集委員代表[2013:144]
●柏女霊峰、2013c「児童福祉施設」山縣・柏女編集委員代表[2013:145]
●中谷茂一、2013a「児童養護施設」山縣・柏女編集委員代表[2013:148]
●山下幸子、2013b「障害児入所施設」山縣・柏女編集委員代表[2013:186]
●谷口純世、2013「情緒障害児短期治療施設」山縣・柏女編集委員代表[2013:201]
●加藤忠明、2013「助産施設」山縣・柏女編集委員代表[2013:206]
●中谷茂一、2013b「乳児院」山縣・柏女編集委員代表[2013:295-296]
●寺田清美、2013「保育所」山縣・柏女編集委員代表[2013:339-340]
●村田典子、2013「母子生活支援施設」山縣・柏女編集委員代表[2013:352]

■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

■鬼崎信好編、2012『コメディカルのための社会福祉概論』講談社.
■田畑洋一・岩崎房子・大山朝子・山下利恵子編著、2013『新社会福祉・社会保障 〔第2版〕』学文社.

▼関連
◆20130801, 1026, 20140116, 0219

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