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生活保護-扶助


◆総論
□「生活保護は、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類の扶助から成り立ち、要保護者の生活状況に応じて単独支給または併用支給される。実施方法は金銭給付を原則とし、できない場合は現物給付となっている。原則的に医療扶助と介護扶助が現物給付となっている。
 8種類のの扶助の内容は以下の通りであり、「生活保護法による保護の基準」に規定されている」(鬼崎編[2014:91])

◆生活扶助の種類(8つ)
 1)生活扶助
 2)教育扶助
 3)住宅扶助
 4)医療扶助
 5)介護扶助
 6)出産扶助
 7)葬祭扶助

◆生活扶助(12条)
□「生活扶助は、困窮のために最低限度の生活を維持することのできない者に対して行われる扶助である。この扶助には食費、被服費など個人単位の生活で必要とされる諸経費(第1類)と、家具や高熱水費などの世帯で共通の諸経費(第2類)に分けて扶助が行われる。臨時的な生活需要に対応する一時扶助もこれらの扶助に含まれ、また、特定の条件を満たした者には、第1類、第2類に加え、加算として一定額の上積みが行われる。この加算には、妊産婦加算、母子加算、障害者加算、介護施設入所者加算、在宅患者加算、放射線障害者加算、児童養育加算、介護保険料加算の8種類がある。
 生活扶助は、金銭給付によって行われるのが原則であるが、これによることが適当でないとき、現物給付によって行うことができる。生活扶助のための保護金品は1か月以内を限度として前渡しするものとするが、これによらないときは、1か月分を超えて前渡しすることができる」(鬼崎[2014:91])

□「生活保護法に規定される扶助の一つ(同法第12条)。困窮のため最低限度の生活が維持できない者に対して、(1)衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの、(2)移送、の範囲内において給付される。具体的には、第1類(飲食物費、被服費など個人単位の生活費を年齢別に示したもの)と第2類(光熱水費、家具什器など世帯単位の生活費を世帯人数別に示したもの)と組み合わせて、日常生活を営むうえでの基本生活費が算出され、これに児童養育加算や障害者加算などの特別な需要を満たすための加算が行われる。居宅保護が原則で、給付はこれに住宅扶助や教育扶助などを加え金銭給付で行われる。保護施設において保護が行われる場合もある」(松端[2013e:228])


◆教育扶助
□「教育扶助は、教科書、学用品、通学用品、学校給食など義務教育に伴う諸経費などにあてられる扶助を金銭給付で行うことが原則となる。義務教育就学前の幼稚園、義務教育終了後の高校、大学などの就学費用は対象とならず、その保護金品は被保護者、その親権者もしくは未成年後見人または被保護者の通学する学校の長に対して交付するものとされている」(鬼崎編[2014:92])

□「生活保護法に規定される扶助の一つ(第13条)。困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、(1)義務教育に伴って必要な教科書その他の学用品、(2)義務教育に伴って必要な通学用品、(3)学校給食その他義務教育に伴って必要なもの、の範囲内において給付される。教育扶助の対象は義務教育の就学に必要な費用であり、学用品費や通学用品費などの費用は小・中学校別に月額で定められた基準額が支給されるほか、教科書に準ずる副読本的な図書などの購入費や学校給食費、通学に必要な交通費などが支給される。原則として金銭給付であり、通常は生活扶助とあわせて給付される」(松端[2013c:58])


◆住宅扶助
□「住宅扶助は、家賃や間代、地代、補修費などにあてられる扶助のことである。原則は金銭給付によって行われるが、金銭給付が適当でないとされたとき、また、その他の保護の目的を達するために必要があると判断された場合には、現物給付によって行うことができる。住宅の現物給付は、宿所提供施設に委託して行われる。また、住宅扶助のための保護金品は、世帯主またはこれに準ずる者に対して給付される」(鬼崎編[2014:92])

□「生活保護法に規定される扶助の一つ(同法第14条)。困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、(1)住居、(2)補修その他住宅の維持のために必要なもの、の範囲内において給付される。具体的には、被保護世帯が借家や借間住まいをしている場合に、家賃、間代、地代などの費用が、所在地域別に定めた基準額の範囲内で支給される。また、補修費等住宅維持費については、被保護者が居住する家屋やその従属物(家屋の畳、建具、水道設備、配電設備など)が破損し、最低限度の生活が維持できなくなった場合に、一定額内の経費が支給される。原則として金銭給付であり、通常は生活扶助とあわせて給付されるが、現物給付として宿所提供施設で保護が行われる場合もある」(松端[2013d:178])


◆医療扶助(15条)
□「医療扶助は医学的処置、手術およびその他の治療ならにび施術、薬剤または治療材費、居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看病、病院または診療所への入院およびその療育に伴う世話その他の看護、移送なども扶助が支給されるものである。医療扶助は原則として現金給付にて行われるものでもあるが、これによるものが適当でないとき、金銭給付によって行うこともできる場合がある」(鬼崎編[2014:92])

□「生活保護法に規定される扶助の一つ(同法第15条)。困窮のため最低限度の生活が維持できない者に対して、(1)診療、(2)薬剤又は治療材料、(3)医学的処置、手術及びその他の治療及び施術(柔道整復、あんま・マッサージ、はり・きゅうなど)、(4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、(5)病院また診療所への入院及びその療養に伴う世話そんお他の看護、(6)移送、の範囲内において給付される。原則として被保護者が保護の実施機関より交付された医療券を指定医療機関に提出することによって必要な医療を受ける現物給付であるが、保護の目的上これによることが適当でない場合は、金銭給付で行われることもある」(松端[2013a:15])


◆介護扶助(15条2項)
□「介護扶助は、介護保険法に基づく居宅介護、福祉用具、住宅改修、施設介護、介護予防、介護予防福祉用具、介護予防住宅改修、移送に対して行われる。介護扶助は原則として現物給付によって行われるが、これによることができないときは、金銭給付にて行われる。現物給付のうち、居宅介護および施設介護は、指定介護機関に委託して行う。特定介護機関とは、その事業として居宅介護を行う者、およびその事業として居宅介護支援計画を作成する者、厚生労働大臣や都道府県知事、指定都市や中核都市の市長により指定を受けたものなどをいう。介護老人福祉施設、介護老人保健施設および介護療養型医療施設をいう」(鬼崎[2014:92])

□「生活保護法に規定される扶助の一つで、介護保険法の制定に伴い新設された(同法第15条の2)。介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することができない介護保険法でいう要介護者及び要支援者に対して、(1)居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る)、(2)福祉用具、(3)住宅改修、(4)施設介護、(5)介護予防、(6)介護予防福祉用具、(7)介護予防住宅改修、(8)移送、の範囲内において、要介護者については(1)から(4)および(8)が、要支援者については(5)から(8)がそれぞれ支給される。介護扶助では現物給付で給付されることになる。現物旧の方法は、医療扶助と同様に指定介護機関に介護の給付を委託して行われる。また、介護保険給付が行われる場合は、補足性の原理により、当該保険給付が優先し、自己負担部分が保護費として支給される。なお、介護保険の保険料部分については、生活扶助に保険料分が加えられることになる」(松端[2013b:35])


◆出産扶助
□「生活保護法に規定される扶助の一つ(同法第16条)。困窮のため最低限度の生活が維持できない者に対して、(1)分娩の介助、(2)分娩前及び分娩後の処置、(3)脱脂綿、ガーゼその他衛生材料、の範囲内において給付される。具体的な基準の内容としては、分娩介助料、沐浴料、分娩前後の処置料などで、必要に応じて一定の範囲内で衛生材料費が加算される。施設分娩と居宅分娩とに分けて基準額が設定されているが、病院、助産所などの施設における分娩については、入院に要する必要最低限度の学が基準額に加算されることになっている。原則として金銭給付である」(松端[2013e:182])
◆生業扶助
□「生活保護法に規定される扶助の一つ(同法第17条)。困窮のため最低限度の生活が維持できない者、またはそのおそれがある者に対して、(1)生業に必要な資金、器具または資料、(2)生業に必要な技能の修得、(3)就労のために必要なもの、・・230 の範囲内において、その者の収入を増加させ、またはそんお自立を助長することのできる見込みのある場合に限り給付される。具体的には生業費、技能修得費、就職支援費として、基準額の限度内において給付される。全般的に防貧的な性質を含むものであるといえる。原則として金銭給付であるが、現物給付として授産施設を利用させる場合もある」(松端[2013g:230-231])
◆葬祭扶助
□「生活保護法に規定される扶助の一つ・・247 (同法第18条)。困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、(1)検案、(2)死体の運搬、(3)火葬または埋葬、(4)納骨その他葬祭のために必要なもの、の範囲内において給付される。死亡者の遺族または扶養義務者が困窮のため葬祭を行うことができない場合に、地域別、大人・小人別に定められた基準により上記の経費が給付される。なお、被保護者であった者が死亡しその葬祭を行う扶養義務者がいない場合、また遺留金品の所持に乏しい死亡者でその葬祭を行う扶養義務者がいない場合には、その葬祭を行う第三者に対して、その者の資産の状態には関わりなく給付される」(松端[2013h:247-248])
▼関連法律
◇生活保護法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO144.html

▼関連リンク
◇生活保護制度|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/

▼文献
●松端克文、2013a「医療扶助」山縣・柏女編集委員代表[2013:15]
●松端克文、2013b「介護扶助」山縣・柏女編集委員代表[2013:35]
●松端克文、2013c「教育扶助」山縣・柏女編集委員代表[2013:58]
●松端克文、2013d「住宅扶助」山縣・柏女編集委員代表[2013:178]
●松端克文、2013e「出産扶助」山縣・柏女編集委員代表[2013:182]
●松端克文、2013f「生活扶助」山縣・柏女編集委員代表[2013:228]
●松端克文、2013g「生業扶助」山縣・柏女編集委員代表[2013:230-231]
●松端克美、2013h「葬祭扶助」山縣・柏女編集委員代表[2013:247-248]

■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

■鬼崎信好編、2014『コメディカルのための社会福祉概論〔第2版〕』講談社.


▼関連
◆20131115, 20141105

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