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生活保護-保護の実施機関(implementing agency)


□「生活保護法第19条に規定されているように、同法による保護を決定し、実施する機関のこと。都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する市町村がこれにあたるが、実務は福祉事務所長に委任されている。福祉事務所には所長のほか、社会福祉主事任用資格が必要な査察指導員と現業員が置かれ、さらに事務職員が配置されている。この社会福祉主事が事務執行上の補助機関とされ、民生委員は同法の施行について「市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行」の協力機関として位置づけられている。なお、生活保護法に関する事務は他の福祉5法とは異なり、国の事務として遂行される機関委任事務となっていたが、地方分権改革により、今日では、生活保護に関する機関委任事務については法定受託事務に、自立助長に関する事務は自治事務に変更されている」(松端[2013:148]
▼文献
●松端克文、2013「保護の実施機関」山縣・柏女編集委員代表[2013:348]

■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.


▼関連
◇民生委員と児童委員 ◇社会福祉法-福祉事務所(welfare office)と社会福祉主事
◆20131220, 20141105

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