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児童福祉-子育て支援事業(child-support project)
◆子育て支援事業
□「2003年の改正児童福祉法により、「市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業及び子育て短期支援事業並びに次に掲げる事業であって主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない」として規定された事業。2008年の改正により、新たに4事業が法定化され、現在の児童福祉法(第21条の9)にいう「子育て支援事業」とは、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業のほか主務省令で定める「児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業」、「保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業」、「地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業」の3事業をいう」(柏女[2013a:103])
・地域子育て支援拠点事業
・一時預かり事業
・養育支援訪問事業
・子育て短期支援事業
・乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)
・放課後児童健全育成事業
・ファミリー・サポート・センター事業
◆地域子育て支援拠点事業
□「少子化や核家族化の進行、地域のつながりの希薄化など、社会環境が変化する中で、身近な地域に相談できる相手がいないなど、子育てが孤立化することにより、その負担感が増大している。
このようなことから、身近な場所に子育て親子が気軽に集まって相談や交流を行う「地域子育て支援拠点事業」の設置を促進している。これについては、(1)子育て親子の交流の場の提供と交流の促進、(2)子育て等に関する相談・援助の実施、(3)地域の子育て関連情報の提供、(4)子育て及び子育て支援に関する講習を基本事業に位置付けている。・・191
この度、従来の子育て支援拠点事業の3類型(ひろば型、センター型、児童館型)を再編し、公共施設の空きスペースや商店街の空き店舗、公民館等において、前述の基本事業を実施する「一般型」、一般型の事業に加えて、子育て親子が子育て支援に関する給付・事業の中から適切な選択ができるよう、地域の身近な立場から情報の集約、提供を行う利用者支援や、親子の育ちを支援する世代間交流や訪問支援、地域ボランティアとの協働による支援などの地域支援を実施する「地域機能強化型」、児童福祉施設等において子育て中の当事者をスタッフとして交えて基本事業を実施する「連携型」の類型により、子ども・子育て新制度への円滑な施行に向けた事業展開を図る」(厚生労働省編[2013:191-192])
□「このような地域の子育て支援の拠点については、量的な拡充とともに、当事者自身が共に支え合い、情報交換をし、学び合う地域子育て支援活動の原点に根ざした活動を広げていくことが重要な課題である。このような認識から、「特定非営利活動法人子育てひろば全国連絡協議会」が組織され、子育て支援者の資質向上に向けて、各種セミナーや研修会の開催などを行なっている。
また、この度、利用者支援事業を創設し、子ども・子育て支援新制度において、1人1人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等、また妊娠している方がその選択に基づき、多様な教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、保育緊急確保事業に位置づけ、必要な支援を行なう。
なお、地域子育て支援拠点事業「地域機能強化型」の「利用者支援」・「地域支援」機能は、実施内容等を拡充して、利用者支援事業に発展的に移行することとした」(厚生労働省編[2014:265])
□「地域子育て支援センター事業とつどいの広場事業を再編し、2007年度より創設された事業。実施主体は市町村で民間事業者への委託も可能。(1)子育て親子の交流の促進、(2)子育てに関する相談の実施、(3)子育て支援に関する情報の提供、(4)講習等の実施、の4つが必須事業。事業の展開の仕方によって、ひろば型、センター型、児童館型の3類型に分かれる。類型及び実施日数によって、予算も異なる。補助は、国、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1(政令指定都市及び中核市は都道府県の負担はない)。なお、地域子育て支援センターの小規模型については、経過措置が3年間ある」(辻[2013:262])
◆一時預かり事業
□「児童福祉法第6条の3第7項に規定され、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を保育所等において一時的に預かり、必要な保護を行う事業。社会福祉法の第2種社会福祉事業に位置付けられる。乳幼児を一時的に預かることで、安心して子育てができる環境を整備し、児童の福祉の向上を図ることを目的としている。従来の「一時保育」の内容が大幅に改訂され、2009年度から「一時預かり事業」として実施されている。保育所において一時的に預かる「保育所型」、地域子育て支援拠点や駅周辺等の利便性の高い場所において一時的に預かる「地域密着型」、地域密着型に類する「地域密着II型」がある」(石田[2013:11])
◆養育支援訪問事業
□「乳児家庭全戸訪問事業の実施等により把握した要支援児童や要保護児童とその保護者、特定妊婦に対し、養育が適切に行われるよう訪問による育児、家事の援助や相談、指導、助言等を行う事業。児童福祉法の改正により子育て支援事業として法定化され、2009年4月より制度化された。これに伴い、第二種社会福祉事業となり、省令による基準等の設定や都道府県知事への届出、指導監督を受けること、苦情解決対応等をすることにより、一定の質を確保することとなった」(佐藤[2013b:373])
◆子育て短期支援事業
□「2002年の母子及び寡婦福祉法の改正に伴う児童福祉法改正により子育て支援短期利用事業が名称変更されたもの。児童福祉法に規定される子育て支援事業の一つ。この事業は、「保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合及び経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことのできる施設において一定期間、養育・保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする事業」(子育て短期支援事業実施要綱)である。一定期間養育・保護する事業が短期入所生活援助(ショートステイ)事業であり、「保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合その他緊急の場合において、その児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行う」(同要綱)事業が夜間養護等(トワイライト)事業である。市町村が実施主体である」(柏女[2013b:103])
◆乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)
□「2008年、児童福祉法改正により法定化され、各市区町村において実施。生後4か月までの乳児のいるすべての家庭に、保健師や助産師、看護師、児童委員、愛育班員、母子健康推進員、保育士などが訪問し、子育てに関する状況の提供並びに乳児及び保護者の心身の状況、養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う。通称「こんにちは赤ちゃん事業」と呼ばれる。この事業を通じて、乳児のいる家庭と地域をつなぎ、子育て家庭の孤立化等を防ぐことが期待されている。また、子育て家庭への継続的な支援や関係者同士の連携も求められている。保育所は地域の子育て支援や母子健康関係者と連携するとともに、その活用を図り、赤ちゃんや子育てにやさしい環境づくりの推進が求められている」(寺田[2013a:296])
◆放課後児童健全育成事業
□「保護者が昼間就労などにより家庭に不在の概ね10歳未満の小学校低学年児童を対象に適正な遊び及び生活の場を与えてその子どもの健全育成を図ることを目的として学校の余裕教室や敷地内などで実施されている。1997年の児童福祉法一部改正により法定化され、社会福祉法上は第2種社会福祉事業と位置づけられる。児童福祉法に規定される以前は都道府県の条例などにより、留守家庭児童対策事業、放課後児童対策事業の名称によって実施されてきた放課後児童を対象とした保育事業で、一般に学童保育といわれ、市町村や保護者有志、団体の独自事業として実施されてきたが、厚生労働省と文部科学省が連携して「放課後子どもプラン」として強化統合されてきている」(寺田[2013b:343])
・放課後児童クラブ
□「保護者が労働等により昼間家庭にいないおおおむね10歳未満の小学生を対象に、授業の終了後に適切な遊びや生活の場を与え、その健全な育成を図る事業。・・342 放課後児童健全育成事業として1997年より児童福祉法に位置づけられる第2種社会福祉事業である。
働く母親やひとり親家庭の増加等により、放課後児童クラブへの需要が高まり、2012年5月現在全国に約2万1,000か所設置されており、85万人を超す児童が登録している。公立公営、公立民営がそれぞれ約4割、民立民営が2割弱を占め、全体として民間により運営されるクラブが増加する傾向にある。実施場所は、学校の余裕教室や敷地内の専用施設の活用が約半数、児童館などの活用が約13%である。2007年には質の向上を図るために放課後児童クラブガイドラインが通知され、また新待機児童ゼロ作戦(2008年)では10年後の放課後児童クラブの提供割合を60%(登録児童数145万人増)とすることが目標とされている。需要の高まりによりクラブの大規模化や待機児童の増加が問題となっていたが、整備が進んだことにより、児童数71人以上のクラブや待機児童数は減少傾向にある。
なお、2012年子ども・子育て関連3法に基づく児童福祉法改正により、対象児童の年齢が「おおむね10歳未満の小学生」から「小学生」へと変更される予定である」(尾木[2013:342-343])
・放課後子どもプラン
□「このプランは、実施主体である市町村において福祉部局と教育委員会が連携を図り、厚生労働省の放課後児童クラブと文部科学省の放課後子ども教室推進事業を一体的にあるいは連携して実施、両省の連携により学校の余裕教室等を活用し、原則全ての小学校区で子どもの放課後の安全で健やかな活動場所の確保を図る、という総合的な放課後児童対策として新たに創設された。本プランの推進のため、両省の事業の効率的な運営方法等を検討する運営委員会を全市町村、都道府県に設置、コーディネーターを全小学校区レベルに配置、両事業の指導者(員)研修を都道府県等において合同で実施する等としている」(佐藤[2013b:342])
◆ファミリー・サポート・センター事業
□「乳幼児や小学生等の児童を持つ子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動を行う」(厚生労働省編[2013:192])
▼文献
●柏女霊峰、2013a「子育て支援事業」山縣・柏女編集委員代表[2013:103]
●石田慎二、2013「一時預かり事業」山縣・柏女編集委員代表[2013:11]
●辻宣江、2013「地域子育て支援拠点事業」山縣・柏女編集委員代表[2013:262]
●佐藤まゆみ、2013a「放課後子どもプラン」山縣・柏女編集委員代表[2013:342]
●佐藤まゆみ、2013b「養育支援訪問事業」山縣・柏女編集委員代表[2013:373]
●柏女霊峰、2013b「子育て短期支援事業」山縣・柏女編集委員代表[2013:103]
●寺田清美、2013a「乳児家庭全戸訪問事業」山縣・柏女編集委員代表[2013:296]
●寺田清美、2013b「放課後児童健全育成事業」山縣・柏女編集委員代表[2013:343]
●尾木まり、2013「放課後児童クラブ」山縣・柏女編集委員代表[2013:342-343]
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.
■厚生労働省編、2013『平成25年版 厚生労働白書――若者の意識を探る』.
■厚生労働省編、2014『平成26年版 厚生労働白書――健康長寿社会の実現に向けて』日経印刷株式会社.
▼関連法律等
◇児童福祉法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO164.html
◇児童福祉施設の設備及び運営に関する基準→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000063.html
▼関連リンク
◇子育て支援|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/kosodate/index.html
◇厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課「ひとり親家庭の支援について」(2013年9月10日)→http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/shien.pdf
◇乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)の概要|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/kosodate12/01.html
◇子ども・子育て:放課後児童健全育成事業について|厚生労働省→
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/houkago-jidou.html
▼関連
◆20131026, 1122, 20140912
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