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生活保護−原理・原則


◆生活保護の原理(4つ)
 ・生存権保障・国家責任の原理
 ・保護の補足性の原理
 ・最低生活保障の原理
 ・無差別平等の原理
◆生活保護の原則(4つ)
 ・規準及び程度の原則
 ・必要即応の原則
 ・申請保護の原則
 ・世帯単位の原則

◆生存権保障・国家責任の原理
□「この法律は、憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。これを目的の原理ともいう。この規定は、保護が生活困窮の必要に応じて行われること等を明らかにし、最低生活の保護を権利として主張できること、国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障することは国の義務であること、を明確化したものである」(田畑・岩崎・大山・山下編著[2013:35])
◆保護の補足性の原理
□「生活保護法の原理の一つで、同法第4条の「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」(第1項)、及び「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われる」(第2項)という規定のこと。生活困窮者が保護を受ける場合の要件として、資産や能力を活用し、また親族の扶養や利用できる他の法律を活用することなどを優先することが求められ、生活保護法はその不足分を補うことになる。ただし、急迫した事由がある場合には、必要な保護を行うことを妨げるもの・・348 ではないとされている(第3項)」(松端[2013f:348-349])

◆扶養義務者
□「一定の親族関係にある者で、私法上、扶養する義務を負うとされる者。夫婦は互いに同居・協力扶助の義務を負うことから(民法752条)、互いに扶養義務者とされ、また、親は未成年者に対する扶養義務者とされる。いずれも自己の生活の一部として保持すべき生活保持義務を課せられる。直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養義務者であるとされ(民法第877条第1項)、さらに家庭裁判所は、特別の事情がある時は、この他に3親等内(ママ)親族間においても扶養義務を負わせる審判をすることができる(民法第877条第2項)。ここにいう扶養義務は、生活扶助義務と呼ばれ、扶養義務者が自己に適した生活を営んで、なお余力がある限度で扶養すれば足りるとされる点で、夫婦間及び未成年者に対するものとは異なる。扶養義務者・扶養権利者の順位や扶養の程度、方法については、当事者間の協議で定めることができるが、協議が整わないあるいはできない時は、家庭裁判所がこれを定める(民法第878条;・第879条)。協議または審判の後に事情が変更した時は、家庭裁判所は変更または取り消しをすることができる(民法第880条)」(藤井[2013:333])


◆最低生活保障の原理
□「生活保護法の原理の一つで、同法第3条の「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」という規定のこと。  生活保護法は憲法第25条に規定される生存権保障の理念に基づき制定されたものであることから、同法が保障する最低限度の生活水準は、憲法上の規定をふまえ「健康で文化的」な生活を維持することができる水準及び内容であることが求められる。それは人間の尊厳を維持するのに値する生活水準であるとされているが、実際の保護基準などについては、同法第8条の規定により厚生労働大臣が設定することになっている」(松端[2013b:117])
◆無差別平等の原理
□「生活保護法の原理の一つで、同法第2条の「すべて国民は、この法律の要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」との規定のこと。ここでいう無差別平等とは、同法の解釈・運用において、人種、信条、性別、社会的身分や生活困窮に陥った原因などによる給付制限などの差別的扱いを否定するものである。また、この規定は国民が保護を受けることを恩恵ではなく権利として定めているものでもあり、この法律の要件を満たす限り、すべての国民に保護請求権が無差別平等に付与されているものと解すことができる。その意味で、第2条は保護請求権無差別平等の原理と呼ばれることもある」(松端[2013g:365])

□「ここに規定されている「国民」とは、日本国籍を有する者で、外国人は含まないというのが行政当局の解釈であるが、人道上等の理由により、困窮外国人を放置することはできないので、行政通達において法の準用を認めている」(田畑・岩崎・大山・山下編著[2013:36])


◆基準及び程度の原則
□「生活保護法の原則の一つで、同法第8条の規定のこと。同条では「保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うもの」とされ、その基準は「要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない」とされている。すなわち生活保護基準は、最低限度の生活を満たすものであらねばならず、また保護の程度はその基準の不足分を補う程度のものであるとされている」(松端[2013a:54])
◆必要即応の原則
□「生活保護法の原則の一つで、同法第9条の「保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行うものとする」という規定のこと。これは同法第2条に規定される無差別平等の原則の機械的・画一的な運用を防止し、要保護者やその世帯の個別の事情に即して、有効かつ適切に保護を実施すべきであるとする原則である。今日においては、要保護者の「実際の必要の相違」は保護の基準や保護の実施要領などにより、かなりの程度まで類型化されてきているものの、実際の運用場面においては、要保護者の個別の実情に即した判断や対応が求められることが多い」(松端[2013e:318])
◆申請保護の原則
□「生活保護法の原則の一つで、同法第7条の「保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする」という規定のこと。生活保護は、要保護者やその扶養・・214 義務者、同居の親族による申請に基づき開始されることを原則としている。これは同法第2条に規定される保護請求権の前提ともなるものであるが、保護請求権が一身専属権であるとしているにもかかわらず、申請者を要保護者本人にのみ限定していないのは、現実に申請することができない者が想定されるためである。なお、要保護者が急迫した状況にある時は、保護の申請がなくても保護の実施機関の職権で必要な保護(職権保護)を行うことができる」(松端[2013c:214-215])
◆世帯単位の原則
□「生活保護法の原則の一つで、同法第10条の「保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする」という規定のこと。これは同一の住居に居住し、生計を一にしている者は同一世帯として認定し、その世帯を単位にして保護の要否や程度を判定し、実施するという原則である。ただし、出かせぎや寄宿などをしている場合、同一の住居には居住していないものの、生計は同一のため同一世帯として認定される。世帯を単位にする理由は、生活困窮は個人だけではなく生計を一にしている世帯全体に現れると考えられるためである。なお、この原則によりがたい場合には、個人を単位として保護の要否や程度を定めることができる世帯分離についても規定されている」(松端[2013d:242])
▼文献
●藤井美江、2013「扶養義務者」山縣・柏女編集委員代表[2013:333]
●松端克文、2013a「基準及び程度の原則」山縣・柏女編集委員代表[2013:54]
●松端克文、2013b「最低生活保障の原理」山縣・柏女編集委員代表[2013:117]
●松橋克文、2013c「申請保護の原則」山縣・柏女編集委員代表[2013:214-215]
●松橋克文、2013d「世帯単位の原則」山縣・柏女編集委員代表[2013:242]
●松端克文、2013e「必要即応の原則」山縣・柏女編集委員代表[2013:318]
●松端克文、2013f「保護の補足性の原理」山縣・柏女編集委員代表[2013:348-349]
●松端克文、2013g「無差別平等の原理」山縣・柏女編集委員代表[2013:365]
■田畑洋一・岩崎房子・大山朝子・山下利恵子編著、2013『新社会福祉・社会保障 〔第2版〕』学文社.

■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼関連
◆20131213

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