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責任-事典・辞典の定式化


▼事典
●得能文、1912「責任」大日本百科辞書編輯所編[1912:2771]
●――――、1971「責任」林・野田・久野・山崎・串田監修[1971:829-830]
●信太正三、1972「責任」金子編[1972:251-257]
●木田元、1988「責任」見田・栗原・田中編[1988:543]
●ハーバート・モリス(Herbert Morris)/松岡啓子訳、1990「法的責任」『西洋思想大辞典 4』平凡社:287-289.
●――――、1991「責任」末川創始・杉村・天野編集代表[1991:623]
●――――、1997「責任」濱嶋・竹内・石川編[1997:371]
●杉本裕司、1997「責任」星野・三嶋・関根編[1997:176-8]
●池上哲司、1998「責任」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:938]
●加賀山茂、2000「刑事責任と民事責任」伊藤・園部編集代表[2000a:351-352](2巻)
●山口和男、2000「責任 I 民法」 伊藤・園部編集代表[2000b:72]
●浅田和茂、2000「責任 II 刑法」伊藤・園部編集代表[2000b:72-74](5巻)→★責任-刑法
●大庭健、2002「責任」永井・中島・小林・河本・大澤・山本・中島編集委員[2002:645‐647]
●宇佐美公生、2006「責任(倫理学的アプローチ)」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:524‐525]
●瀧川裕英、2006「責任(法学的アプローチ)」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:525‐526]
●熊野純彦、2008「責任」今村・三島・川崎編集[2008:209‐212]
●高谷幸、2012「責任」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:781-782]

■大日本百科辞書編輯所編、1912(明治45年)『哲学大辞書2』同文舘.
■林達夫・野田文夫・久野収・山崎正一・串田孫一監修、1971『哲学事典(改訂新版)』平凡社.
■金子武蔵編、1972『現代倫理事典 新しい倫理』清水弘文堂.
■見田宗介・栗原彬・田中義久編、1988『社会学事典』弘文堂.
■末川博創始・杉村敏正・天野和夫編集代表、1991『新法学辞典』日本評論社.
■濱嶋朗・竹内郁郎・石川晃弘編、1997『社会学小事典 新版』有斐閣.
■星野勉・三嶋輝夫・関根清三編、1997『倫理思想辞典』山川出版社.
■廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士編、1998『岩波哲学・思想事典』岩波書店.
■伊藤正己・園部逸夫編集代表、2000a『現代法律百科大辞典 2』ぎょうせい.
■伊藤正己・園部逸夫編集代表、2000b『現代法律百科大辞典 5』ぎょうせい.
■永井均・中島義道・小林康夫・河本英夫・大澤真幸・山本ひろ子・中島隆博編集委員、2002『事典哲学の木』講談社.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■今村仁司・三島憲一・川崎修編集、2008『岩波 社会思想事典』岩波書店.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼引用
得能文、1912「責任」大日本百科辞書編輯所編[1912:2771]
□「吾人が意志的行為を為したる結果が事件の進行を決定した又たは左右する時は、吾人はその行為に対して責務を有す、之を責任と云ふ。ボールドウヰンは心的責任と心理学的責任を区別したり。前者は責任の意識を云ひ、後者は事実上の責任を云ふ。心理学的即ち事実的責任は行為者が行為の結果が然かなる可しと意識せると否とに関せず、其行為によつて惹起されたる事件の進行に対するものなり。心的責任は行為者が意識的に志向せざる事柄に対して事後に起ることがあり、例へば友人を盗賊と見誤りて之を銃殺したる時は其遺族に対して一種の責任を感ずるが如き是れなり。此の故に心的責任は目的若くは意図によつて之を論ずることは能はざるなり。心的責任は行為の直接なる結果又たは遥遠なる結果に限らず、一切の意志的行為に対して起るなり。(Baldwin's Dict. of Phil. & Psych ; "Responsibility.")
 責任には自由なかる可らずして、自由なき処には責任あること無し。アウグスティヌスの原罪説は此の観念に本づけり。蓋し人類は今や悪を為さゞるを得ざる不自由なる境遇に居ると云ふと雖も、全く自由なき処には責任あること無し、此を以てアウグスティヌスは以為へらく「人類は其始め神より自由を与へられたり、然れ共アダム之を乱用して罪を犯して以来、人類は其罪を受継いで不自由なる境に陥れり」と。近世の倫理学に直覚主義の倫理に於ては責任は頗る重要な観念たり。カントは責任の感よりして意志の自由を推論し、又たバットラーは人間に責任あることを以て事物に責任なきことを区別したり。之に反してミル等の学者は責任を以て単に罰を受くべきことと為し、罰は弱き意志を強くするに必要なるものと説けり」(得能[1912:2771])
●――――、1971「責任」林・野田・久野・山崎・串田監修[1971:829-830]
□「責任」(829‐30)
□「責任とは一般にある自発的な行為を原因として、その行為者におわされる意識もしくは責務、制裁をいう。これは大別してつぎの三つにわけられる。(1)精神的責任、(2)道徳的、社会的責任、(3)法律上の責任。
(1)はふつう責任感とよばれるもので、自発的な行為がつぎにおこる事態を決定、もしくは条件づける原因となるという知識にもとづいている。しかもそれは目的ないしは意図にかかわりなく生ずる。たとえば自動車の運転手が誤って子供をひいた場合、法律的には過失致死の罪に問われるが、彼自身ひかれた子供の親について感ずる感情が責任感である。(2)道徳的、社会的責任とは倫理的、もしくは社会的関係を決定し条件づけるとみなされる範囲内での自発的行為に対する責務obligationをいう。この観念は直覚説の立場にある人々にとくに重要視された。かれらはそれを道徳の本質的な要素とみなし、そこから人間意志の自由であることを演繹した。J.S.ミルなどはこれに反対して、責任を単に罪過に対する責任と解した。かれらによれば意志はもっとも強力な動機によって決定されるものであり、したがって悪をなすもののよわい意志をつよめるに必要なものとして、刑罰を正当化した。責任はまた各人の合理的な性質もしくは良心と解され、あるいは神学的にも解釈された。たとえばバトラーは道徳的存在としての人間の責任を事物の無責任から区分している。(3)法律上の責任は一般に自己のなすところにつき、法律上の不利益または制裁をおわされることをいう。法律上の責任の主要なものとして、民事責任および刑事責任がある。違法行為によって他人に損害をこうむらせた者はその損害を賠償しなければならない。これが民事責任である。犯罪行為によって社会の秩序を乱した者は、これにたいする社会的制裁としての刑罰を受忍しなければならない。これが刑事責任である。原始社会においては民事責任と刑事責任とは未分化の状態にあったが、のちしだいに分化し、民事責任は、行為者の主観よりもむしろ発生した損害の客観的?補を重視し、刑事責任は、結果よりも行為者の主観におもきをおく。かかる民事責任の客観化、刑事責任の主観化の傾向は、最近に至ってますますいちじるしく、民事上は、行為者の故意または過失を要件としない無過失責任が認められるのにたいし、刑事上は、故意または過失のほかに、規範的な適法行為の期待可能性の存在が責任の要件とせられるに至った」(林・野田・久野・山崎・串田監修[1971:829-830])
●木田元、1988「責任」見田・栗原・田中編[1988:543]
□「もともとresponsible、verantwortlichとは、ひとに問われたとき「申し開きができる」という意味であるが、そこから考えても責任とは、一般的形式的に言うなら、他の行為もなしうる自由な状況下で、自発的な行為によってひき起こされる、ないしは条件づけられる負的な価値をもつ事態に関して、その行為者がもつべき「その事態の根拠である」という意識のことである。「精神的責任」と言ってもよいこの原義から、そうした意識をもつことの期待、つまり「社会的道徳的責任」の概念や、さらにはその意識の欠如していることに対する制裁、つまり「法的責任」の概念が生じてきたと見てよい。現代の文明諸国において刑事責任が問われるのは、(1)成熟した障碍のない意識をもつ者が、(2)故意または過失により、(3)他の適法の行為が期待されうる状況下で違法の事実をひき起こしたばあいに限られる。もっとも、個人を犯罪に追いやった社会環境を形成したことに対する社会の集団責任とか、M.ヴェーバーの責任倫理のように予測不可能な結果に対する客観的責任の意識のように、責任意識が拡大される傾向がある」(木田[1988:543])
●ハーバート・モリス(Herbert Morris)/松岡啓子訳、1990「法的責任」『西洋思想大辞典 4』平凡社:287-289.
□「法の目指すところは、人間を準則(規則)によって支配し、秩序を達成することにある。このように準則を頼みにするについては、人間が二つの意味で責任能力のあることが前提とされている。第一に、法が支配するのは、準則の意味を理解でき、この理解を踏まえて選択をなしうる人々の行為である。法は、人間であるか否かを問わず責任能力のない生物、すなわち、理解能力ないし――理解力がある場合でも――準則に従って行為する能力を欠いているものの行為を支配するための技術ではない。責任能力のないものに関する準則はあるが、彼らを支配しようとする準則はない。
 第二に、法が存在するには、克己心を働かせようとする個人が、少なくとも何人かは必要である。すなわち、自分たちの仲間の人間を気づかい、法が達成しようとする諸目的に配慮し、こうして、そのような法の目的を実現するために存在する準則に従おうとするという意味で、責任能力のある個人が必要である。危害が及ぶかもしれないと脅されなければ自制したがらない人々は責任能力がないのであり、極端な例をあげれば精神病者であるが、そのような人々の数が多くなりすぎると、もはや法は存在しない。その代わりを務めるのは暴力に裏打ちされた脅しであり、個人の間の関係は、おそらく、戦争状態と呼ぶの最もふさわしいものとなるだろう。それゆえ、法が存在するのは、すべての人が責任能力がないわけではない、すなわち、少なくとも何人かに責任能力がある場合、準則の名宛人の多くが、準則を遵守しないと危害を蒙るおそれがあるからというのでなく、すすんで準則を守る場合に限られる。
 法の核心にあるのは、広範に守られたならば生命の維持、身体的安全、財産の保全、予見可能性のような事柄に価値を認める人々すべてを益する準則である。このような準則は、各人が他人の干渉を受けない領域を定めるものである。この核心となる準則に結びついているのは、この第一の種類の準則が守られなかった場合の対応を規定する別の準則である。
ある準則が守られない場合、典型的には、分析の便宜から三段階に分けられる一連のプロセスが始まる。
第一に、告発ないし出訴がなされる。通常、国家を代表する権限ある人々が起こす刑事訴訟の場合は、訴訟当事者が法律を破ったという告発がなされる。通常、私人が起こす民事訴訟の場合は、被害者に対して果たすべき何らかの義務の不履行が訴えられる。続いて、何より先に、違反ないし不履行に責任があったのは誰なのか、何なのかについて審問がなされ、その際、告発ないし出訴に答える機会も与えられる。
第二に、これまでの審問と密接に関係して、訴訟当事者が責任ありとみなされるべきかどうか、法律用語を使えば、法的責任ありとみなされるべきかどうかという決定がなされる。
第三に、法体系には、法的責任の所在についての判決を執行する用意がある。すなわち、刑事事件の場合には、処罰を厳重に行い、民事事件の場合には、損害賠償金の支払い、あるいは、一定の行為の履行ないし差し止めを命ずるのである。
 法的責任の概念は、一義的ではない。
第一に、法には、法的に責任能力がある者を、ない者と区別する規準がある。未成年者、痴愚者、精神病者は、後者に含まれる。
第二に、責任というなかには、親が自分の子供を扶養する責任や、後見人の被後見人に対する責任のような、特殊な法的責任もある。このような責任は、将来を問題としている。
第三に、法は、ある者が、既に起こったことに対する個人の責任の人間に常にではないが通例密接に関連している、「責任ありとみなす」、ないし「法的責任ありとみなす」という決定がある。ある出来事に「責任がある」、「法的責任ありとみなされる」ということについては、とりわけ、さらに考察が必要である」(ハーバート・モリス/松岡訳[1990:287])

□「それでは、ある者を法的に責任ありとみなすということは、どんな意味をもつのだろうか。
第一に、法的責任についての決定は、適用できる法的規準ないし法的準則が存在することを当然意味する。例えば、ある国が他国に報復しても、認定された国際法がない場合には、法的責任の事例とはならない。
第二に、ある当事者が法的責任ありとみなされると、その当事者は、通常、損失ないし不利益とされるものを蒙ることとなる。それゆえ、ある当事者が法的責任ありと決定された場合には、その者が法的に責任を問われている犯罪ないし権利侵害がなおざりにされたり許されたりすることはなく、ましてや、その当事者が利益を得ることはないのである。
第三に、ある当事者を法的責任ありとみなすということは、何らかの犯罪ないし権利侵害があって初めて妥当とされる対応である。予防措置や強制治療といった対応様式は、何らかの侵犯か権利侵害がなされて初めて損失が正当化されるという考え方とは異なるものであるので、法的責任という観念とは結びつかない。
第四に、ある者を法的責任ありとみなすことと、本質的にそれと結びつく損失とは、熟慮したうえでなされることであり、何かの損害を蒙ったことへの自然の衝動から発する対応ではない。打たれたときに怒りに駆られてしたたかに相手を打つ・・287 ことと対比さるべき行為である。
第五に、特定の当事者を法的に責任ありとみなす決定は、その社会内で一定の裁定の役割をもっている、権限ある人々がなすことである。自分が何らかの権利侵害を蒙ったと判断し、権利侵害者と思われる人を探り出し復讐をする私人は、その権利侵害者に蒙らせた損失は、当該制度において権能を有する人々が下した決定に基づくものでも、こういった権能ある人々の監督下にあるものでもない」(ハーバート・モリス/松岡訳[1990:287-288])

・法的責任の根拠1:帰責の条件
□「ある者がある出来事に責任があるということは、その者をその出来事に対する法的責任ありとみなすうえで、諸々の法体系に広く認められている必要条件である。過失という必要条件が補足されることもよくある。これらの法的責任の根拠は、それぞれ注目に値する。
 ある出来事に責任ありとされた者はさまざまなやり方でそれに抗議できるが、どのやり方も、法律上の権利・義務の主体としての彼個人とその出来事とには因果関係がないことを、何らかの方法で示すものとなる。自分はまったく関わりがなかった、その出来事に責任があるのは別人だった、と主張することもできる。「私は、その犯罪の現場近くにはいなかった。人違いだ」。この主張は、法がある種類の人々に別の種類の人々の行為の法的責任を特別にとらせており、問題の出来事に責任があるのがまさしくこの後者の行為であった場合には、無益だろう。法は、親とその子供たち、雇主と彼らに雇われている者たち、所有者と彼らが飼っている動物を、このように扱っている場合がある。
第二に、自分の身体はある権利侵害と因果関係があることは認めても、自分の身体の動きを制御できなかったとか、その動きの時点で自分がまったく意識がなかったとか論じて、法律上の権利・義務の主体としての自分との関わりを否定することもできる。このように、任意性が欠けている場合には、責任はない。
第三に、当事者が起こったことに法律上の権利・義務の主体として関わっていないからというのでなく、彼の任意の行為とその出来事の間には申し立てられているような因果関係はないことを理由に、ある出来事に責任がないと主張することもできる。一例をあげれば、ある者が生きていると思って人間を狙って射っても、弾丸が命中する以前に既に死骸であった、という場合には、殺人の責任はない。
最後に、生起した結果はある個人の行為がなければ起きなかったかもしれないが、それでもなお、その結果とその行為との結びつきが間接的なものにすぎなかったり、その結果とその行為との結びつきが間接的なものにすぎなかったり、その結果が多分に偶発的であったり、別の人間の行動が介在して起きたような場合には、その出来事に責任は問われない」(ハーバート・モリス/松岡訳[1990:288])

・帰責の根拠2:法的過失の成立条件
□「法的責任は通常、ある出来事に対する責任の認定に加えて、過失が何らか認定されることを根拠に生ずる。法的過失はいつ生ずるのだろうか。
第一に、何らかの準則に違反すると認められる行為があれば、法的過失がある。その者が違反したと申し立てられている準則が存在しなければ、法的過失はない。そして、その行為が正当となしうる行為の法的定義の範囲内にあるなら、過失はない。したがって、自衛のために行動した場合、過失がないこともある。
第二に、当該行為に関して、行為者に過失ありとされる状態がある。このような状態のうち、典型的に法律上関連があるのは、故意に為す、知っていながら為す、危険を承知のうえで為す、不注意に為すという場合である。これらの条件が一つも満たされなければ、過失はない。しかしながら、法の禁止を知らなかった、あるいは、動機が称讃すべきものであるなどは、一般的に法的過失とは関係がない。
第三に、ある者に自分の行為の意味を正しく評価する能力や準則に従って行為する能力が欠けている場合、過失はないとされるか、少なくとも減じられる。したがって、立腹や精神の病、薬物やアルコールのために自分の行為を制御できなかった場合、過失がなかったか、あるいは、過失の度合いがこのような条件が存在しなかった場合より小さいか、いずれかの結論になる」(ハーバート・モリス/松岡訳[1990:288])

・法的責任の例外
□「法的責任は責任と過失の認定を根拠とする、という一般論に対する例外である法的責任の原則は、どの法体系にも見られる。
第一に、権利侵害がある結果の原因となったり、それを惹起したりするという観点から定義されておらず、したがって、法的責任を論ずる際に因果関係を問うことは的はずれになる場合がある。このことは、例えば、未遂、共同謀議、麻薬の所持を取り締まる刑法の規定にあてはまる。
第二に、法によって禁じられている行為が他人の権利を侵害した場合、因果関係上はその被害に責任のない人が、法的責任ありとみなされることがある。ある人が因果関係上ある被害に責任のある人に対して有している関係が根拠となって法的責任が生ずる、代理責任の場合がこれにあたる。 第三に、民法・刑法いずれにも、過失がなくても法的責任を認める準則がある。例えば、客観的責任が定められている場合、つまり、犯罪に問われている人に実際に過失があったかどうかとは無関係に過失の存否を定める標準が採用されている場合がそうである。例えば、実際の心理状態についての当人の証言は、筋違いとされる。過失がなくても代理責任が問われる場合もある。最後に、犯罪ないし権利侵害上の定義上――客観的標準を用いて検証される過失を含め――過失の存否が問われない、厳格ないし絶対責任のケースがある」(ハーバート・モリス/松岡訳[1990:288])

・法的責任の源泉
□「[…]ごく初期には、ある者が別の者から権利を侵害された場合、報復が企てられた。ある血縁集団の成員が別の血縁集団の成員の権利を侵害した場合に、初めて法的責任という概念を示唆するような原始的な行為が現われたが、その際、報復に替わるものが認容されるようになる。権利を侵害された当事者およびその血族が望む復讐が、金で解決される場合があった。時が経ち、平和への願いが増すにつれて、復讐は選択肢として認められなくなり、復讐をせず金で解決しようという申し出を受け入れざるをえなくなる。示談という観念が取り入れられる。感情をしずめ、権利侵害を権利侵害で返す必要をなくすのは、互いに同意した・・288 権利侵害に見合う金額――通常、はっきりと決まった金額である。ほどなく、示談は復讐を金で解決するのにいくらかかるかではなく、権利侵害に応じて成立するようになる。そして、補償という観念が登場してくる。
 原始的な社会にとって、処罰とは、罪の宣告という意味をあわせもち、同じ集団の成員に加えられた権利侵害や、近親相姦のように目に見える権利侵害はないが何か不法なことがなされる場合、犯した犯罪に対して何か物質的な利益を受け取るという広義の不行跡がなされる場合に備えて用意された対応である。
 権利侵害に対する、より発展した社会の場合と異なる原始的な対応様式は、原始文化に広く見られる以下の三つの特徴によって、その理由を説明できる。つまり、自然の単一性に対する確信、個人と集団の同一性に対する確信、物理的に観察しうるものに焦点を合わせること、の三つである。
まず第一に、現代のわれわれの世界観で表明されている人間とそれ以外の自然との間の境界線は、原始社会ではほとんど意味をもたない。人間でなく何かの自然力が災害を引き起こしても、それは罪に対する罰とみなされうる。しかし、自然は罰を与えるだけではない。罰を受けることがあっても当然と考えられている。したがって、人間を下敷きにした木は、処罰の儀式をして破壊されることがある。
第二に、原始社会で支配的なのは、責任および法的責任は個人的なものでなく、集団的なものだという概念である。個人が行動するとき、行動しているのは彼の所属する集団――責任を有する集団とされ、損害が引き起こされた場合、法的責任ありとみなされるのはその集団なのである。
第三に、われわれがよくするように、人間の為すこととその際の心理状態とを区別するのではなく、行為者の心理状態のいかんにかかわらず、引き起こされた損害に焦点があてられる。第一の関心事は権利侵害を補償することであり、過失の評価ではないのである」(ハーバート・モリス/松岡訳[1990:288-289])


●――――、1991「責任」末川創始・杉村・天野編集代表[1991:623]
□「有責性ともいう。一般には、人が社会的にしなければならないとされていること、または自分の行為について他人もしくは社会に対して制裁ないし不利益を引き受けるべきことをいい、道義的責任・政治的責任などいろいろあるが、法律的責任としても種々の意義がある。
〔一〕刑法上 (1)広義では、刑罰という不利益を受けるべき法律上の地位をいい、必ずしも行為者において非難可能性のあることを要しない。結果責任や性格責任論における行為者の性格の危険性を責任という場合はこの用法である。(2)狭義では、一定の違法行為を行ったことに対して行為者に非難しうる事情の存することすなわち非難可能性をいい、道義的責任ともいう。道義的責任論や規範的責任論は犯罪の要件として狭義の責任を要求する。この意味での責任の要素としては、責任能力・故意または過失・期待可能性があるが、社会的責任論でもほぼ同様の結論に至っている。なお一定の行為につき行為者が責任を負うに至る関係を帰責性または答責性という。
〔二〕民法上 (1)普通の用語としては債務もしくは義務と同義に用いるが、厳密な意味では両者は区別される(なお→債務と責任)。(2)ある人が一定の原因に基づき甘受すべき法律上の不利益を指し、またはこのような不利益を甘受しなければならない地位にあったことを意味する」(新法学辞典[1991:632])
●――――、1997「責任」濱嶋・竹内・石川編[1997:371]
□「患者に対する医師の厚生責任のように、何らかの意味での共通価値に方向づけられた社会的相互行為や組織のなかで一定の地位を担う行為者が制度化された役割期待に即して行為を履行する義務のこと。したがって役割に応じて責任はさまざまな形態に分化する。法律上の責任概念は、以上の役割遂行義務の意味とは異なり、法律的条文に具体的行為の結果が違反する場合、法律的に不利益もしくは制裁を負わされることを意味する」(社会学小辞典[1997:371])
●杉本裕司、1997「責任」星野・三嶋・関根編[1997:176-178]
□「「責任」とは人間の意志の自由と、それにもとづく「帰責能力(imputability)」の不可避的帰結であり、己自身及び他者に対する義務を覚知し、充たす能力である。そのようなものとしてそれは、間人格的な関係や行為によって事態に対して答える(response)ことを求める人格の要求にかかわる概念である。責任は一般に「何(誰)か(ex.己の行為)について、何(誰)か(ex.法、良心、神)を前にして(=審廷)責任を負う」という形をとる。責任は大きく道徳的責任と法的責任に区別されうるが、倫理思想の文脈でさし当たり問題とされるのは前者である。道徳的責任が成立する(従って帰責能力を問いうる)条件として、行為が自由意志に基づくこと、当該社会の倫理的規範を認知し受容していること、なされた行為に対する自覚ないし記憶を有することなどが挙げられうるが、これらは難問も孕んでいる。
《責任思想の歴史》 責任については既にアリストテレス[『ニコマコス倫理学』第3巻]において、ある行為に関して己に「因がある」か否かという随意性の議論において扱われているが、ピヒトによると、責任概念は、神の法廷の前で弁明(responsio)するために、ローマ法の継受と関連して中世後期になって、法概念としてのローマ法の言葉の使い方から道徳的行為圏へと転用されてきたという。近代においてヘーゲルは、『法哲学』(1821)における道徳性に関する叙述の中で、「企図と責任(Schuld)」の題目の下に、後述する責任(結果)倫理と心情倫理の二分法を抽象の産物として批判し、現代の理論を既に先取りしている。また、近代以降の英米哲学の流れにおいては、道徳的責任の問題は主として(意志の)自由と決定論とのアポリアをいかに説明・解決するかという文脈において議論され現代に至っている。
《現代における責任思想の展開》 ドイツの社会学者ウェーバーは、カント的「心情倫理(Gesinnungsethik)」に対峙させて(正確には相補的に)、政治家のモラルとしての「責任倫理」を唱道した。それは、己の抱く特定価値の実現に向けて、その現実的諸前提と手段を考慮しつつ、その決断に基づく行為の(予見しうる)諸帰結に対し責任を負うことを意味するものである。「価値多神教」的な規範的不確実性という時代診断において彼を継承した実存思想家の内では、サルトルが責任の問題を最も強調した。彼の哲学においては、個人の投企は同時に普遍的な人間の本質像の選択であるがゆえに、各自は自分自身に対して責任を持つときには同時に全人類に対して責任を持つことになる。また、ユダヤ思想に立脚しつつ責任を説く思想家として、ブーバーとレヴィナスが挙げられる。前者において責任は、「汝」の呼びかけに対する「我」の応答という対話的―間主体的原理において把握され、後者においては、私が他者に対してあるということ自体が責任の謂であって、非対称的な徹底した他者中心主義が主張されるが、共にその背後には―「永遠の汝」として、あるいは彼方にとどまる「彼性」として―神が想定されている。
《責任思想の現在》 シュルツは現代倫理学の動向を「責任」のキーワードの下に捉えているが、現代ではテクノロジーの発展による生態学的な危機や医療倫理の問題が、もはや個人的責任では対応できない、地球的規模での人類の共同責任を要請している。そのような責任論を展開している思想家にヨーナスやアーペルがいるが、彼らの主張の有効性を測る試金石は、第一にその存在論的ないし認識論的前提がどこまで説得性を獲得しうるか、そして第二にそのような連帯責任を各自が担うことへの具体的動機づけがどこまで確保されうるか、ということにあると言える」(杉本[1997:176-178])
●池上哲司、1998「責任」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:938]
□「原語からも明らかなように、責任とはなにかに応答する(respondere)ことであり、ローマ時代は法定で自らの行為を弁明するといった事柄を意味した。ここにキリスト教の最高審判者の神という思想が加わることで、責任とは神の前での責任という色合いが濃くなった。しかし、近世以降人間の主体性が強調され、ついには「神の死」が宣告された現代においては、責任概念の内実は当然変わらざるをえない。  応答としての責任を考える場合、問題となるのは〈誰〉が、なに〈に対して〉、なに〈の前で〉という点である。(a)〈誰〉とは責任を負う主体のことであるが、この主体の条件としては自由であることが前提とされる。アウグスティヌスにおいて見られるように、人間が自由であるからこそ悪をなすことも、その悪に対する責任も可能となる。つまり自由な意思決定による行為でなければ責任は問われえない。さらに、自らの行為がいかなる〈帰責能力〉(Zurechnungsfähigkeit)も責任主体に不可欠な条件である。(b)〈に対して〉ということで通常問題になるのは、行われた行為、その行為がもたらした結果、あるいは行われるべきだったのに行われなかった行為である。M.ウェーバーが『職業としての政治』で、心情倫理と対比されて主張する責任倫理もこの点に関わっている。(c)〈の前で〉が問題となるのは、神の前で(宗教的責任)、社会の前で(社会的責任)、法の前で(法的責任)、良心の前で(道徳的責任)、自己の前で(自己責任)といった形であり、責任主体としてのわれわれが問われているのはなにからか、誰からかが示されている。
 さらに、責任が成立するための基礎条件として価値と人格の同一性とが前提とされねばならない。ある行為の責任が問われるためには、その行為の価値がすでに判定されているはずであり、その判定が責任を問うものと問われる者とによって認められていなければならない。また、行為をなしたものの人格の同一性が確保されていなければ、なされた行為の責任を問うということ自体がそもそも不可能となってしまうからである。しかし、これら二つの条件は日常一般的には認められているが、哲学的には現在のところいまだ決着をみていない。もし、価値の客観性人格の同一性も強い仕方では主張できないとなると、責任概念それ自体が崩壊することになる。あるいは、価格および人格そして責任についての発想を根底的に変換することが求められているのかもしれない。たとえば、自分が生まれる以前になされた戦争に対しての責任、地球環境をめぐっての、現在の行為が将来もたらすであろう結果に対しての責任、個的主体としてではなく、世界の一員としての責任、歴史の前での責任、未来の前での責任などをめぐってである」(池上[1998:938])
●加賀山茂、2000「刑事責任と民事責任」伊藤・園部編集代表[2000:351-352](2巻)
□「責任とは、人が、自己の違法な行為若しくは自己と特定の関係をもつ他人の違法な行為によって生じた結果について、損害を受けた他人若しくは社会に対して制裁若しくは不利益を引き受けるべきことをいう。
 法制度は、人に権利を与え、義務を課すことによって機能するものであるが、権利が侵害されたり、義務が履行されない場合に、権利を侵害したり、義務を履行しない者に対して、制裁を与えなければ、法制度は意味を失う。したがって、責任は権利と義務を規定する法制度が現実に機能するために、不可欠の要素となっている。
 法律上の責任としては、刑事責任と民事責任・・351 とが重要である。刑事責任は、あらかじめ規定された刑罰法規に違反した者を罰することによって、それ以後、そのような行為がなされないように未然に防止することに重点がおかれ、加害者に対してどのような刑を科すかが問題とされる。これに対して、民事責任は、違法行為によって損害を被った被害者にどの程度の損害賠償を認めるべきかが問題とされる。もっとも、民事責任も、加害者に対して損害賠償責任を課すことによって、加害者に制裁を与え、結果的には違法行為を防止することにもつながる点で、被害者の救済とともに加害者の制裁の面ももつ。[…]
 刑事責任とは、広義では、刑罰という不利益を受けるべき法律上の地位をいい、狭義では一定の違法行為を行ったことに対して行為者に非難しうる事情の存在すること、すなわち、非難可能性をいう。民事責任とは、他人の法益を侵害した者が被害者の被った損害を賠償することをいう。民事責任は、更に、契約責任と不法行為責任とに分かれる」(加賀山[2000:351-352])
●山口和男、2000「責任 I 民法」伊藤・園部編集代表[2000b:72](5巻)
□「責任なる語は次のような場合に使われる。広義では、法律的な不利益又は制裁を負わされることを意味し、道義的責任・政治的責任等に対するものとして使われる。また、狭義では不法な行為をした者に対する法律的制裁を意味し、それは民事責任と刑事責任とに分けれられる。前者はその不法な行為によって生じた他人の損害を賠償すべき対個人的責任であるのに対し、後者はその不法な行為に対する社会的制裁である刑罰を受くるべき対社会的責任である」(山口[2000:72])
●大庭健、2002「責任」永井・中島・小林・河本・大澤・山本・中島編集委員[2002:645‐647]
□「責任」というと、通常「過去の悪行・過ちを償う義務」といった意味合いが強い。すなわち、ある人pに・あることxの責任があるということは、pは(積極的であれ消極的にであれ)自分の行為によって悪しき事実xを招来したという点で、「非難に値する」とともに、xの関係者とりわけ被害者に対して謝罪し、所定の手続きにしたがって「償う義務」がある、というわけである。このように理解される責任は、(1)過去の行為を、(2)現行の規範によって評価し、(3)その結果、所定の手続きにしたがって償う義務が生じる、という過去志向的な「義務」のひとつにすぎない。しかし、哲学的とりわけ倫理学的に考えるとき、こうした法的な責任概念だけではすまない。
 たとえば、親は幼子に対して、夫婦は相手に対して、チームのメンバーは仲間に対して、それぞれ相互の間柄のありようをも込みにして、「責任を負っている」。こうした責任は、過去の悪事・過失を弁済する義務ではない。これらはむしろ、現に相対しているという事実から発する「将来へのコミットメント」である。このように(1)将来へと志向し、(2)なすべきとにコミットする、という意味での責任は、個別的な出会いにもとづく共生へのコミットメントなのだから、(3)所定の手続きにしたがって行為しさえすれば完遂できる義務ではない。
配慮の義務
 では、責任の根幹は、親・夫あるいはヒラ・中間管理・上司等といった「立場・役割」に固有な、相手に対する「配慮義務」なのだろうか。たしかに、ある文脈では、責任は、そうした配慮義務・・645 を意味しよう。先にみた過去志向的な法的な責任は、こうした配慮義務から派生する弁済義務、つまり、しかるべき配慮義務を怠った過去の過ちを弁済する義務だ、と説明できるかもしれない。
 しかし責任の根幹が、役割や地位に固有な配慮義務なのだとしたら、地位や役割を離れるなら、責任概念は無意味になりかねない。言いかえれば、根本的なのは、それぞれに果たすべき分・期待される行動が定まっている役割のシステムであって、責任とは、そうした「役割行動を遂行する義務」のことだ、ということになる。こうした責任の概念は、社会システムに焦点をあわせて行動を描写する際には有効だが、あまりにも「過度に社会化された人間」を前提にしている。
 現に生きているかぎり、ひとは必ずなんらかの役割を担っている。もちろん、ある場合には、ある人が担う役割は、“何々でも何々でも何々でもない役割”というように否定型でしか特徴づけられないであろう。しかし、なんの役割をも背負わずに生きていくことはできない。その限りで責任は、期待される行動パターンとしての役割と無関係ではありえない。けれども、だからといって責任を、役割の遂行義務へと還元するのは、個人を「役割の束」に解消する見方に傾きすぎている。
法規・役割を超えた責任
 そのときどきの規範・役割のいかんにかかわらず、法規や役割に言及せずに、責任が問題になる局面がある。そうであるかぎり、責任の概念は、論理的に、役割と独立であり、じっさいに、役割行為と相反する行為の遂行を含意しうる。アイヒマン(ユダヤ人大量虐殺にかかわったナチ親衛隊の中間幹部)が、「当時の規範にしたがって命令を忠実に実行しただけだ」と語ったとき、なお彼の責任が問題になるのは、まさにこの側面に関してである。もちろん“人道に対する犯罪”を償う責任を問われたとき、アイヒマンとしては、「“人道に対する犯罪”などというのは敗戦後、戦勝国側の検事が新たに持ち出してきた概念にすぎず、自分としては当時の規範にしたがって、責任をもって職務を遂行しただけである」と抗弁できる、と考えたとしても不思議ではない。では、当時の状況にてらしても否定できない責任とは、何なのだろう?
応答を求める眼差し
 「規範にしたがって職務を遂行しているだけ」のときも、彼は“なぜ私を殺すのか?”と問いかける囚人の視線に出会っていた。この眼差しは、殺すか殺されるかという白兵戦での眼前の敵兵の視線とは異なる。いくつもの点で違うが、少なくとも、問いかけられているという事実を認識でき、応答の仕方を考えうる立場にあった、という一点においてすでに決定的に違う。アイヒマンは、その眼差しに気づいていたのかもしれない。しかし、彼がやったことから判断しても、事後の自己正当化の仕方から判断しても、生殺与奪の権を彼らに握られていた囚人の眼差しから発せられた“なぜ、あなたは?”という問いかけに、彼は応えなかった。というより、応えるべき問いかけが発せられている、という事実を抹消しようとしつづけた。これこそが、哲学的とりわけ倫理学的に考えるべき責任の次元である。
呼応可能性
 印欧語では、責任(リスポンシビリティ)という語は、応答(リスポンス)の能力・可能性(アビリティ)に由来する。すなわち(1)なにかをする/したとき、そうなる/なった「原因」ではなく、他ならず・そうする/した「理由」をとわれうるし、「そうでなく、こうしたら……」と呼びかけられうる、のみならず、(2)そう問われ・呼びかけられたら、理由に関して応えうる。そのように、互いに問いかけ・呼びかけうるし、応じる間柄を生きること。これが「責任」がある/を負う、ということの根幹である。
 したがって、過去の行為の「責任を問う/問われる」ということに関しても(過去の過誤を糾明し埋め合わせを請求する/されるという側面をともなうとしても)、倫理学的に本質的なのは、その行為の理解可能性・その行為者との共生可能性である。未来の行為に関しても、配慮義務の賦課という側面をともなうだろうが、本質的なのは、共生への相互的なコミットメントである。責任があるとは、裁判所から灰色の呼び出し状が来ることでもなく、配慮の負担を不承不承ながら課せらることでもなく、なおも呼応可能な人−間でありうる、という重くも悦ばしい報せなのである。・・646
法的・社会的な責任との違い
 こうした呼応(リスポンス)の可能性としてのリスポンシビリティ(責任)は、法規や条文・判例にもとづく問答にも還元できないし、立場や地位にもとづく問答に切り詰めることもできない。そこには“法規や判例、あるいは置かれていた立場がどうであったにせよ、あなた自身は……?”という、個別的・一回的な問いかけ・応答の可能性が内包されており、したがって、どうすれば「応えた」ことになるのかに関しても、事前には確定しておらず、いうなれば開かれている。この点で、哲学・倫理学的な意味での責任は、法律的な責任、政治的・社会的な責任に回収できない。
宗教的な責任との違い
 このように開かれている(未決である)ということは、しかしながら、無限定だということではない。出来事は、過去にさかのぼっても未来に向かっても無限に連鎖しており、ここで行き止まりという点には至らない。私がいま何かをする(あるいはしない)ことによって生じる事態は、錯綜した連鎖を経て、地球の裏側でのある個人の餓死はおろか、数キロ先の駅周辺でのホームレスの人の凍死につながる(事実、その人の衰弱死・凍死を防ぐための行為を、私はできるのに、していないのだから)。では私は、その人の死生にかんして責任を負っており、それを果たさなかった負い目を免れえないのか?宗教は、少なくともマトモなタイプの宗教の多くは、「然り」と答える。
 しかし哲学とりわけ倫理学の立場で考えるならば、つねに・必ずそこまで考えねばならないわけでもない。倫理学は、宗教を蔑視はしないが、しかし多種多様な人々の共存のモラルを探求する。できるのにしなかったことの一々について、その責任を考え・負うということは、ある種の人々にとっては重要なモラルでありうる。しかし、それを万人に要求することは、カルヴァンの時代のジュネーブ(極端なピューリタンが聖徒の都市を作ろうとしたときの町)に、限りなく近くなる。
 倫理的な責任は、法的・社会的責任とは異なって、責任の範囲も・様態も・程度も・開かれていて、未決である。さればこそ、それまでゴミ収集車が流すオルゴールと同様に聞き流してきたノイズが、突然、応答を求めているボイスとして聞き分けられるようになる、という出来事は、倫理的責任の本質をなす。しかし、にもかかわらず、倫理的な責任は、そのときどきの実践的な空間での遠近法に限定され、“肉声の響く”範囲に限定される。この点で、倫理学的責任は、宗教的・形而上的な責任と異なる。
倫理的責任
 こう考えると、倫理的な責任は、(1)システム的に限定された、法的な責任・社会的な責任と、(2)形而上的・宗教的な無限定の責任の、ちょうど間に位置する。したがって倫理的な責任とは、(1)既存の規範を前提とした配慮・弁済の義務にも還元できず、さりとて(2)既存の規範を超越した(と称する)次元からの“垂直な”賦課でもないし、(1)’所定の手順をふめば完遂して終わる義務でもなく、さりとて(2)’不達成を悔いて赦しを待つしかない超越的な賦課でもない。
 システム論的にいいかえるなら(そして倫理学はシステム論的であらざるをえないのだが)、(1)法・経済・教育といった社会システム(=共軛的な行為遂行のシステム)と、(2)個々別々の心理システム、という互いに他を不可欠の環境とする異種のシステムに跨って、したがって不確定性をはらんで生じる、とりかえのきかない個人のあいだの呼応の可能性が、倫理的な責任の次元である。この倫理的な責任こそが、法的・社会的な責任の概念と、形而上的な責任概念の原生地であり、それらをめぐる議論がそのつど回帰しなければならない次元なのである。
 責任概念の哲学的な分析にあたっては、さらに、責任の主題(行為・その帰結・性格・存在そのもの)や、責任の主体(個人・組織・集団)、そして責任の条件(制御可能性・自由)といった難題が待ち構えているが、与えられた紙数はすでに超えてしまった。しかし、これまでの分析において、さらなる考察の基本的な方向は示されたと思うので、あとは読者への応用問題とさせていただきたい」
●宇佐美公生、2006「責任(倫理学的アプローチ)」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:524‐525]
□「通常の意味での「責任」とは、過去の行い(ないし無為)によって、ある(ほとんどの場合「悪しき」)事態が生じ、それによって誰かが被害を被った場合、その被害に対して行為者(ないし無為者)が償いの義務を負うことを指す。このような責任を「遡及的責任(retrospective responsibility)」と呼ぶとして、その場合(1)誰がどのような立場でその行為を行い、その行為による(2)結果の予測がどこまで可能で、(3)それ以外の行為をどの程度自由に選び得たか、(4)もたらされた害悪が誰にとってどの程度のものと評価されるか、に応じて問われる責任の重さも異なってくることになる。普通の(自由な)人が冷静に考えて、それを為せば悪しき結果を招くことが予想され、容易に避け得たにもかかわらず為され、しかも被害が甚大であったとすれば、その行為に対する責任は重くなると考えられる。逆に、もたらされた被害が小さかったり、行為の選択を冷静かつ自由に行えない事情にあったり、悪しき結果の予測が難しかったり、回避困難であった行為に対しては、問われる責任の度合いは軽くなる。ただし通常はこのような要件を厳密に捉えて評価することは困難であり、謝罪や償いをどのようにすべきかについても見解が分かれることが多い。法的責任の場合は、望ましくない結果をもたらす行為の種類や償いの程度が一応明示的に定められているが、道徳的責任の場合には、それぞれの社会で暗黙に共有されているとはいえ、規準が必ずしも明確ではないため、法的責任に比べて曖昧なものにならざるを得ない。
 われわれが負うべき責任は、過去の行為がもたらした害悪への償いの責任だけではない。親の子どもに対する責任、教師の生徒に対する責任、医師の患者に対する責任、生産者の消費者に対する責任など、その広がりは、当人の社会における役割と行為の影響範囲に応じて様々である。ただしどの役割も、しかるべき対象の未来に対する「配慮義務」を負っているという点では共通しており、それらを「予見的責任(prospective responsibility)」と呼ぶことができる。そもそも特定の役割を担う人は、特別な力や権能を持つが故に、その力や権限が及ぶ対象の「傷つきやすさ」や「影響の受けやすさ」に応じて配慮すべき義務があると考えられ、上記の「遡及的責任」でさえ本来なすべき配慮を怠ったための過ちを償う責任として解釈することもできる。
 さらに一人の人間は、例えば親であると同時にコミュニティの一員や会社の役員として重層的に役割責任を担っているだけでなく、役割を超えて〈日本国民として〉や〈現代を生きる人類の一人として〉という具合により大きな集団の一員としての責任も担っている。そしてこの責任の果てには、現在世代が未来世代に対して負うべき責任や、人類が自然環境や動物に対して負うべき責任を考えることができる。H.ヨナスHans Jonasは現代に特徴的な責任として、恐れの意識を持つ・・524 者が傷つきやすいものに配慮すべき責任の重要さを強調する。
 それでは責任とは、力を持つ自由な主体がその力の影響を被るものに対して配慮すべき義務に他ならないのだろうか。必ずしもそうとは限らない。競争というものを認めるとして、公平な条件下での競争による勝者の側には、敗者の生活への責任はないと考えられよう。また、資格試験に通らず資格を獲得できなかったことで、結果的にその人が希望する職に就けなかったとしても、そのことの責任を資格試験の判定官に帰すのは不適切であろう。逆に然るべき集団の一員であることで、自分が直接関わっていなくても他のメンバーの不道徳な行為への連帯責任を問われることもあろう。
 責任(responsibility)という語は、もともとローマ時代の法廷における弁明・応答として用いられたresponsusに由来し、他者の「問いかけ」に「応えることができる」こと、つまり間柄を生きる人間の「応答可能性」を意味する。そしてこちらの方が、客観的だが文脈相関的な「配慮義務」よりも根本的であると言える。社会的役割や人間としての属性を越えて、「問いかけ」にどう応えるかに一個の主体としての道徳的なあり方が懸かっているという意味で、応答可能性こそ多様な「責任」の可能性の基盤であると考えられるからである。ここからは、いかなる命令や強迫に晒されても、立場や役割を越え、一個の主体として自分が為す行為のすべてを道徳判断に委ねることが「道徳的責任」の取り方であるという考え方も、胎児や未来の人々や戦争犠牲者からの無言の問いかけに応えることこそ現在を生きる者の責任である、という考え方も浮かび上がってくる。そしてこのような責任の考え方を無限に広げていけば、ヤスパースKarl Jaspersが「形而上学的罪」と呼んだ、ホロコーストで死んでいった同胞への生き残ったものの「負い目」にも通ずる「形而上学的責任」や、神の赦しと救済によってしか贖えない「宗教的責任」にまで至ることになる」(宇佐美[2006:524-525])
●瀧川裕英、2006「責任(法学的アプローチ)」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:525‐526]
□「責任概念は、法学の世界においても、非常に多義的である。その理由は2つある。第1の理由は、日本が近代法を導入する際に、主として継受元となったドイツでは複数の語で言い表されていた概念を、日本では「責任」の一語に担わせたことにある。第2の理由は、法学は人々の責任を主題とする学問であり、責任概念を精緻化することに多くの努力が費やされてきたことにある。
T 日本国憲法では、責任は次のような意味で用いられている。
 まず、議員は議院で行った演説・討論・表決について、院外で「責任を問はれない」(憲法51条)。ここでの責任は民事責任・刑事責任・懲戒責任といった法的責任のことである。逆にいえば、政治的責任は問われうる。次に、内閣は行政権の行使について、国会に連帯して「責任を負ふ」(憲法66条)。ここでの責任は政治的責任のことである。この条文は内閣が国民に対して責任を負うことを否定するものではない。このように、政府は国民に対して政治的責任を負う。この政治的責任は説明責任(accountability)として捉えられるようになってきている。例えば、情報公開法は情報公開の目的を「国民に説明する責務」(1条)に求めている。
U 民事法では、責任は次のような意味で用いられている。
 (1)義務(債務)。不法行為又は債務不履行によって生じた債務のことである。不法行為責任・債務不履行責任・損害賠償責任という場合はこの意味である。法律上「責任を負う」(民法412条、709条など)と規定されている場合がこの例である。「自己の責任で」(民法106条、民法348条)、「責任を免れる」(民法492条など)という場合もこの例である。
 (2)引当て。責任と債務が対比的に用いられる場合には、債務が、債務者が債権者に対して一定の行為をすることを内容とする義務を負うことを意味するのに対し、責任は、債務が履行されない場合のために一定の財産(原則的には債務者の総財産)が債権を満足するための引当て(担保)となっていることを意味する。「責任なき債務」(自・・525 然債務)・「有限債務」(株式会社の株主の責任:会社法580条)という場合がこの例である。
 (3)帰責事由。「故意・過失又は信義則上これと同視すべき事由」のことであると解されている。法律上「責めに帰すべき事由」(民法415条、536条など)と規定されている場合がこの例である。
 (4)責任能力。不法行為責任を負うのに必要な能力のことである。未成年者が「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていな」い場合(民法712条:判例は12歳前後を基準としている)や、「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある」場合(民法713条)には、不法行為責任を負わない。この場合には一定の要件の下で、監督義務者等が責任を負う(民法714条)。
V 刑事法では、責任は次のような意味で用いられている。
 (1)刑罰を受けなければならない法的地位。民事責任と対比して語られるときの「刑事責任」は、この広義の責任を意味する。
 (2)構成要件該当性・違法性と並ぶ犯罪成立要件の1つとしての責任。この意味での責任は非難可能性のことであると理解されている。「責任なければ刑罰なし」という責任主義の原則は、この意味での責任を刑罰の必要条件として要求する。
 (3)責任能力。「事物の理非善悪を弁識する能力およびその知識に従って行動する能力」のことであると解されている(通説・判例)。犯罪の実行可能性である犯罪能力や、刑の執行相当性である受刑能力とは区別される。心神喪失者は精神の障害によって責任能力を喪失しているものであり、刑を科されない。心身耗弱者は精神の障害によって責任能力を限定的に喪失している者であり、刑を軽減される(刑法39条)。14歳未満の者も責任能力が欠けるとして刑を科されない(刑法41条)」(瀧川[2006:525-526])
●熊野純彦、2008「責任」今村・三島・川崎編集[2008:209‐212]
□[英]responsibility [仏]responsabilité [独]Verantwortlichikeit
□「上の原語の綴りが示しているように、責任とは応答(response)する可能性である。応答することが可能であるためには、個人はまず自由でなければならず、また応答すべき他者が存在しなければならない。責任とは、こうして、自由な主体の、他者との関係に関わる基礎概念であることになる。
 原義と展開 責任とは、何かに応答すること(ラテン語でrespondere)である。ローマ法の伝統にあっては、respondereとは主要には、法廷において自分の行為について弁明することを意味したといわれる。後にキリスト教の神概念が受容されるに伴い、責任は神との関わりで、神への応答としても考えられるようになった。神が全知全能であり、すべてを見とおす存在であるかぎり、そうした絶対神の想定は、一方では人間の責任の根拠を掘り崩しかねない。一切が神の決定のもとにあるならば、人間は自分の行為に責任を負うことができなくなるからである。ただし正統的な教義では、たとえばアウグスティヌスの議論に典型的に認められるように、人間に自由を認め、人間は自由であるからこそ悪をなすことも可能であり、その悪に対する責任を負うと考えるのが通例であった。
 近代の場合 近代以降、人間の主体性が強調されるとともに、責任概念は自由な主体である人間について、他者との関係において思考されるようになった。その場合、問題となるのは、主体への責任の帰属の問題、すなわち“帰責”という論点である。主体は自由であるがゆえに同時に責任の主体であり、自らの自由な行為に対して責任を負うと考えられるようになる。実際、近代倫理学の代表者であるカントにおいては、〈責任 Verantwortung〉よりも、むしろ〈帰責 Zurechnung〉について主題的に語られることが多い、責任があるとは、主体の行為の結果が、自由な意志決定に基づく帰結として、当の主体に帰属することであり、したがって、行為の主体は、自由な主体であることで同時に帰責の主体となるのである。カントによれば、帰責とは〈ある行為が人格の自由から生起したものであるかぎり、ある実践的法則との関係において、それについて下される判断〉のことである。帰責がそもそも可能であるためには、それゆえ、自由と法則が存在していなければならないことになるが、カントにあってはそもそも、自由が道徳法則の〈存在根拠〉であるとともに、道徳法則が自由の〈認識根拠〉なのである。つまり、自由が可能であるからこそ、“……せよ”という命令が意味を持ち、“……するな”という命法が成り立つためには、第1に主体が自由でなければならないことになる。そのような意味での自由な主体、カントのいう〈人格〉こそが行為の主体であり、したがってまた〈責任〉が帰属する主体なのである。自由な主体は、自由に為された行為の結果を引き受けなければならない。たとえその結果が、行為する者の知を超えており、予測不可能な、悪しき結果であったとしても、行為者は責任を逃れることができない。一面ではカント主義者でもあったウェーバーが、政治倫理の場面では責任倫理を強く説くのも、そのためである。ウェーバーによれば、倫理的に方向づけられる政治的行為はすべて、2つの規準の下に立ちうる。1つは〈心情倫理〉であって、心情的倫理的に行為する者は、ひたすら行為すのものに固有な価値を認め、結果を度外視して、心情の純粋さをもって自らの行為を正当化しようとする。だが、ことに政治の領域にあっては、善き目的の実現は、倫理的に疑わしい手段をも要求するとともに、悪しき結果を副次的にもたらすことがありうる。政治的に行為する者は、だから、もう1つの基準、〈責任倫理〉の基準に従わざるをえない。暴力の独占的な使用を含む政治にあっては、責任はつねに結果責任であるからである。
 現代の問題 倫理と政治が交錯する場面で、責任倫理が求められるのは、ウェーバーによればそもそも、この世界が倫理的に不完全な世界、応報の秩序が崩壊し、倫理的な不合理に満ち溢れている世界であるからであった。第1次世界大戦後の状況のなかで思考していたウェーバーにとってそうであったよりも、2度目の世界大戦を経験した思想家にとっては、事態はより困難なものとなる。アウシュヴィッツの後で、故なき大量死のその後に、主体の責任について語ることは困難をきわめる。行為の主体が同時に責任の主体であるためには、まず主体のアイデンティティが意味を持たなければならないが、いまやそうしたアイデンティティそのものが危機に瀕している。そのような状況のなかで、たとえばレヴィナスは、無数の死者たちに対する、取りようもなく、しかし引き受けざるをえない罪責感に基づいて、一般に、他者に対するこの〈私〉の〈無限な責任 responsabilité infinie〉について語り、主体は自由であるが故に責任があるのではなく、むしろ責任を負うために自由であると語りだす。〈脱構築不可能〉なものとしての〈正義〉というデリダの構想に大きな影響を与えた、レヴィナスのこの責任概念は、神と主体とが共に死に果てた世界のなかで、責任をなおも語りだす1つの仕方であるともいえよう」(熊野[2008])
●高谷幸、2012「責任」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:781-782]
□「責任とは、主体が自らの行為の結果を担うことである。行為者が自由な主体であるときにのみ責任は成立するのであり、このとき主体は、自らの行為の結果を引き受けねばならない。ヴェーバー、M.が、政治家は、結果を考慮せず行為自体の正当性にもとづく心情(信条)倫理ではなく、・・781 自らの行動の結果の責任を負うという責任倫理に従うべきだと説いたのも、こうした主体を前提としてであった。
 この自由な主体とその責任をめぐっては、決定論と両立可能性をめぐる哲学的議論が積み重ねられてきた。また第二次大戦、とりわけアウシュヴィッツの経験は、自由な主体という前提や責任を担うということの意味そのものに限界を突きつけた。さらに今日、自由な主体を前提とする責任の極限ともいえる「自己責任論」が、しばしば他者・社会にたいする無責任に帰着するという事態も、この前提自体を問いに付している。
 こうしたなかで、責任が応答可能性 response+ability を意味するという原義に立ち戻り、責任を他者との関係性のなかでとらえようとする議論が展開されてきた。レヴィナス、E.は、人は他者の呼びかけに応えるという無限の責任を負っていると語り、そこに(脱)主体性と倫理のありかを見出そうとした。レヴィナスによると、他者に対する責任は、自由・自分自身の意識に先立つものとして到来し、この背負わされた無限の責任に応答することは、自我が「いかなる受動性よりも受動的な受動性」に曝されることである。つまり応答としての責任とは、すでに確立された主体によって負担されるものではなく、むしろ主体が、自同性の破損として定位する非-場所である。
 またアウシュヴィッツや戦争の経験は、集団の責任についても問いに付すことになった。ヤスパース、K.は、ドイツの戦争の罪を問うなかで、責任を刑法上の責任、政治的責任、道徳上の責任、形而上の責任に区分したが、このうち政治的責任とは、政治家の責任のほか「国家の国民」である個人が「その国家の行為の帰結を引き受けねばならない」責任を意味する。主体の選択の結果を担うこととしての責任は、主体の同一性を前提とするが、集団の場合、その同一性がどのように担保されるのか、またいかなる理由で、その成員は、自ら直接手を下していない行為について責任を問われるのかが問題になる。第二次大戦をめぐってこれらの問いが日本で先鋭的に問われたのは、1990年代になされた戦後責任論だった。つまり国民の大半が戦後世代になったときに、いかに日本が犯した戦争の責任を担えるかが焦点となったのである」(高谷[2012:781-782])
▼関連
◇責任-国語辞典・漢和辞典

◆20100131, 0502, 0516, 0523, 0909, 0910, 20110423, 1103, 20120115, 0122, 0411, 0416, 0506, 1231, 20130204, 1016*, 20140401, 20150407

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