児童福祉-児童虐待防止
□「子どもへの虐待。保護の怠慢・拒否、身体的虐待、心理的虐待、性的虐待などがある。日本での児童虐待への社会的関心は戦前から認められていたものの、関心が高揚し継続するのは1990年代以降である。児童虐待へのマスコミの集中報道、虐待防止の民間団体の設立、「児童虐待の防止等に関する法律」の制定や改正などにより、この問題をめぐる社会成員の感受性も高まった。嬰児殺(0歳児の殺害)の件数は、一貫して減少しているが、いわゆる人々による児童虐待の通告件数は年々増加しているのである。また、日本で児童虐待は、保育所をはじめとする公的な保育サービスの不足、母親に育児期待が大きく就労整備が進まないジェンダーの問題、経済困窮家庭への公的施設の不備よりも、子ども時代に親などから受けたトラウマ(精神的外傷)の世代間連鎖といった因果論で主に説明され、個々の親の心理的問題やモラルの問題に焦点が当たりがちである」(上野[2012:538])
◆児童虐待の定式化
□「狭義には、親または親に代わる保護者により児童に対し加えらえた身体的、心理的、性的虐待及びネグレクト(保護の怠慢ないし拒否)等の行為をいう。1990年度から厚生労働省により児童相談所を通じて全国集計が実施されているが、増加・顕在化の傾向が著しい。児童相談所が中心となり、関係機関と連携のうえ調査、判定、一時保護等を行い、必要に応じ保護者に対する指導や児童の児童福祉施設入所措置等を行っている。また、親権者の同意が得にくい場合等においては、立入調査や都道府県児童福祉審議会の意見聴取、家庭裁判所に対する施設入所承認の審判請求、親権者の親権の一時停止、親権喪失宣告の請求なども行われる。近年、わが国において大きな社会問題となっており、地域ネットワークの強化や介入性の強化が強く求められている。
2000年度に児童虐待の防止等に関する法律(2004年、2007年改正)が施行され、2007年改正においては、子どもの安全確認をめぐる保護者の出頭要求、裁判所の許可状に基づく臨検・捜索の制度化、被虐待児童に対する保護者の面会・通信の制限の強化、つきまといの禁止などが制度化されている。また、2012年度からは親権の一時停止制度の創設や未成年後見人が法人後見とされるなどの制度改革も実施されている」(柏女[2013:137])
□「児童虐待とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの)が、その監護する児童について行う次に掲げる行為をいう。
(1)児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること(身体的虐待)
(2)児童にわいせつな行為をすること、また児童をしてわいせつな行為をさせること(性的虐待)
(3)児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、または長時間の放置等、保護者としての監護を著しく怠ること(ネグレクト)
(4)児童に対する著しい暴言、または児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力等、児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(心理的虐待)」(社会福祉の動向編集委員会編集[2012:135])
□「改正法では、児童相談所などへの通告義務を、虐待の可能性がある場合にも拡大し、また同居人による暴力を放置した場合も虐待として定義を拡大した」(澤井[2005:416])
◆児童虐待の防止等に関する法律
□「児童虐待の増加・顕在化にともない、2000年5月に議員立法により成立、同年11月に施行された法律である。その後、2004年、2007年、2009年に介入と保護の強化を趣旨とする改正が行われて現在に至っている。ちなみに、児童虐待対応の基本は児童福祉法であり、両方が補完しあって、児童虐待防止対策の体系化が図られている。
本法は、まず、児童虐待について4項目にわたって定義し、それらの禁止規定や児童福祉関係者に対する早期発見の努・・137 力義務を設けている。続いて、国及び地方公共団体の責務が規定され、ここでは、死亡事例等の検証を行うべきことも規定されている。第三に、児童福祉法に基づく児童虐待に対する制度的対応を補完する事項、たとえば、(1)子ども虐待が疑われる場合の子どもの安全確認をめぐる保護者に対する出頭要求、(2)立入調査・再出頭要求が拒否された場合に、子どもの保護を目的として、裁判所の許可状に基づき家庭に対する臨検・子どもの捜索を行う仕組みの制度化、(3)被虐待児童に対する保護者の面会・通信の制限の強化、(4)つきまといの禁止措置などが規定されている」(柏女[2013:137-138])
◆児童虐待の早期発見義務
□「2000年11月の児童虐待の防止等に関する法律の施行に伴い、同法第5条において、児童の福祉に職務上関係のある者に対して新たに規定された努力義務である。学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係ある者に対して、「児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚して、児童虐待の早期発見に努めなければならない」と規定している。また、第4条においては、そのための国及び地方公共団体の研修義務等についても規定がなされている。児童虐待については国民全体に通告義務が規定されているが、早期発見義務は、たとえそれが特定の専門職に要請される努力義務であるにせよ、これまでの対応を踏み出すものとしてその意義は大きいといえる。なお、2004年のいわる児童虐待防止法改正により、学校や児童福祉施設等の団体にもこの義務が規定されている」(柏女[2013:137])
◆児童虐待への対応
□「「児童虐待防止法」の第5条において、学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉にかかわる機関および団体、職員などは、児童虐待の早期発見に努めなければならないとしている。また、第6条において、児童虐待を受けたと思われる児童を発見したものは、速やかに福祉事務所、児童相談所などに通告しなければならないとされている」(鬼崎編[2014:48])
□「児童相談所は、児童虐待を発見したとの通告を受けると、すべて虐待通告として受理し、記録票に記載し、緊急受理会議が開催される(2007(平成19)年1月の児童相談所運営指針の改正)、通告受理したのち、ただちに関係者などから情報を収集し、子どもの安全確認を行い(通告受理から48時間以内に安全確認を行うことが望ましいと明文化された)、緊急保護の要否判定などを行う。介入に拒否的なケースにおいては、立入調査を行う(「児童福祉法」第29条、「児童虐待防止法」第9条)。
調査の結果、緊急に子どもを保護する必要があると判断された場合、一時保護を行わなければならない。親権者の意思に反して一時保護する場合については、職権一時保護が行われる。一時保護は原則2か月を超えないとされているが、必要であると認められる場合は引き続き一時保護が継続される。
具体的には「子ども虐待対応の手引き」(2009(平成21)年改正)に基づき、援助を行っている」(鬼崎編[2012:48])
◆児童買春
□「1999年児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律が成立したが、この法律で児童とは18歳に満たない者であり、児童買春とは「児童に対する性交等の周旋した者、児童の保護者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等で児童の性器を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう」と定義されている。「売春」が売る側を中心としたものであるのに対し、「買春」は、買う側を罰するという観点から広まった用法で、児童の場合は権利擁護の視点からも「買春」を用いるようになった。児童の権利条約の内容に照らしても日本の対応は国際的に遅れていたが、本法律により国外での児童買春も処罰の対象となった」(中谷[2013:136])
◆児童ポルノ
□「1999年に成立した、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律では、児童を相手に性交したり、また児童の性交や性交類似行為に係る姿態を視覚的に認識できるものなど、児童の行為や姿態が性的に興奮させ刺激する写真、ビデオテープ、その他の媒体のことと定義している。児童ポル・・147 ノの発信地として日本は海外の関係者から批判を受けていたが、やっと本法律で児童を性的な商品として売買の対象とすることを禁じ、人権擁護の一環として児童ポルノの製造、販売、貸与、陳列したものは処罰されることとなった。また国外で製造されたものを国内に持ち込んだ者、国内で製造したものを国外に持ち出した者も同様の扱いとなった」(中谷[2013:147-148])
◆児童虐待防止法(1933年)
□「日本で虐待防止を目的とし、1933年に制定され、児童福祉法に吸収され廃止となった。親または保護者による虐待、現在のネグレクトの一部に該当する行為や14歳以下の児童に軽業、見せ物、物売り、乞食などをさせることを禁止しており、現行の児童福祉法の禁止行為の内容に引き継がれている。イギリスの児童法(1908)の影響を受けているが、イギリスは刑事罰を規定しているのに対し、日本は行政措置による児童保護を規定した。制定は大正からの凶作や経済恐慌で多くの児童が劣悪な労働をさせられていた社会状況を反映している。昭和初期にあって児童の権利を国が打ち出した点で画期的な法律であったが親権や親子のつながりを重視する意識が強く消極的な適用状況であった」(中谷[2013:138])
◆情緒障害児短期治療施設
□「情緒障害児短期治療施設は、もとは不登校の子が多い施設だったが、次第に虐待を受けた子どもの受け皿となった。全国の施設では約1300万人の子どもが暮らす。全国情緒障害児短期治療施設協議会の調査(13年)では、施設で暮らす子の約7割が虐待を受けた経験があるという。
児童養護施設よりカウンセリングなどをする臨床心理士や保育士らの配置が手厚い。小児科医や精神科医、看護師が子どもの健康管理や生活の助言もする。状況が安定し、家庭の受け入れ体制が整えば2、3年で親元に戻る仕組みだ。
設置するのは、都道府県や指定市だ。虐待増加を受けて、厚生労働省は10年、14年度までに全都道府県に1カ所はつくることを念頭に、全国47カ所を目標に掲げた。ただ現時点では30道府県で38カ所にとどまり、地域差がある」