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生活保護-沿革


▼沿革
□1945(昭和20)年:占領軍最高司令部(GHQ)「救済用配給物質ノ貯備ニ関スル件」、「救済並福祉計画ノ件」
□1945(昭和20)年12月:「生活困窮者緊急生活援護要綱」閣議決定(1946年4月施行)
   ・戦災者・引揚者・復員者のみならず失業者に対しても、宿泊・給食・医療・医療などに係る現物給付をおこなう
□1946(昭和21)年2月27日:占領軍最高司令部(GHQ)「連合軍最高司令部指令 SCAPIN 775 社会救済」◆
   ・占領軍最高司令部は「社会救済」において、公的扶助に関し「公的責任の原則」「無差別平等の原則」「救済費非制限の原則」を明記
□1946(昭和21)年9月:「生活保護法(旧)」公布(同年10月施行)◆
   ・制限扶助主義から一般扶助主義となり、無差別平等の保護を定めるとともに、要保護者に対する国家責任による保護を明文化した
   ・保護の実施機関は市町村長とし、民生委員を補助機関とした
   ・欠格条項が設けられ、怠惰者および素行不良のものには保護をおこなわない
   ・救護法、母子保護法、軍事扶助法、医療保護法の廃止
□1946(昭和21)年11月3日:「日本国憲法」公布(1947年5月3日施行)
□1949(昭和24)年9月:社会保障制度審議会「生活保護制度の改善強化に関する点」
□1950(昭和25)年5月:「生活保護法(新)」公布→★生活保護-生活保護法
   ・憲法25条に規定される生存権保障の理念に基づくことを明記
   ・国家責任、無差別平等、最低生活保障、保護の補足性の4原理
   ・申請保護、基準及び程度、必要即応、世帯単位の4原則
   ・保護申請権の明確化
   ・民生委員を協力機関とした

□2011(平成23)年5月:「生活保護制度に関する国と地方の協議」開催
□2011(平成23)年12月:「生活保護制度に関する国と地方の協議に係る中間とりまとめ」◆
□2012(平成24)年2月:「社会保障・税一体改革大綱」閣議決定→★社会保障と税の一体改革
   ・生活困窮者対策と生活保護見直しを総合的に取り組む「生活支援戦略」を2012(平成24)年秋を目安に策定する
□2012(平成24)年4月:厚生労働省の社会保障審議会に「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」設置
□2013(平成25)年1月:「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会報告書」とりまとめ◆
□2013(平成25)年12月:「生活保護法」改正(2014年7月一部施行)
   1)就労による自立の促進
    ・「就労自立給付金」の新設
   2)受給者自らが健康の保持等に努め生計の状況を適切に把握することを目指した支援
   3)不正受給対策の強化
    ・罰金の上限を30万から100万へ
    ・福祉事務所が必要と認めた場合には、その必要な限度で、扶養義務者に対して報告するよう求める
   4)医療扶助の適正化
□2013(平成25)年12月:「生活困窮者自立支援法」成立(2015年4月施行予定)
   ・福祉事務所が設置されている地方自治体を実施主体とし、官民協働による自立支援
   1)「自立相談支援事業」の実施及び「住居確保給付金」の支給(必須)
   2)「就労準備支援事業」、「一時生活支援事業」及び「家計相談支援事業」等の実施(任意)
   3)生活困窮家庭の子どもに対する「学習支援事業」
   4)都道府県知事等による「就労訓練事業」の認定

◆「連合軍最高司令部指令 SCAPIN 775 社会救済」
□「第2次世界大戦の終結とともに日本を占領した連合国軍最高司令官司令部(GHQ/SCAP)の最高司令官(当時はマッカーサー、D.)が発した指令をSCAPINというが、その第775番目(1946年2月27日付)の指令のこと。最高司令部は日本政府に生活困窮者の救済に対して政府が責任を負うことを求めたが、それに対して政府は既存の諸制度を統合し生活保護法制定の意志を示した。そこでこの指令により、救済を無差別平等、国家責任、必要充足の3原則を守って実施することを条件に承認した。この条件が戦後社会福祉行政、とりわけ生活保護の基本的原則となっていった」(小笠原[2013:152])

◆「生活保護法(旧)」
□「戦後多くの生活困窮者の生活を国家責任で無差別平等に保護することを目的に、救護法を廃止し、1946年にGHQに対象者を特定の者に限定する制限扶助主義を廃し、無差別平等を法文上明記した一般扶助主義を採用した。しかし、「能力があるにもかかわらず、勤労の意思のない者、勤労を怠る者その他生計の維持に努めない者」や「素行不良な者」、「扶養義務者が扶養をなし得る者」については、保護しないという除外規定や、民生委員を補助機関とする規定が残されたこと、また保護請求権が不明確であることなどの課題も残された。本法を全面的に改定して、1950年に現行の(新)生活保護法が成立した」(松端[2013:57])

◆「生活保護制度に関する国と地方の協議に係る中間とりまとめ」(2011年12月)→http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xvq6-att/2r9852000001xvrn.pdf

◆「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会報告書」
□「【基本的な考え方】
 ・生活保護に至る前の段階で早期に支援を行うとともに、必要に応じて生活保護受給者も活用できるようにすることにより、困窮状態からの脱却を図る
 ・地方自治体が実施主体となり、民間団体と協働して取り組む」
◇「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会報告書」|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002tpzu.html


▼関連法律
◇生活保護法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO144.html
◇生活保護の一部を改正する法律案新旧対照条文→http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/183-45.pdf
◇生活困窮者自立支援法→http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO105.html

▼新聞記事
●中村靖三郎・南彰、2013「困窮者の自立進むか 生活保護手前で支援新法成立」『朝日新聞』(20131230)朝刊3面.

▼関連リンク
◇谷昌恒「占領政策下の社会福祉――GHQの覚書を中心に」|国立社会保障・人口問題研究所→http://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/sh030205.pdf
◇生活保護・福祉一般|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/index.html

▼文献
●杉村宏、1999「生活保護法」庄司・木下・武川・藤村編[1999:585-586]
●松端克文、2013「旧生活保護法」山縣・柏女編集委員代表[2013:57]
●小笠原慶彰、2013「社会救済」山縣・柏女編集委員代表[2013:152]
●松端克文、2013「生活保護法」山縣・柏女編集委員代表[2013:230]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

■社会福祉の動向編集委員会編、2014『社会福祉の動向2014』中央法規.
■厚生労働省編、2014『平成26年版 厚生労働白書――健康長寿社会の実現に向けて』日経印刷株式会社.

▼関連
◆20130808, 20140102, 0103, 0220, 0913

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