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生活保護-自立支援プログラム


◆導入の目的
□「自立支援プログラムとは、これまでの被保護者に対する経済的給付などに加え、おもに就労支援を中心として、被保護者への自立をより促進することを目的として、2005(平成17)年度より導入されたプログラムである。このプログラムの導入背景には、傷病や障害、精神疾患などによる社会的入院、日常生活の中で抱えるさまざまな問題を相談することができないといったような、社会的つながりの希薄化、生活保護の長期受給など、被保護者側が抱える問題がある。加えて、これまで自立を支援してきた担当職員が、被保護者の抱える問題の複雑化と世帯の増加により、十分な支援を行えない状況となっているという支援者側の問題も考えられる。
 以上のような問題が取り巻く状況での被保護者の自立支援にあたっては、被保護者の状況を把握したうえで解決すべき課題を類型化する必要がある。そして、個々の類型化された課題に対して取り組むべき自立支援の具体的な内容や実施の手順を定め、必要とされる支援を組織的に実行することが、本来の自立支援プロ・・93 グラムの目的である」(鬼崎編[2014:93-94])

□「被保護世帯は、傷病や障害、社会的入院、ドメスティック・バイオレンス(DV)、虐待、多重債務、元ホームレス、社会的な絆やつながりが薄いなど、多岐にわたる問題を抱えている傾向にある。また、そのような理由から受給機関が長期となる場合も多い。そのため、生活保護制度を経済的な給付だけでなく、組織的に被保護世帯の自立・就労を支援することを目的に自立支援プログラムが平成17年に導入された」(社会福祉の動向編集委員会編[2012:83])

◆内容
□「自立支援プログラムとは、実施機関が管内の被保護世帯全体の状況を把握した上で、被保護者の状況や自立阻害要因について類型化を図り、それぞれの種類ごとに取り組むべき自立支援の具体的内容及び実施手順等を定め、これに基づき個々の被保護者に必要な支援を組織的に実施するものである。
 就労による就労自立(経済的自立)のためのプログラム、身体や精神の健康を回復・維持し、自分で自分の健康管理、生活管理を行うなど日常生活において自立した生活を送る自立(日常生活自立)のためのプログラム、社会的つながりを回復・維持し、地域社会の一員として充実した生活を送ること(社会生活自立)、を目指すプログラムを幅広く用意し、被保護者の多岐にわたる問題に対応できるようにされている」(社会福祉の動向編集委員会編[2012:83])


◆沿革
□2005(平成17)年:生活保護受給者の就労・自立支援を効果的かつ組織的に支援する「自立支援プログラム」導入
□2011(平成23)年:「社会的な居場所づくり支援事業」の実施
   ・「新しい公共」と言われる企業、社会福祉法人、NPO等と行政との協働により、生活保護受給者に対する様々な社会的な自立などの機会を提供する
   ・生活保護受給世帯の子どもに対する学習支援
□2011(平成23)年:「福祉から就労」支援事業
   ・地方自治体とハローワークの間で、目標や役割分担などを明確にした協定を締結
   ・公共職業訓練やトライアル雇用
□2011(平成23)年10月:「求職者支援制度」の施行
□2012(平成24)年:福祉事務所の就労支援員の増員
 ・厚生労働省編[2012:518]よる作成

▼関連法律
◇生活保護法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO144.html

▼関連リンク
◇「全国の自立支援プログラムの取組状況について」(厚生労働省社会・援護局保護課)→http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/seminar/dl/05-02.pdf
◇生活保護制度|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html

▼文献
■社会福祉の動向編集委員会編集、2012『社会福祉の動向 2012』中央法規.
■厚生労働省編、2012『平成24年版 厚生労働白書――社会保障を考える』.
■鬼崎信好編、2014『コメディカルのための社会福祉概論〔第2版〕』講談社.

▼関連
◆20130808, 1110, 1115, 20141105

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