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責任内閣-明治
▼文献リスト
●無署名、1888(明治21年)「内閣大臣の責任」『現社会』1(1888-12):3-8.(近代デジタルライブラリー)◆
●高田早苗、1889(明治22年)「通俗大日本帝国憲法註釈 第四章国務大臣及び枢密顧問」『読売新聞』(1889-03-23)朝刊1面.(ヨミダス歴史館)→★高田早苗
●高田早苗、1891(明治24年)「大臣責任論 其1」『読売新聞』(1981-01-02)朝刊1面.、「大臣責任論 其2」『読売新聞』(1981-01-03)朝刊1面.、「大臣責任論 其3」『読売新聞』(1981-01-05)朝刊1面.、「大臣責任論 其4」『読売新聞』(1981-01-06)朝刊1面.、「大臣責任論 其5」『読売新聞』(1981-01-10)朝刊1面.、「大臣責任論 其6」『読売新聞』(1981-01-11)朝刊1面.、「大臣責任論 其7」『読売新聞』(1981-01-12)朝刊1面.、「大臣責任論 其8」『読売新聞』(1981-01-13)朝刊1面.(ヨミダス歴史館)→★高田早苗
●朝日新聞社説、1891(明治24年)「責任」『朝日新聞』(1891-05-20)朝刊2面.◆
●朝日新聞社説、1891(明治24年)「国務大臣の責任(諸論)」『朝日新聞』(1891-06-24)朝刊2面.、「国務大臣の責任 立憲制度と国務大臣責任)」『朝日新聞』(1891-06-25)朝刊2面.、「国務大臣の責任 責任事件及審判」『朝日新聞』(1891-06-26)朝刊2面.、「国務大臣の責任 憲法第五十五条の解釈」『朝日新聞』(1891-06-27)朝刊2面.、「国務大臣の責任 憲法義解の謬妄」『朝日新聞』(1891-06-28)朝刊2面.◆
●読売新聞論説、1896「責任内閣ならずんば無責任内閣なり」『読売新聞』(1896-10-21)朝刊2面.(ヨミダス歴史館)
●読売新聞論説、1903「国務大臣の責任」『読売新聞』(1903-06-08)朝刊2面.(ヨミダス歴史館)
▼引用
●無署名、1888(明治21年)「内閣大臣の責任」『現社会』1(1888-12):3-8.(近代デジタルライブラリー)
・要約
□責任内閣に関連して、内閣総理大臣の責任について述べている。
●朝日新聞社説、1891(明治24年)「責任」『朝日新聞』(1891-05-20)朝刊2面.
□「一切の行政官は、其行務に就き、主権者に対して責任あり。責任とは何ぞや、公法学者は之を釈義して第二次の義務と云へり。蓋し此に一の義務あり、之を尽すさゞるに於て、更に一の責を負ふを云ふ、義務を尽さゞることなにに於ては、責任なるもの生ぜず。
主権者、若くは其委託を受けたるものが、其下官に対して、義務を責むるや、適正ならざる可らず。苟も適正を缺かば、紀綱弛廃して、政治挙らず」
●朝日新聞社説、1891(明治24年)「国務大臣の責任 憲法義解の謬妄」『朝日新聞』(1891-06-28)朝刊2面.
□「[…]蓋し古代にありては、宰相の責る過刻なり、彼風雨を燮和し気候を順にするの責ありと称し、天変地異猶は追責を受く、今日より之を見れば、其妄笑ふべし、併しながら不幸にして今猶ほ此流の責任論と唱ふるものあるなり。或は之を責むる軽きに失し、殆ど国務大臣をして責任外にあらしめんとするものあり、[…]共に非なり」
●読売新聞論説、1896「責任内閣ならずんば無責任内閣なり」『読売新聞』(1896-10-21)朝刊2面.(ヨミダス歴史館)
□「[…]方法とは何ぞや議会の協賛と完ふすること即ちこれなり、凡そ立憲政治の世に於ては議会の協賛を完ふせずんば政務全く挙らず、政務挙らずんば国務大臣至尊に対し職責を全ふする能はず、ここに於てか議会の向背に依りて職を辞するのこと起る、即ち至尊に対し責に任ずるは責任内閣の本義にして国民に対し責に任ずるの観あるが如きは間接の成行に外ならざるなり」
・議会の協賛がえられなければ、至尊に対して責任がとれないので、内閣は辞職しなければならない
▼関連
◆20130403, 20140202
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