HOME ≫事項リスト

児童福祉-児童福祉の機関(child welfare agency)


・児童福祉審議会
・福祉事務所
・都道府県
・児童相談所
・保健所

◆児童福祉審議会
□「児童福祉審議会は、児童や妊産婦および知的障がい者の福祉に関する事項等を調査審議する機関であり、都道府県(指定都市含む)に設置が義務づけられている(第8条、第9条)。都道府県知事は、児童や保護者の意向が児童相談所の措置と一致しない場合や一時保護の見直し等について児童福祉審議会に諮問する」(田畑・岩崎・大山・山下編著[2013:72])

□「児童、妊産婦等の福祉、母子福祉、母子保健等に関する事項を調査・審議し、それぞれが属する行政庁の諮問に答える(答申)とともに関係行政機関に意見を述べる(意見具申)機関。また、児童等の福祉の向上を図るため、出版物、テレビ番組、児童劇等の児童福祉文化財を推薦し、または、勧告を行うっこともできる。都道府県・指定都市は児童福祉審議会または地方社会福祉審議会児童福祉専門分科会を設置することとされている(市町村は任意設置)。なお、厚生労働省には児童保障審議会が設置され、児童部会が児童福祉審議会の機能も担っている」(柏女[2013:146])


◆福祉事務所(child welfare office)
□「福祉事務所とは、社会福祉法に規定される「福祉に関する事務所」であり、都道府県、市(特別区含む)に設置が義務づけられている(町村は任意設置)。2012(平成24)年4月現在、1,249ヵ所設置されている。児童福祉法(第10条)が規定する市町村(福祉事務所)の主な業務は、
(1)児童や妊産婦の福祉に関する実情把握や情報提供、
(2)児童や妊産婦の福祉に関する相談・調査・指導、
(3)助産施設・母子生活支援施設への入所事務、
(4)要保護児童の通告先、
(5)要保護児童の児童相談所への送致である」(田畑・岩崎・大山・山下編著[2013:72])

□「福祉事務所に規定される「福祉に関する事務所」の一般的な呼び方。「社会福祉行政の第一線機関」といわれており、都道府県及び市(特別区を含む)は義務設置、町村は任意設置である。市町村の福祉事務所では、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法のいわゆる福祉6法、都道府県の福祉事務所では、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法のいわゆる福祉3法に定める援護、育成または更正の措置に関する事務を行っており、必要に応じてその他の社会福祉全般に関する事務も行う。職員は所長、査察指導員(スーパーバイザー)、現業員(ケースワーカー)、事務職員などで、査察指導員、現業員については社会福祉主事任用資格が必要である」(河野[2013:327])


◆都道府県
□「児童福祉法(第11条)が規定する都道府県の業務は、(1)市町村援助(市町村間の連絡調整、市町村に対する情報提供、市町村職員の研修等)、(2)広域的な見地からの実情把握、(3)児童に関する専門的な知識・技術を必要とする相談、(4)調査・判定、(5)児童や保護者に対する指導、(6)一時保護、(7)里親援助(相談、情報提供、研修等)である。なお、都道府県知事は、都道府県の事務の全部または一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる(第11条3項)」(田畑・岩崎・大山・山下編著[2013:72])
◆児童相談所(child consultation center)
・概要
□「児童相談所は、児童福祉法第12条に基づき設置される行政の機関であり、都道府県ならびに政令指定都市に設置が義務づけられており、中核市のような人口の大きな市(政令で定める市)にも設置が認められ、児童福祉の高度な専門機関としての役割を担っている)」(田畑・岩崎・大山・山下編著[2013:166])

□「児童相談所は、児童福祉法にもとづいて設置される行政機関であり、都道府県および指定都市に設置が義務づけられている(第12条)。2004(平成16)年の児童福祉法改正により、中核市でも児童相談所が設置できるようになった。2012(平成24)年4月現在、207ヵ所設置されている(支所除く)。なお児童相談所は、必要に応じ一時保護所を設置しなければならない(同条の4)」(田畑・岩崎・大山・山下編著[2013:72])

・児童相談所の業務
□「その業務は、家庭、地域、学校等から持ち込まれる児童に関する各種の相談に応じ、高度で専門的な見地から調査・診断・判定を行い、児童や保護者等に対し必要な指導を実施する。また、必要に応じて児童の一時保護も行い、児童福祉施設への入所等、措置またはその解除が行われる。  相談内容の領域は、極めて広く、児童の障がいに関する相談や教育やしつけ等の育成に関する相談、虐待や家庭の様々な理由による養育環境に関する養護相談、触法行為やその恐れのある非行に関する相談等がある。なかでも2010(平成22)年における養護相談は、5万6,384件であり、統計を取り始めた1990(平成2)年度が1,101件であったことから、この20年間で約51倍の極端な伸びとなっている)」(田畑・岩崎・大山・山下編著[2013:166])

□「児童福祉法(第12条)が規定する児童相談所の業務は、
(1)市町村援助(市町村の職員の研修を除く)、
(2)児童に関する専門的な知識・技術を必要とする相談、
(3)調査・判定、
(4)児童や保護者に対する指導、
(5)一時保護、
(6)里親援助(相談、情報提供、研修等)である。
また都道府県の業務(第11条)および障害者自立支援法(第22条2項・3項、第26条1項)に規定する業務を行う。★ その他、施設入所等の措置(第26条、第27条)、家事審判の申立(第27条、第28条)、立入調査(第29条)、親権代行(第33条)、親権喪失宣言の請求等(第33条)がある」(田畑・岩崎・大山・山下編著[2013:73])

・市町村との連携
□「近年の児童虐待の増加をはじめとした養護相談件数の激増からも、住民の最も身近な市町村において虐待等の早期発見・防止に努める必要性から、児童福祉法を一部改正し、2005(平成17)年4月からは児童相談を市町村の業務とした。このことは、市町村で全てを対応するということではなく、市町村と児童相談所との役割分担により行われる。具体的には、市町村が行う一次的な初期対応や進行するケースの後方支援を児童相談所が担い、緊急性、専門性の高い困難な対応を必要とする相談は児童相談所を中心に行われる。さらに児童家庭支援センターやその他の関連機関等との連携を強化し、児童福祉の専門機関としての役割を一層発揮していくことが期待されている)」(田畑・岩崎・大山・山下編著[2013:166])


◆保健所(public health institute)
□「保健所は、地域保健法にもとづいて設置される行政機関であり、疾病の予防や健康増進、環境衛生等、公衆衛生活動の中心的機関である。2012(平成24)年4月現在、都道府県372ヵ所、政令指定都市100ヵ所、特別区23ヵ所、合計495ヵ所設置されている。
 児童福祉法(第12条の6)が規定する保健所の業務は、
(1)児童の保健に関する衛生知識の普及、
(2)児童の健康相談・健康診査・保健指導の実施、
(3)児童の療育指導、
(4)児童福祉施設に対する栄養の改善、衛生に関する助言などがある」(田畑・岩崎・大山・山下編著[2013:73])
▼文献
■柏女霊峰、2013「児童福祉審議会」山縣・柏女編集委員代表[2013:146]
■河野真寿美、2013「福祉事務所」山縣・柏女編集委員代表[2013:327]
■田畑洋一・岩崎房子・大山朝子・山下利恵子編著、2013『新社会福祉・社会保障 〔第2版〕』学文社.

■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼関連法律等
◇児童福祉法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO164.html
◇児童福祉施設の設備及び運営に関する基準→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000063.html

▼関連
◆20131009, 1026

HOME ≫事項リスト