責任倫理と心情倫理(信条倫理)(Verantwortungsethik und Gesinnungsethik / ethics of responsibility and ethics of ultimate ends)
□「M.ヴェーバーによって定式化された、個人的行為を倫理的に方向づける際に準拠される格率の、対立する二類型」(中野[1988:543])
□「ウェーバーMax Weberが講演「職業としての政治」において区別した用語法」(橋本[2006:463])
◆心情倫理
・総論
□「心情倫理的に行為するとは、もっぱら当の行為自体の固有価値に定立し、結果を度外視した志操の純粋さをもって自らを正当化せんとするものである。これの宗教的定式化は「キリスト者は正しく行為し結果を神に委ねる」となる」(中野[1988:543])
□「心情倫理的に行為する者は、ひたすら行為そのものに固有な価値を認め、〈結果〉(Erfolg)を度外視して、心情の純粋さをもって行為を正当化する。宗教的な場面でいえば、「キリスト者は正しきを行ない、結果は神に委ねる」という主張がその典型を形成することになる。行為に随伴する悪しき帰結はその際、他者たちの無知や神の悪意に帰せられることになる」(熊野[1998:821])
□「M.ウェーバーの用語。殉教などに見られる価値合理的行為の根底にある倫理で、責任倫理の対概念。「キリスト教徒は正しく行為し、結果は神にゆだねる」というように、結果の成否よりも倫理的行為そのものに価値をおく、行為者の信念の純粋さを重んじる信念本意の倫理。心情倫理とも訳される」(社会学小辞典[1997:332])
□「心情(信条)倫理とは、純粋な意図と価値感情にしたがってふるまい、自分の行為結果を神に委ねて顧みない態度をいう」(橋本[2006:463])
・カント
□「『人倫の形而上学の基礎づけ』(1785)においてカントは、手段か自己目的かによって仮言命法と定言命法とを区別し、仮言命法としての「熟練の規則」と「怜悧の勧告」、定言命法としての「道徳性の命令(法則)」という類別を提示した上で、定言命法の優位を強調した。「行為の本質的善は、その結果(Erfolg)の如何にかかわらず、その心意(Gesinnung)に存する」のであって、「たとえ行為が結果を遂げなくとも、行為において自らを顕現させようとしている」ような「意志の格率」が「心情(心意)」だといわれている。仮言命法に従い幸福の追求を旨とする経験的・実質的な目的設定としての「結果」の原理と、定言命法としての道徳法則に従う意志の自律に基づくア・プリオリで形式的な目的設定としての「心情」の原理とを、カントは対置しているのである」(横田[1997:80])
◆責任倫理
□「これに対し責任倫理的に行為するとは、その行為が不完全な人間たちからなる倫理的には非合理な世界の中で行われることを考慮し、ありうべき結果にも行為者自身が責任を負うべきだと考えるものである」(中野[1988:543])
□「責任倫理的に行為する者は、人間の不完全さを認め、予測可能な行為の結果に対して自ら責任を引き受ける」」(熊野[1998:821])
□「これに対して責任倫理とは、行為が引き起こす結果を予想・考慮して、倫理的に悪しき手段を用いてまでも、目標を実現しようとする態度をいう」(橋本[2006:463])
・ウェーバー
□「M. ウェーバーの用語。信念倫理の対概念。特定の価値理念の規範性に自分の行為がかなっているという意識のみに満足せず、つねに特定価値の実現のために、その現実的諸前提を冷徹に観察し、結果に対する責任をもって一種の倫理的命令とみなす義務観のこと」(社会学小辞典[1997:371])
□「ウェーバーの『職業としての政治』(1919)の中で対をなして語られている「心情倫理(Gesinnungsethik)」と「責任倫理(Verantwortungsethik)」とは、第一に、当の理念を堅固に把持する立場と結果を重視して方策を練る立場という形式上の対照(これは『社会学の基礎概念』の中の「価値合理的行為」と「目的合理的行為」との対照と重なる)、第二に、キリスト教倫理と政治家の倫理という実質上の対照、を含意している」(中野[1997:80])
◆対立?
□「しかし、両者は必ずしも対立するものではなく、行為の純粋性とその責任を引き受ける態度を同時に求めることはけっして不可能ではない。おそらく、行為そのものの価値を問うこと、そしてその結果にどう対応するかということ、その両方を常に考えることが政治の問題、あるいはそのほかあらゆる社会の場面において求められるであろう」(蓮尾[2012:782])
□「「責任倫理」の実質をなしている政治家の倫理においては、形式レヴェルにおける「心情倫理」と「責任倫理」とが相補的な形で両立しなければならないとウェーバーは言う。すなわち、「結果に対するこの責任を痛切に感じ、責任倫理に従って行動する、成熟した人間―老若を問わない―がある地点まできて、『我ここに立つ、他なるあたわず』と言うなら、それは計り知れないほど人の心を打つ。そのかぎりにおいて心情倫理と責任倫理とは絶対的な対立ではなく、むしろ、二つながら相俟って初めて、『政治へのベルーフ』をもちうる本物の人間を形成するような相互補完関係にある」といわれるのである。ここで要請されているのは、目的(結果)を状況の中で手段や随伴結果とともに考慮して(「責任倫理」)、ある決断に至ったとき、その決断をあくまでも貫徹するべく、もはや状況が決断を動揺させる事態になろうとも、頑・・80 として所期の目的をゆるがせにしない(「心情倫理」)、という「心情倫理」と「責任倫理」との相互媒介的な倫理なのである」(中野[1997:80-81])
□「もちろんこの二つの格率は絶対的に対立するわけではなく、むしろ心情倫理性をそなえた責任ある態度こそ、結果さえ良ければという単なる結果倫理に堕すことのない、真の責任倫理性だということができる。とはいえ、ある目的を成就するために道徳的には疑わしい手段を不可欠とするような場合に、この二つの格率の対立は深刻なものとなる。そして現世の実相はつねにこの緊張を強いるのである」(中野[1988:543])
□「ことに政治の領域にあっては、善き目的の実現は、倫理的に疑わしい手段をも要求し、副次的な悪しき結果を招来しうる。政治が権力を伴い、権力の背後には暴力が存在する以上、政治にとって決定的な手段は暴力そのものであるからである、とウェーバーはいう。問題のこの場面で、心情倫理は無力となる。心情倫理的に行為しようとする者は、なべて、この世界の倫理的非合理性に耐えることができない。心情倫理が求めるものが魂の救済である限り、それは政治によっては満たされず、他方、暴力によっての・・821 み解決しうる類の政治的課題を前に、魂の救済は危うくなるからである。
心情倫理が安易な免責、安価なロマン主義と結びあうとき、ひとはむしろ心情的には動かされない。しかし、だからといって、政治に心情が不要であるわけではない。ひとが心情的に動かされるのは、かえって責任倫理に従って行為する者が、「我ここに立つ、他なす能わず」と語るときである。それは結果に対する責任を心底から引き受け、しかもその心情において純粋であるからである。そのとき、心情倫理と責任倫理は結合し、補完しあって、政治を天職とする真正の人間を構成することになる、とウェーバーは説く」」(熊野[1998:821-822])
□「ただし心情倫理は無責任な態度ではなく、責任倫理は無信念の態度ではない。心情倫理・・463 は、自己の良心に従う責任を引き受け、責任倫理は、断固たる態度で行動するという信念を引きうける。これら2つの倫理は、必ずしも対立するものではなく、「意図の純粋性」と「結果を考慮する責任」を同時に引きうけるような「心情-責任倫理」の立場もありうる。しかしウェーバーは、およそ善い目的を達成するためには道徳的に正当化しえない政治的手段に訴える必要があると考え、悪魔との結託を覚悟する責任倫理を政治的にすぐれた実践理念であるとみなした」(橋本[2006:463-464])