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税/税金(tax ; Steuer ; taxe)


◆概論
□「国または地方公共団体が、特定のサービスの対価としてではなく、財源調達等の目的をもって、法律にもとづき一般国民・一般住民に賦課する金銭給付。特定のサービスへの対価でない点で、手数料や営造物使用料と異なり、財源調達等の目的は処罰を含まないので、罰金・科料から区別される。法律による租税の賦課の原則を、租税法律主義と呼ぶ」(宇佐美[2006:501])

□「社会生活を続ける上で欠かすことのできないが、市場に任せてはうまく供給されない財物やサービス(いわゆる公共財)を提供するところに政府や地方公共団体の役割がある。そのための財源の中心をなすのが租税であって、専門的には「政府が財・サービスを無償で供給するために、強制的に無償で調達する貨幣」(神野直彦)と定義される。アダム・スミス Adam Smith は公平、明解、便宜、経済(徴税費用最小)という4つの租税原則を挙げた」(川本[2006:560])

◆租税の根拠:利益説と義務説・犠牲説
□「租税の根拠について、2つの思想的系譜がある。一方は、国家が納税者に提供する利益の対価として租税を捉える利益説である。これは個人主義に立ち、社会契約説と親和性をもつ。他方は、国家が公共的利益のために国民に課する義務ないし犠牲として捉える義務説・犠牲説である。義務説は19世紀ドイツの国家有機体説に発し、犠牲説は経済学の主観価格説とつながる」(宇佐美[2006:501])

□「租税が必要であることの説明(租税の根拠)をめぐっては(1)社会契約説および自然権理論に基づく「利益説」(政府や地方公共団体が住民に与えている利益の見返りとして支払うのが租税であるとする。18世紀後半のイギリス、アメリカ、フランスで展開された)および(2)社会有機体説をベースとする「義務説」(政府や地方公共団体は社会生活に必要不可欠な機関であり、その運営経費を住民が負担するのが租税だとする。19世紀のドイツで提唱された)という二大陣営の対立が今なお続いている」(川本[2006:560])

◆課税の原則:利益説と能力説
□「課税の原則をめぐっては、国家から受ける利益に応じた課税を主張する利益説(応益説)と、担税力すなわち租税を負担する能力に応じた課税を求める能力説(応能説)がある。応益説は租税根拠上の利益説・・501 と結びつくのに対して、応能説は義務説・犠牲説と親和的だが、利益説とも両立しうる。課税原則の古典的定式化としては、スミスAdam Smithの4原則が有名である。収入に比例した納税(公平原則)、時期・方法・金額の確定(明確原則)、時期・方法上の便宜(便宜原則)、徴収額と国庫納入額の差の最小化(経済原則)である」(宇佐美[2006:501‐502])

□「租税を課す際の対照的な2つの考え方。応益主義は、政府・地方公共団体から受けたサービスの対価として課税をとらえる考え方で、利益説、応益説ともいわれ、応能主義は支払い能力に応じて課すべきであるという考え方で、能力説、応能説ともいわれる。応益説は古くは啓蒙主義時代に発した考えで、政府は人々の生命・財産を守り、公共サービスを提供しているのであり、それを人々は租税で買っているというもの。これらがすべての人に等しく供給されているとすれば、支払能力に関係ない均一課税となる。だが近代国家は産業政策、社会政策を行うようになり、所得分配の改善や景気政策が重要性を増すとともに、租税はこれらを遂行するために国民が負うべき義務であるとする考えが生まれた。また、それは支払い能力に応ずべきであるとされ、累進所得税を含む応能説が主流となった」(岩波現代経済学事典[2004:70])

◆税金の種類
□「租税の区分としては、まず (1)直接税と間接税がある。かつては、納税者と担税者が一致する租税を直接税、一致せず転嫁が生じる租税を間接税と定義していたが、現実には転嫁の有無は税目により一義的に決まらず、経済的条件にも左右される。例えば、直接税に分類されている法人税も、製品価格への転嫁が生じうる。そこで近年では、納税者の個別事情を考慮した賦課を行える租税を直接税、個別事情を考慮できない租税を間接税と定義する見解が有力である。他の主要な区分として、 (2)国が賦課を行う国税と、地方公共団体が行う地方税、 (3)国税のうち輸入貨物に課される関税と、それ以外の内国税、 (4)使途を特定しない普通税と、特定の経費に充てる目的税、 (5)収入の獲得に課される収得税、支出や支出物件に課される支出税、商品・権利の移転に課される流通税などがある」(宇佐美[2006:502])

◆税金の目的
□「租税の最大の目的は財源調達であり、政府の主要な役割の1つが市場の失敗を是正する資源配分の効率化であるため、租税は間接的に資源配分機能を支えていると言える。それに加えて、環境税のように負の外部性(外部不経済)の内部化を通じた資源配分機能も見られ、また累進所得税・相続税による所得再分配機能もはたされている」(宇佐美[2006:502])


▼文献
●渋谷博史、1999「税」庄司・木下・武川・藤村編[1999:565‐567]
●――――、2004「応益主義・応能主義」伊東編[2004:70]
●宇佐美誠、2006「税金」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:501‐502]
●川本隆史、2006「租税」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:560]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■伊東光晴編、2004『岩波現代経済学事典』岩波書店.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.

▼関連

◆20110709, 20121229, 20130805*, 20141115

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