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世界人権宣言(Universal Declaration of Human Rights)と国際人権規約(International Covenants on Human Rights)


◆概念
・世界人権宣言
□「人間は生まれながらにして自由で平等であり、そうした権利を差別なく共有できるという思想が、普遍的な人権という概念に結実している。古代以来、人間の権利についての思想や法は、さまざまな文明・国家・宗教の中で形をとってきたが、現代の国際社会の人権体制には、ヨーロッパ近代、ことに啓蒙主義的な思想とフランス革命時の人権宣言、それ以後の歴史が影響を与えた。
 甚だしい殺戮と人権侵害の歴史であった第2次世界大戦後、国際平和を築くための国際組織として国際連合が成立し、その憲章の中では平和と人権の保護が実現すべき目的として約束された。アメリカ前大統領夫人のエレノア・ルーズベルトを中心にまとめた世界人権宣言が、1948年12月には国連総会で採択された」(竹中[2006:523])

□「1948年12月10日、国際連合第三総会において採択された宣言。総会はまた、1950年、宣言採択日を人権デーとする決議を行い、毎年この日に世界中で記念行事を催すこととした。日本はこの日の前一週間を「人権週間」としている。国連はその主要な目的の一つとして、人権尊重を助長・奨励するための国際協力を掲げているが(国連憲章第1条3項)、その活動の初期の最大の成果がこの宣言である。宣言は前文と第1条「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」以下の30カ条・・ で構成され、自由権だけでなく社会権も規定している。この宣言は、その後の国際人権規約その他の人権関連条約の土台となった」(土屋[1999:626-627])

・国際人権規約
□「1966年には「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」と「市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)」および選択議定書が採択されて、76年に発効した。後者は自由権規約とも呼ばれ、自由主義的な権利であり締結国に実施の義務を課す性格のもの、前者は、社会権規約として締結国が最大限の努力を行うという性格のものである。18名の専門家から成る規約人権委員会は、国家に対して人権状況を報告させて審議し意見を表明する。人権侵害を受けた個人が通告できる制度も用意されている」(竹中[2006:523])

□「国際人権規約は、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(通称・社会権規約)及び「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(通称・自由権規約)の2条約で成り立っている。いずれも国際人権保障の中心的な法規範であり、1966年の国連総会で採択され、1976年に参加国が所定の数に達して発効した。日本はやや遅れて1979年に両条約とも批准して加盟した。自由権規約は法的な・・290 拘束力を持っているのに対して、福祉に関わりの深い社会権規約は加盟国が漸進的な実現を約束するプログラム規定にとどまっているが、各々の条約ごとに実施状況を監視する「規約人権委員会」が設置されていて、加盟国の政府は条約内容の実施状況に関する政府報告書の提出を義務づけられており、委員会では専門家委員、当事国政府、人権NGOが参加して審議され、必要な勧告意見が発表されるなど、条約の実効性の確保に配慮されている」(江橋[1999:290-291])

◆国際人権法
□「国際人権規約に続いて、ジェノサイド犯罪予防・禁止条約(1951年)、人種差別撤廃条約(1969年)、女性差別撤廃条約(1981年)、虐待禁止条約(1984年)、子どもの権利条約(1989年)などが実現した。これらをまとめて国際人権法と呼ぶ。1993年世界人権会議では、世界人権宣言を刷新したウィーン宣言と行動計画が採択された」(竹中[2006:523])


◆沿革
□1948年12月10日:国際連合第3総会「世界人権宣言」▼
□1951年:「ジェノサイド犯罪予防・禁止条約」
□1965年:国連総会「人種差別撤廃条約」採択(1969年発効)
□1966年:国連総会「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」及び「市民的及び政治的権利に関する国際規約」採択(1979年発効)
□1969年:「人種差別撤廃条約」発効
□1976年:「国際人権規約」発効▼
□1979年:日本「国際人権規約」批准、国連総会「女子差別撤廃条約」採択(1981年発効)
□1981年:「女性差別撤廃条約」発効▼
□1984年:「虐待禁止条約」
□1989年:「子どもの権利条約」→★児童福祉
□1993年:「ウィーン宣言と行動計画」
□1995年:日本「人種差別撤廃条約」加入
□2006年:国連総会「障害者の権利に関する条約」採択

◆国連総会「世界人権宣言」(1948年)
◇世界人権宣言|外務省→http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/
□「前文
 人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、
 人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、
 人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、
 諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、
 国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、
 加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので、
 これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、
 よって、ここに、国際連合総会は、
 社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。

第1条
 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
第2条
 1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
 2 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。
第3条
 すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。
第4条
 何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。
第5条
 何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。
第6条
 すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。
第7条
 すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。
第8条
 すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。
第9条
 何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。
第10条
 すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。
第11条
 1 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
 2 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。 第12条
 何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。
第13条
 1 すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。
 2 すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。」
◆「国際人権規約」
◇国際人権規約|外務省→http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/

◆「女子差別撤廃条約」(1979年採択、1981年発効)
◇女子差別撤廃条約(女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約)|外務省→http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/index.html

▼文献
●江橋崇、1999「世界人権宣言」庄司・木下・武川・藤村編[1999:290-291]
●土屋英雄、1999「世界人権宣言」庄司・木下・武川・藤村編[1999:626-627]
●竹中千春、2006「世界人権宣言/国際人権規約」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:523]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.

▼関連
◆20130801

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