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児童福祉(child welfare)


◆概論
□「児童福祉とは、理念的には人格主体として理解されながら、実際には自分たちの立場を主張したりそれを守る力の弱い児童を、その保護者とともに、国、地方自治体及び社会全体がその生活と発達、自己実現を保障する活動の総体をいう。また、児童福祉は、児童や子育ての置かれた環境全体を視野に入れ、児童福祉の理念に基づき、児童福祉の目的とその方策を法令に基づいて制度化し、その運用ルールを示したもの及びそのルールに基づいた具体的実践行為(方法)の体系化されたものととらえることができる。すなわち、児童福祉は、児童・子育ての環境、社会のありようを基礎とし、児童福祉の理念、制度、方法をその構成要素として成立するものとして理解することができる。具体的には、法令に基づく公的なプログラム、非営利団体等によって提供される自発的なプログラム、地域住民、友人関係等のネットワークによる相互扶助活動、企業等によるビジネス等によって構成されている」(柏女[2013:144])

□「児童福祉という概念は、児童の生活において達成されるべき目標およびその実現のための政策・制度・実践として用いられる。児童福祉は、歴史的にみれば、慈善・博愛などの私的救済および児童保護にはじまり、その継承と発展によって成立した施策の体系である」(庄司[2005:384])

□「子どもにかかわる社会福祉の総体。社会福祉の定義をどのようにするかによって、児童福祉の定義も異なってくる。幸福などの理念としてとらえることもできるし、理念を実現するための公私のサービスの総体、さらにはソーシャルワークなどの援助までも含めてとらえることもできる。近年では、子どもの権利条約の成立とわが国の批准もあり、国際人権規約に準拠する子どもの基本的人権の保障のあり方、およびそれを実現するための各種の取り組みの総体としてとらえるという考え方が普及しつつある」(山縣[1999:398])

◆児童とは
□「子どもの定義は、多くが年齢によっている。代表的な法律である児童福祉法では、満18歳以下を児童とし、これをさらに乳児、幼児、少年の3段階に区分している。同じ児童でも、特別児童扶養手当法などでは20歳未満とされている。また、少年法では、20歳未満を少年とし、さらに年齢と行為の質によって、虞犯少年、触法少年、犯罪少年の三つに区分している」(山縣[1999:398])

□「国際的には、児童の権利に関する条約第1条において「児童とは、18歳未満のすべての者をいう」とされていることに代表されるように、18歳未満の者を総称する用語として定着している。わが国においては、根拠法令により定義される年齢が異なっているが、児童福祉法は、第4条において児童を18歳未満の者とし、さらに児童を年齢により、乳児、幼児、少年に分類している。その語源をたどれば、「児」は頭蓋骨の固まっていない者、すなわち子どもの形態を表わすとされ、「童」は奴隷、しもべ、頭に何も被らない者など一人前の人間とみなされない者を表わすとされていた。つまり、「児」は生物学的存在としての子どもを、「童」は社会的存在としての子どもを表わしているということができる」(柏女[2013:135])

◆理念
□「わが国の児童福祉法は、憲法の理念にもとづく児童福祉に関する総合的基本法として1947年(昭和22)に制定された。戦前の児童虐待防止法(33年)、少年救護法(同年)、母子保護法(37年)などの流れをくむものであるが、従来のものが要保護児童など一部の特殊な児童を対象としたのに対し、本法ではすべての児童を対象とする建て前をとったところに特色がある」(庄司[2005:384])

□「社会福祉分野の中でも、貧困者と子どもの救済・保護は、最も伝統的な分野であり、かつては、社会福祉の理念は、これらの領域での理念ということができた。これは、家族や親族が十分に対応できない場合に、政策としての福祉や近隣の援助が行われる、保護的・代替的な援助理念に代表される。このような伝統的な福祉観に対して、児童福祉法は、保護的福祉観よりもむしろすべてこれを国、地方公共団体および保護者の共同責任として規定している」(山縣[1999:398])

□「わが国の戦後の児童福祉の展開をたどると、当初は、戦災孤児や浮浪児とよばれる児童の施設収容を中心とする戦後処理的な取り組みに力点がおかれてきたが、経済的な復興を達成するにつれて、対象をいわゆる一般児童に拡大しながら、しだいにすべての児童の健全育成をめざすものへと発展してきている」(庄司[2005:384])


▼沿革
□1924(大正13)年:国際連盟「児童の権利に関するジュネーブ宣言」◆
□1933(昭和8)年4月:「児童虐待防止法」公布→★児童虐待防止
□1933(昭和8)年5月:「少年救護法」公布
□1937(昭和12)年3月:「母子保護法」公布

□1946(昭和21)年11月3日:「日本国憲法」公布(翌47年5月3日施行)
□1947(昭和22)年12月12日:「児童福祉法」の公布(翌年48年4月1日完全施行)◆
□1948(昭和23)年12月10日:国際連合総会「世界人権宣言」→★世界人権宣言/国際人権規約
□1951(昭和26)年5月5日:「児童憲章」制定→★児童憲章
□1959(昭和34)年:国際連合「児童の権利に関する宣言」◆
□1961(昭和36)年11月29日:「児童扶養手当法」制定◆
□1964(昭和39)年7月1日:「母子福祉法」公布(1981年6月「母子及び寡婦福祉法」に改正)→★母子寡婦福祉施策
□1964(昭和39)年7月2日:「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」制定◆
□1965(昭和40)年8月18日:「母子保健法」公布→★母子保健施策
□1971(昭和46)年5月27日:「児童手当法」公布(翌72年1月実施)→★児童手当(子ども手当)
□1979(昭和54)年:国連「国際児童年」◆
□1989(平成元)年11月20日:国際連合総会「子どもの権利に関する条約(Convention on the Rights of the Child)」採択→★子どもの権利に関する条約
□1994(平成6)年4月22日:日本「子どもの権利に関する条約」批准(5月22日発効)
□1997(平成9)年:「児童福祉法」改正(保育制度の大幅な改正)
   ・放課後児童健全育成事業の法定化◆
□1999(平成11)年5月:「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」成立→★児童虐待防止
□2000(平成12)年5月:「児童虐待の防止等に関する法律」議員立法で成立(同年11月施行)→★児童虐待防止
□2004(平成16)年12月:「児童福祉法」の改正(児童相談に対する体制の充実等)
□2009(平成21)年12月:15歳以下の児童に対する扶養控除廃止、特定扶養控除、16歳以上19歳未満の児童についての控除縮小を閣議決定◆
□2014(平成26)年4月:「児童福祉法の一部を改正する法律」成立(5月公布)
   ・難病や児童慢性特定疾病の患者に対する医療費助成を法定給付化し、公平かつ安定的な制度の構築を図るとともに、対象疾病を大幅に拡大し、調査・研究の推進、児童等の自立支援を含め、総合的な対策を講ずる

◆国際連盟「児童の権利に関するジュネーブ宣言」(1924年)
□「第一次世界大戦後、戦争で多くの子どもたちが犠牲になったことを反省し、1924年に、人種・宗教・国籍などに関係なく、人類が児童に対して最善のものを与えるべき義務を負うことと国際連盟で宣言したもの」(鬼崎編[2012:24])
●「児童の権利に関するジュネーヴ宣言」社会福祉法人大阪ボランティア協会編[2005:659]
◇子どもの権利の資料(児童の権利に関するジュネーブ宣言)|札幌市→http://www.city.sapporo.jp/kodomo/kenri/shiryojoyaku_L05_1de.html
□「採択1924(大正13)年9月26日国際連盟総会第5会期
 「ジュネーブ宣言」として一般に知られる当「児童の権利宣言」により、すべての国の男女は、人類が児童に対して最善のものを与えるべき義務を負うことを認め、人種、国籍または信条に関する一切の事由に関わりなくすべての児童に、以下の諸事項を保障すべきことを宜言し、かつ自己の義務として受諾する。
 1.児童は、身体的ならびに精神的の両面における正常な発達に必要な諸手段を与えられなければならない。
 2.飢えた児童は食物を与えられなければならない。
   病気の児童は看病されなければならない。
   発達の遅れている児童は援助されなければならない。
   非行を犯した児童は更生させられなければならない。
   孤児および浮浪児は住居を与えられ、かつ、援助されなければならない。
 3.児童は、危難の際には、最初に救済を受ける者でなければならない。
 4.児童は、生計を立て得る地位におかれ、かつ、あらゆる形態の搾取から保護されなければならない。
 5.児童は、その才能が人類同胞への奉仕のために捧げられるべきである、という自覚のもとで育成されなければならない。」

◆児童福祉法(1947年)
□「児童福祉法は、次代の担い手である児童一般の健全な育成及び福祉の積極的増進を基本精神とする。児童についての根本的総合的法律。新憲法下の第1回国家に提出され、一部修正のうえ1947年12月12日に制定公布され、1948年1月1日から一部を除き施行、4月1日から完全施行された。以来、80次を超える改正が行われて今日に至っている。児童福祉法は、総則、福祉の保障、事業・養育里親及び施設、費用、国民健康保険団体連合会の児童福祉法関連業務、審査請求、雑則、罰則の8章から構成されており、児童等の定義のほか、児童福祉審議会、児童委員、児童相談所、福祉事務所、保健所等の児童福祉機関の役割と業務、各種在宅福祉サービス、児童福祉施設及びそれらに要する費用等が規定されている。1997年に大改正が行われ、2001年に認可外保育施設の監督強化や保育士の法定化、児童委員関係にまつわる法改正、2003年に子育て支援事業の法定化等に関する法改正、2004年に児童相談における市町村の役割強化等に関する法改正がそれぞれ実施された。さらに、2006年10月からは、障害児施設給付制度を導入した法改正、2009年4月からは、子育て支援事業や家庭的保育事業の法定化、社会的養護サービスの充実を目指す法改正、2012年4月からは障害児支援に関する大幅な法改正も実施され・・146 ている」(柏女[2013:146-147])
◇児童福祉法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO164.html
・第一章 総則
□「第一条  すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
   ○2  すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
第二条  国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
第三条  前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。」

◆国際連合「児童の権利宣言」(Declaration on the Right of the Child)
□「1959年11月20日、国際連合第14回総会において採択されたものであり、1924年に国際連盟が採択した児童の権利に関する宣言(通称「ジュネーブ宣言」)を引き継ぐ世界的宣言。前文と10条の本文で構成されている。児童の権利を全面に打ち出している点で画期的な宣言であり、特に、「児童の最善の利益」が全体を貫く原則として強調されている。30年後の1989年11月20日に児童の権利に関する条約が採択されるまで、子ども家・・142 庭福祉の理念を象徴するとともに、今なお、世界的宣言としての意義をもち続けている」(柏女[2013:143])
●「児童権利宣言」社会福祉法人大阪ボランティア協会編[2005:650-651]
◇子どもの権利の資料(児童の権利に関する宣言)|札幌市→http://www.city.sapporo.jp/kodomo/kenri/shiryojoyaku_l05_1ee.html

◆児童扶養手当法(1961年)
□「父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的に1961年に制定された法律。父母が婚姻を解消、父又は母の死亡、父又は母が重度の障害者、父又は母が生死不明など、実質的に父又は母が不在のひとり親家庭で生活する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障害がある場合20歳未満)を養育する父又は母及び養育者に支給される。法制定時には母子家庭のみを対象にしていたが、2010年の法改正で、父子家庭にも児童扶養手当が支給されることになった。手当額は所得に応じて限度額があり、一部支給の手当額は所得に応じてきめ細かく決められている。また子どもの父から養育費をもらっている場合は、その80%が所得として取り扱われる」(村田[2013:147])
◇児童扶養手当法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO238.html

◆特別児童扶養手当等の支給に関する法律(1964年)
・特別児童手当
□「特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、20歳未満で精神または身体に中程度以上の障害を有する児童を、家庭で監護、養育している父母等に対して支給される手当。支給対象となる児童の障害の程度は国民年金法の1級及び2級に相当する障害となっている。[…]支給制限があり、当該児童又は受給者である父母等が日本国内に住所を有しない場合、父母等が所得制限限度額以上の所得があるときは、支給されない」(高山[2013:284])
◇特別児童扶養手当等の支給に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO134.html

◆国際児童年(1979年)
□「国際連合は、児童の権利宣言採択20周年にあたる1979年(昭和54)を国際児童年と定めた。これは、児童権利宣言を空文化しないために、国連総会はスローガン「わが子への愛を世界のどの子にも」とし、世界的な啓発活動が行われた。当時のワルトハイム国連事務総長は、「恵まれた者も、恵まれないものも、子どもたちは、われわれの宝である。未来は彼らのものである。子どもたちが育つ世界は、各国の資源が正しく賢明に用いられ、各国は闘争の精神ではなく、協力の精神で結ばれなければならない。戦争への恐怖は、平和への限りない希望にとって代わらなければならない。子どもたちに欠乏と闘争の遺産を残してはならない」と国際児童年の年頭メッセージを述べている」(高橋[1999:289])

◆児童健全育成施策
□「広くすべての家庭の児童を対象とし、より健全に育成することを目的として展開される施策。児童館、児童遊園等の児童厚生施設の設置普及、母親クラブなど地域組織活動の推進、放課後児童健全育成事業、児童環境づくり基盤整備事業、優れた児童福祉文化財の普及などが行われている。
 放課後児童健全育成事業は1997年の児童福祉法改正により法定化され、需要に応じた実施体制の充実が期待されている。また、地域社会における児童の安全で健やかな居場所づくりを推進することを目的とし、文部科学省が実施する放課後子ども教室と放課後児童健全育成事業を一体化、あるいは連携して実施する放課後子どもプランが2008年に創設され、推進されている。なお、2010年度税・・138 制改正による年少扶養控除の廃止などに伴う地方増収分について、国と地方の負担を調整し、子育て支援環境整備事業などが、2012年度より一般財源化された」(尾木[2013:139])

◆児童扶養控除
□「納税者に扶養する親族がいる場合には、扶養控除(所得税38万円、住民税33万円:2009年)を受けることができる。そのうち、教育費に負担の大きい16歳以上23歳未満の児童を扶養する場合に「特定扶養控除」がある(所得税63万円、住民税45万円)。その際、児童福祉法の規定により、都道府県等から養育を委託された児童についても扶養控除の対象となる。なお、2010年度の子ども手当の創設および高校無償化への着手に伴い、15歳以下の児童に対する扶養控除を廃止し、特定扶養控除についても16歳以上19歳未満の児童についての控除が縮小されるという税制改正大綱が2009年12月閣議決定され、2011年分から適用されている」(尾木[2013:147])


▼文献
●山縣文治、1999「児童福祉」庄司・木下・武川・藤村編[1999:398-399]
●高橋重宏、1999「国際児童年」庄司・木下・武川・藤村編[1999:289]
●澤井勝、2005「児童虐待・児童虐待防止法・改正児童福祉法」阿部・今村・岩崎・大久保・澤井・辻山・山本・寄本[2005:416-417]
●清水教惠、2011「昭和恐慌と貧困問題対策」清水・朴編著[2011:18-19]
●尾木まり、2013「児童健全育成施策」山縣・柏女編集委員代表[2013:138-139]
●柏女霊峰、2013「児童」山縣・柏女編集委員代表[2013:135]
●柏女霊峰、2013「児童の権利宣言」山縣・柏女編集委員代表[2013:142-143]
●柏女霊峰、2013「児童福祉」山縣・柏女編集委員代表[2013:144-145]
●柏女霊峰、2013「児童福祉法」山縣・柏女編集委員代表[2013:146-147]
●村田典子、2013「児童扶養手当法」山縣・柏女編集委員代表[2013:147]
●尾木まり、2013「児童扶養控除」山縣・柏女編集委員代表[2013:147]
●高山直樹、2013「特別児童扶養手当」山縣・柏女編集委員代表[2013:284]
■社会福祉の動向編集委員会編集、2012『社会福祉の動向2012』中央法規.
■厚生労働省編、2014『平成26年版 厚生労働白書――健康長寿社会の実現に向けて』日経印刷株式会社.

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■社会福祉法人大阪ボランティア協会編『福祉六法 2006』中央法規.
■阿部齊・今村都南雄・岩崎恭典・大久保皓生・澤井勝・辻山幸宣・山本英治・寄本勝美、2005『地方自治の現代用語 〈第二次改訂版〉』学陽書房.
■清水教惠・朴光駿編著、2011『やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ よくわかる社会福祉の歴史』ミネルヴァ書房.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼関連
◆20121118, 1231, 20130731*, 0801, 1223, 1224, 20140116, 0119, 0124, 0126, 0912

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