責任-刑法
◆責任主義
・総論
□「責任(Schuld; culpabitié; culpabitity)とは、犯罪行為について、その行為者を非難しうること(Vorwerfbarkeit)を意味する。犯罪が成立するためには、既に述べたように、構成要件該当性、違法性のほかに、行為者に責任が認められることが必要である。
「責任がなければ刑罰はない」(Keine Strafe ohne Schuld.; nulla poena sine culpa.)とは、近代刑法における根本原理である。行為者に主観的かつ個人的な責任の存在することが、科刑の前提としての犯罪成立の基本的要件とされるである。主観的責任とは、行為者に責任能力および故意または過失が具備される場合にのみ、その行為者を非難しうとすることであり、個人的責任とは、行為者の行った個人的行為についてのみ、その行為者に責任を認めうるとすることである。犯罪の成立要件として、このような意味における責任の存在することを必要とする建前を責任主義(Schuldprinzip)と呼ぶ。古い時代の刑法では、客観的な見地における結果責任(Erfolgshaftung)および団体的責任(responsabilité collective)の観念が支配的であった。法律上の責任は、単に、客観的な法益侵害の結果のみについて論ぜられ、かつ、しばしば、一定の団体に帰属させられたのである」(大塚[2008:436])
□「犯罪の成立要件としての第三の要素は、責任である。すなわち、犯罪が成立するためには、行為が構成要件に該当し、違法であるというだけでは足りず、その行為に対して非難することができなければならない。この非難ないし非難の可能性が「責任」である。したがって、行為者に責任がないときには、犯罪は成立しないことになる。
「責任なければ刑罰なし」(Ohne Schuld keine Strafe)という標語は、近代刑法における「責任主義」の原則を表したものである。このことから、責任は刑罰の基礎であり、限界であるということができるが、同時に刑罰の必要性が責任を規定するのである。責任とは、非難ないし非難の可能性であると定義づけたが、非難可能性の根拠となるものに二つのものがある。一つは、行為者に適法行為に出ることの「可能性」がある場合であり、他の一つは、行為者に適法行為に出ることの意思決定をするだけの「能力」があったかどうかということである。この「可能性」と「能力」が、刑法における責任の有無を決定づける要素となる。いずれか一方が欠ける場合には責任はないことになる」(齊藤[2001:315])
・責任主義の沿革
□「古くローマ法では故意犯の処罰が原則であったが、ゲルマン法では典型的な偶然の所産のみを不可罰とする「結果刑法」が支配していた。ドイツでは、ローマ法継受の成果とされるカロリナ刑事法典(1532年)において主観的責任の思想が確立した。しかし、その前後を通じて教会法のもとでは、結果責任の代名詞とされるベルサリ(「不埒な事態にある者には彼の行為から生ずるあらゆることが彼の責として帰せられる」というラテン語文の頭語であり、僧侶の資格剥奪の際に適用された。)原則が通用しており、また間接故意の理論により、その行為から通常生ずべき結果には故意責任を認めるなど、責任主義という自覚はなかった。団体責任の点でも、古代ゲルマンの血讐(殺害された者の家族又は氏族は、殺害犯人又はその親族の1人を殺害する義務を負う。)やその名残である中世のフェーデ(犯罪に起因する行為者の氏族と被害者の氏族との間の私闘)、中国や我が国の律令制における連座(官吏の連帯責任)や縁座(家族の連帯責任)は、いずれも団体責任の発想によるものであった。
このような結果責任・団体責任を克服して責任主義が確立したのは、近代刑法においてであった。人は自己の行った行為についてのみ責任を負うのであり、その行為の時に責任能力を有し、かつ、故意(例外的に過失)がある場合にのみ処罰されるものとされたのである」(浅田[2000b:74])
□「ローマにおいては、初期には、客観的責任の色彩が濃かったが、後にギリシャの倫理学に影響され、dolus(悪意)の観念が採用されるにいたった。・・436 これが、今日の主観的責任の考えの濫觴である。しかし、一般的な過失の観念は、なお、存在しなかったから、その責任主義はきわめて不徹底なものであった。また、ゲルマン法は、ローマ法よりもはるかに遅れており、客観的責任、結果的責任の思想が根強く維持されていた。中世のイタリア法学によって、ローマ法以来の dolus(故意)とともに、culpa(過失)の観念がようやく認められ、これが、カロリーナ刑事法典に継受されて、近代的な責任主義の原型となったのである。一方、このような推移と併行して、行為者の個人的地位が漸次尊重されるに及び、個人的責任(responsabilité individuelle)の観念が考慮されるようになった。こうして、客観的(結果的)責任、団体的責任の考えが、次第に主観的責任、個人的責任の立場に移向したのである」(大塚[2008:436-437])
▼メモ
犯罪の成立条件
・構成要件該当
・違法性
・責任:非難ないし非難の可能性
◆道義的責任論と社会的責任論と修正された道義的責任論
・道義的責任論と非決定論
□「道義的責任論は、意思自由論の立場から、人間の意思は選択の自由を有するとし、したがって他行為が可能であったにもかかわらず犯罪に当たる行為を行ったことにつき、行為者を道義的に非難することができ、刑罰はこの非難の現れとしての応報であるとする旧派の責任論である」(浅田[2000:73])
□「[…]道義的責任(moralische Schuld; responsabilité morale)論は、通常、非決定論(Indeterminismus)的立場において、自由意思を有する者がその自由な決意のもとに行った行為およびその結果は、行為者に帰属されるべきであり(帰責 Zurechung; imputation)、行為者は、その行為および結果について道義的に非難されうると論ずる[…]」(大塚[2008:438])
□「非決定論とは、決定論と違って、人間の行為を自由意思に基づく行為であることを前提にして、意思決定をしたことに責任(非難)を求めることができるとする。このように、非決定論は、責任というものを自由意思を前提にして他行為可能性があったにもかかわらず、あえて違法な行為に向かって意思決定をしたということに対する「非難」として捉えるのである」(齊藤[2001:317])
・社会的責任論と決定論
□「[…]社会的責任論は、人間の意思は素質と環境によって決定されているという意志決定の立場から、他行為可能性したがってまた非難可能性を否定し、責任とは、社会的に危険な行為者が、その性格の危険性のゆえに社会防衛のための一定の措置を受けるべき地位を意味し、刑罰に代えて再犯防止のための社会防衛処分を科すべきであるとする新派の責任論である」(浅田[2000:73])
□「社会的責任(soziale Verantwortlichkeit; responsabilité sociale)論は、おおむね決定論(Determinismus)を基礎として、いやしくも、社会に生存しつつ、社会に対して危険性を有する者は、社会から防衛の手段としての刑罰(社会防衛 d&ecarute;fense sociale)を受けるべき法的地位に立たされるのであり、これが責任であると説・・438 く」(大塚[2008:438-439])
□「決定論とは、人間の行為は、素質と環境という要因によって決定されているのであるから、犯罪も素質と環境の必然的な産物であるという、いわば「因果法則」に従った原因と結果であり、そこには自由意思が入る余地はなく、その意味で人間の行為は決定せられているというのである。したがって、決定論からすれば、行為者には意思決定をする能力というものは見出し難いから、「因果法則に対する責任とは何か」ということが問題となり、これには「社会的防衛としての刑罰」が考えられることになる」(齊藤[2001:317])
・修正された道義的責任論と相対的非決定論
□「[…]立法上は、責任に対して刑罰、危険性に対して保安処分という二元主義の立法が登場した。学説上も、旧派では、人間の意思は素質と環境によって決定されつつも、なお自由な意志決定の余地が残るという相対的意思自由論が主流となり、新派では、社会的責任論の「かたい(ハードな)決定論」に対して、意思も法則に従うとしつつ、人格に生理的な層と規範心理的な層とがあり後者において社会的非難によって決定されうることが自由であるとし、非難による条件づけを説く「やわらかな(ソフトな)決定論」が有力になってきている」(浅田[2000:73])
□「ところで、従前の道義的責任論が、完全な自由意思論を理論的基盤としたことは失当である。現実の行為には、行為者の自由な選択と活動にもとづく部分が含まれるとともに、素質的および環境的因子によって、大幅な制約を受けている面のあることも否定しえないのが一般だからである。また、かつての道義的責任論が、個人倫理的立場において責任を理解していた点も問題であろう。刑法における責任は、単なる個人倫理を超えた社会倫理的観点において論定されねばならないからである。こうして、相対的自由の観念を根底におきつつ、自由の範囲内にある行為について、社会倫理的観点からその行為者に加えられる道義的非難が責任であると解する、修正された道義的責任論が妥当である」(大塚[2008:439])
□「相対的決定論とは、決定論のいうように、人間の行為は素質と環境によって決定せられ、それゆえに、犯罪も素質と環境の必然的な産物であるということから、自由意思の入る余地はないと考えるのは適当ではなく、また、非決定論の唱えるように、人間の行為は全く因果法則から独立したものであるとして捉えるのも適当でないとする」(齊藤[2001:317])
◆行為責任論と性格責任論と人格責任論
・行為責任論
□「個別行為責任論は、近代刑法の行為原理に沿って責任の対象を個別犯罪行為に限定するものであり、現在も通説である」(浅田[2000:74])
□「行為責任(Tatschuld)論とは、個々の犯罪行為に向けられた行為者の意思に責任非難の根拠を認めるものであり、したがって、個別行為責任(Einzeltatschuld)論、意思責任(Willensschuld)論とも呼ばれる」(大塚[2008:440])
□「行為責任論とは、非決定論を基礎として、責任非難の対象となるのは、個々の「行為」における行為者の悪しき「意思」であるとする責任論である。[…]
行為責任論においては、責任評価の対象となる行為を具体的な行為、すなわち、構成要件に該当する違法な行為自体と解し、行為それ自体に独立の意義を認めるのである。つまり、責任非難の対象となるのは、個々の行為であり、行為者の意思であることから、個別行為責任論、意思責任論とも呼ばれている(通説)。
行為責任論は、刑法上の責任は行為責任であるということを前提とするが、そのことは、思想や感情・人格といったものは、それ自体処罰されないことを明確にしたうえで、「行為」となって現われる「意思」に責任非難の対象を求める(意思責任論)。このように、行為責任論は、実現された行為そのもののうちに行為者の犯罪的意思を認めることになるから、個々の意思が非難の対象とされ、同時に、そこには個別行為責任というものが形成されるである」(齊藤[2001:326])
・性格責任論
□「性格責任論は性格の危険性を対象とする社会的責任論の別称である。[…]性格責任論は、新派の後退とともに後退した」(浅田[2000:74])
□「性格責任(Charakterschuld)論とは、行為者の危険な性格に、社会からの防衛処置を講ぜられるべき意味を見出そうとするものである」(大塚[2008:440])
□「性格責任論は、非難の対象となるのは、個々の行為や意思ではなく、行為者の危険な性格――社会的危険性――であるとする理論である。すなわち、社会に危害を加える危険な性格に対しては、社会からの防衛処分(刑罰ないし保安処分)と受けなければならないとし、この危険な性格を責任の対象と考えるものである。この理論は、決定論を基礎としており、行為責任論とちがって、行為それ自体には独立固有の意義はなく、行為者行為者の反社会的性格の徴表にとどまるにすぎないとする。このように、性格責任論は、責任評価の対象は行為者の犯罪的情操であるとか、反社会性・危険性であると解している。
性格責任論は、常習犯人対策を主眼に主張され、行為者の危険な性格に責任の対象を求めるものであり、決定論を基礎としているものであるから、行為者に対する個々の非難は不可能となる。とりわけ常習犯人の場合、その性格に危険があるわけであるから、その危険に応じて(つまり、性格の危険性そのものが改善可能か否かによって)、社会防衛措置を考えるべきであるとしている」(齊藤[2001:327])
・人格責任論
□「人格責任論は、行為責任に加えて人格形成過程で何とかなし得た部分に責任非難を向けるものである。[…]人格責任論は、行為者の危険性にも非難を向ける苛酷な責任論といわざるを得ない」(浅田[2000:74])
□「行為責任論においては、責任の基礎は明瞭であるが、責任を帰せられる主体としての行為者のもつ意味が勘案されていない憾みがある。また、性格責任論は、行為者の性格そのものを直視する結果、行為者の主体性を考慮せず、責任における非難の意味を排斥する結果となっている。
人格責任論は、これら二つの立場の欠陥に着目し、とくに主体性をもった行為者の人格を責任の基礎におこうとする見解である。[…]・・440
[…]戦後にいたって、この理論の発展にとくに貢献されたのは団藤博士である。博士によれば、責任は、第一次的に行為責任であり、行為者の人格の主体的現実化としての行為に着眼されるべきであるが、行為の背後には、素質と環境に制約されつつも、行為者の主体的努力によって形成されてきた人格があるのであり、このような人格形成における人格態度に対して行為者を非難しうるから、そこに、第二次的に、人格形成責任を考えることができる。現実の行為における人格態度を把握するためには、必然的に、過去におけるその人格形成をも取り上げなければならない。こうして、概念的には、行為責任と人格形成責任とは区別されるが、生の現実では不可分であり、その合一されたものを、全体として、人格責任と呼ぶべきものとされている」(大塚[2008:440-441])
□「人格責任論とは、行為の背後に行為者人格というものを考え、とくに主体性をもった行為者の人格を基礎にして責任を論じようとするものである。いうまでもなく、人格責任論においても、責任判断の対象となるのは構成要件に該当する「行為」である。この「行為」にこそ行為者の人格の主体的なな現実化が現われるとするのである。したがって、人格責任論によれば、責任は、第一次的には行為責任である。この行為の背後には、素質と環境に制約されつつも行為者の主体的努力によって形成されてきた「人格」があるのであり、この人格を形成するについて素質と環境が必然的に制約的に働けば、当然に非難を軽減・排除することになる。しかし、反・・327 面、行為者が性格学的な人格に対して主体的に何かをすることができたとすれば、その範囲において人格形成における人格態度に対して行為者に非難を加えることができる。そして、第一次的な行為責任と第二次的な人格(形成)責任とを合一して人格責任論として考えることができるとする。
人格責任論の重要な点は、それが常習犯人の加重処罰の論拠とされていることである。[…]」(齊藤[2001:327-328])
◆心理的責任論と規範的責任論
・心理的責任論:故意・過失
□「心理的責任論は、心理的事実としての故意と過失の総和を責任とする自然主義的な責任論であり、責任能力は責任の前提、故意・過失は責任の種類とされたが、故意・過失の上位概念である責任の実質は不明であり、したがって超法規的な責任の実質は不明であり、したがって超法規的な責任阻却事由という観念とも無縁であった」(浅田[2000a:73])
□「心理的責任論(psychologische Schuldlehre; psychologische Schuldauffassung)は、責任の実体を行為者の心理的関係と解し、その心理的関係の相違にもとづいて、責任形式を犯罪事実に対する現実的認識ないし意欲を内容とする故意と、その可能性を要素とする過失とに分け、責任能力のほかにこのような故意または過失が具備されるときは、行為者に責任を問いうるとする立場である」(大塚[2008:443])
□「心理的責任論は、責任の内容を行為者の心理的関係として捉えたものである。これは、故意および過失を「責任形式」と解することによって、責任能力者に心理的事実としての故意または過失があれば責任があるとする説である」(齊藤[2001:332])
・規範的責任論:故意・過失+期待可能性
□「[…]規範的責任論は、責任を法規範との関係でとらえることにより、責任の実質は非難可能性であって、責任能力及び故意・過失があっても行為に附随する事情が正常でない場合には非難可能性がないとして期待可能性の理論を展開した」(浅田[2000a:73])
□「規範的責任論(normative Schuldlehre; normative Schuldauffassung)は、責任の要素として、さらに、行為者に適法行為の期待可能性(Zumutbarkeit)が存在すること、すなわち、行為の際の具体的事象からみて、行為者に、その犯罪行為を避けて他の適法行為に出ることを期待しえたという状態の存することが必要であると解する立場である」(大塚[2008:443])
□「規範的責任論は、責任とは、構成要件に該当する行為が違法な場合、行為者に対する非難であって、このように、責任が非難可能性であるとするならば、行為の際の「付随事情の正常性」(フランク)を考慮することも行為者に非難を帰するうえで必要であるとした。すなわち、責任にとって、「行為者のその行為に対する内面的関係の『評価』こそが重要」であり、行為の際の具体的事情からみて、行為者に適法行為に出ることを期待することが不可能な場合には、これを非難することができない(責任がない)ということになる。このように、規範的責任論は、「期待可能性」を責任能力および故意・過失に加えて第三の責任要素であるとする理論をいう」(齊藤[2001:332])
□「規範的責任論は、非難の契機を重視する点で道義的責任論と共通するが、その非難は道義的(倫理的)なものと解する必要はなく法的(規範的)非難と考えれば足りる。また、規範的責任論は心理的責任を否定するというよりもそれを前提として主張されたものであり、故意・過失・・73 という心理状態が非難可能なものであることを要求する立場と解するべきであろう」(浅田[2000a:73-74])
◆責任能力
□「責任能力(帰責能力)(Schuldfähigkeit; Zurechnungsfähigkeit)の意義については、古典学派と近代学派とで異なった理解がなされてきた。前者はこれを、行為者に対する道義的非難の前提としての自由な意思決定(freie Willensbestimmung)能力であり、犯罪能力(Deliktsfähigkeit)であるとみるのに対して、後者は、通常の防衛手段としての刑罰によって社会防衛の目的を達しうる能力、すなわち、刑罰能力(受罰能力)(Strafmündigkeit)、ないし、刑罰適応性であると解するのである。しかし、前者は、行為者における自由意思の存在を当然の前提とする点で不正確であるし、また、責任能力は単なる犯罪能力ではない。一方、後者は、責任非難の観点を考慮しておらず、かつ、もっぱら処罰の面から責任能力を論じようとしている点で現行刑法の立場と矛盾している。責任能力は、有責に行為する能力、すなわち、行為者に責任非難を認めるための基礎としての、行為者が刑法の規範を理解し、それに適合した行為をなしうる能力であると解すべきである」(大塚[2008:449])
□「責任の判断は、行為が構成要件に該当し、違法であることを前提として、行為者に対してなされる非難可能性である。そこで、行為者を非難するには、行為者において有責に行為する能力が備わっていなければならない。有責に行為する能力とは、通説・判例によれば、事物の是非善悪を弁別し、その弁別にしたがって行動・・335 する能力と解されている(大判昭6・12・3刑集10・682頁)。つまり、事物の是非善悪を弁別しえない者を非難することはできないし、あるいはそのような判断にしたがって行動することができない場合にも非難できない。
このように、責任能力とは弁別能力であり、弁別にしたがった行動能力ということができるが、この「能力」を道義的責任論の立場から考える場合と、社会的責任論の立場から考える場合とでは著しく異なる。すなわち、道義的責任論の立場からは、責任の本質を自由な意思決定を前提にした行為に対する「道義的非難」であるとするのであるから、行為者に責任能力がなければ道義的非難を加えることはできないことになる。これに対して、社会的責任論の立場からは、責任とは、社会に対して危険性を有する者は社会からの防衛の手段としての刑罰を受けるべき法的地位にあるとされるのであるから、「社会に対して危険性を有する者」である限り、行為時において、その者に弁別能力などがあるか否かは問題でないことになる。つまり、責任能力とは、社会防衛手段としての刑罰を科しうる能力(適正)、すなわち受刑能力(刑罰能力)ということになる」(齊藤[2001:335-336])
□「刑法は、責任能力の内容を積極的に示さず、その欠ける場合(責任無能力)、および、低減する場合(限定責任能力)を個別的に規定している(刑法31条、41条)」(大塚[2008:452])
・心神喪失者
・心神耗弱者
・刑事未成年者
▼メモ
→★責任能力
◆故意と過失
・故意
□「故意(Vorsatz; intention; dol; dolus)は、過失とともに、責任の要素でもある。刑法における責任の形態は、原則として故意のそれであり、過失の責任が罰せられるのは例外である。
故意は、過失とともに、反規範的人格態度を表明する行為者の心情の要素を核心とする。それゆえ、両者は、行為者の人格態度自体に向けられた非難の形式として共通の基盤に立ち、終局的に、責任論においてその存否を決せられるのでなければならない」(大塚[2008:457])
□「責任故意が成立するためには、次の要件が必要である。
(一)違法性に関する事実の表象
行為者が、自己の行為には、違法性を基礎づける事実も備わっていると認識・予見することである。[…]・・458
(二)違法性の意識
責任故意が成立するためには、行為者が、犯罪事実や違法性に関する事実を表象・認容したことのほかに、その行為の違法性を意識したことを要するか。これが、違法性の意識(違法の認識)(Bewußtsein der Rechtswidrigkeit; Unrechtsbewßtsein)の問題である。この点をめぐる見解は多岐に分かれているが、大別して次の四種類とすることができよう。
第一は、責任故意の要件として、違法性の意識は必要でないとする立場である。[…]
第二は、逆に、違法性の意識を責任故意の要件とする立場である。[…]・・459
第三は、自然犯・刑事犯においては、責任故意の成立上違法性の意識を要しないが、法定犯・行政犯には必要と解する立場であり、犯罪徴表説をとる近代学派的見地において提唱されている。[…]
第四は、違法性の意識は必要ではないが、その可能性(Möglichkeit des Bewu&szilg;tseins der Rechtswidrigkeit)のあることが責任故意の要件であるとする立場であって、さらに、次のように二分される。その一は、違法性の意識を欠いたことについて、行為者に過失がある場合[…]。その二は、人格責任論の見地において、行為者が違法性の意識を有していなくても、それまでの人格形成に即して違法性の意識の可能性が認められる限り、そこには、行為者の直接的な反規範的人格態度を看取しうるから、故意責任を認めてよいとする見解である」(大塚[2005:458-460])
・過失
□「責任過失は、責任故意とともに、責任の要素であり、構成要件に該当する違法な行為に対して、行為者を人格的に非難するものである点において、責任故意と共通した性格をもっている。また、責任故意が積極的な反規範的人格態度を示すのに対して、責任過失は、いわば消極的な反規範的人格態度をあらわす。したがって、責任過失は、責任故意よりも軽い責任の形態であり、また、責任故意が原則的な責任の形態であるのに対して、例外的な責任の形態なの・・471 である(38条1項ただし書参照)」(大塚[2008:471-472])
◆期待可能性
□「行為者に責任があるといえるためには、責任能力とともに、責任故意または責任過失が備えられたことのほかに、さらに、行為者に適法行為の期待可能性が存在したことが必要である。すなわち、行為の当時における具体的状況上、行為者にその構成要件に該当する違法行為に出ないで、他の適法行為を行うことを期待しえた場合でなけれ・・474 ばならない。[…]
期待可能性を責任の要素と解するときは、期待可能性の存在しない場合、すなわち、適法行為が期待不可能な場合には、責任が棄却されることは当然である」(大塚[2008:474-478])
□「行為者に対し、その行為に責任があるといえるためには、行為者に違法行為を行わないで適法行為を行うことができるという内的・外的な「状況」が必要である。もし、そのような「状況」がなかったとすれば、行為者に責任非難を加えることはできないであろう。これが、期待可能性の思想である。このように、期待可能性の問題は、行為が違法であることを前提とするが、行為者が適法行為に出ることが期待できたかどうかを論じることにある」(齊藤[2001:379])
□「規範的責任論は、責任の本質を行為者に対して加えられる非難可能性であるとした。すなわち、責任能力があり、故意・過失があったとしても、違法行為に出ることの「期待可能性」がなければ、行為者を非難することができず、したがって、責任を問うことはできない。そして、責任が義務違反に対する非難であるとすれば、それは義務を遵守する可能性を前提としなければならない。なぜなら、義務は不可能までも強いるものではないからである。このことからも理解できるように、規範的責任論における責任とは、「非難可能性」という規範的判断なのである。つまり、責任能力があり、故意・過失が備わっていたとしても、適法行為に出ることが期待できなかったような事情があれば、行為者に責任を問うことはできないことになる。このような意味で、適法行為の期待可能性の理論は、規範的責任論と密接に関連するものである」(齊藤[2001:380])
・犯罪学の沿革
□「[…]犯罪ないし犯罪者に対する学問的な研究が進められるようになったのは、比較的新しいことであり、大体19世紀に入ってからである。犯罪学の歴史には、多彩な人物が登場してくるが、の二、三を紹介してみよう。
ベルギーの著名な統計学者であるアドルフ・ケトレー(Adolphe Quetlet, 1796-1847)は、その統計学の知識を駆使して、犯罪現象にみられる法則性を究明した。『人間とその諸能力の発達について』という書物の中では、犯罪と年齢と性別、犯罪と季節、犯罪と職業、犯罪と教育、その他、風土や人種や貧困、アルコールというような要素と犯罪との関連が、統計的に追求されている。
ケトレーの研究では、犯罪人をとりまく環境の問題に重点があったが、やがて、今度はイタリアに、チェザーレ・ロンブローゾ(Cesare Lombroso, 1836-1909)があらわれ、犯罪人に対する人類学的研究を開始する。ロンブローゾは、もともと精神科の医師であったが、1870年に、アドリア海に面したペザロという町の精神病院の院長として赴任した。たまたまこの町には大きな監獄があって、ロンブローゾは犯罪人に対する興味を触発され、いろいろ観察しているうちに、犯罪人には一定の身体的特徴があるという考え方を持つようになった。それから、かれは、刑務所に通ってせっせと犯罪人の顔形や骨格を計測し、隔世遺伝という考え方とも結びつけて、1876年に『生来性犯罪人』という本を書いたのである。ダーヴィンの『種の起原』の刊行が1859年であるから、ちょうど進化論の思想が普及しつつあった時期といえよう」(松尾[1980:179])
■吉岡一男、2006『因果関係と刑事責任』成文堂.
・刑法学上の因果関係論
□「刑法学上の因果関係論における条件関係とは、一般に、「AなければBなし」という関係、犯罪行為Aと犯罪結・・3 果Bでは、AがBを(広い意味で)もたらしたという関係を意味している。この条件関係は、conditio sine qua non というラテン語表記に由来する conditio(条件)公式・定式を、問題となる事象に当てはめていて、「もしAがなかったとしたらBもなかった」と言えるときにその存在が肯定される。公式の適用にあたっては、現実に生じた具体的事実関係のみを前提にし、仮定的なな事実をつけ加えて判断してはならないとされる。しかし、そのことの意味は必ずしも明確ではなく、この点に反対する見解もある。
まず、たしかに、この条件定式が成り立つかどうかは、抽象的な行為と結果を見ていただけでは判定できない。問題となる犯罪結果事象がどの様にして生じたものであるかが、特定の具体的な事態生起のプロセスとして把握されていて、はじめて、「その具体的な事実(条件)がなかったとしたら結果とされる事実もなかったと言えるか」が判断されるのである。[…]その意味では、条件定式それ自体は、条件関係の有無を判定するにあたっては実質的には無力といえる。現実事態における条件関係は、事象間の事実的つながりの有無を離れては、論じられない」(吉岡[2006:4])
□「つぎに、しかし、因果関係ないし因果律は、人間が、関心のある外界事象について、それを(因果上の)結果として把え、それをもたらしたものを原因として特定的に把握するところに、その本質がある、思考上の産物でもある。
それは、一方で、日常用語における「因果応報」など、特定事態の事後的帰責として用いられる。この場合は、社会的・文化的背景による制約はあるものの、帰責すべきものとすべきでないものなどの間に明確な区別・限定があるわけではない。かなり無限定な、幅の広いものである。極端にいえば、帰責に係わり、関心をもつ者の範囲から異論の出ない限り、何に原因を帰してもかまわない。事後的、心理的処理としては、神の祟りのような超自然的存在に帰すことも含めて、それなりの機能(例えば、有害事態の原因について、分かったつもりになって心理的解決をつけ、漠たる不安を解消して社会生活を続けていくなど)を果たすのである」(吉岡[2006:4])
□「他方で、事前予測として、ある(類型的な)事象の原因を探って、原因の存在するところに当該結果事象の出現を予見したり、あるいは、原因事象を操作することによって結果事象をもたらすべく、因果律・因果法則を使うこともある。この場合には、当該(その種)事象の、我々の現実世界における、生起の状況・メカニズムを探り、関係要因の相互さようとして、それが出現する法則性や類型的パターンを認識・獲得する必要がある。ここでは、原因・結果という粗雑な認識枠組みは捨てさられることにもなる。自然的な事象の継起的・連続的生起の観点からは、原因も結果もない。時間的経過の中におかれた全的な空間的・現実的存在を前提にしつつ、そこから切りとられた部分的抽象的存在の相互的関連を、いわゆる科学的法則として認識するにすぎない。現実には事象生起の連続的なつながりがあるだけである」(吉岡[2006:5])
□「[…]継起的・連続的つながりとして自然的・社会的事象を考えるのであれば、その一局面を「結果」として認識することは、その「原因」をどこかに求めることを意味するのであるが、他方ではまた、「結果」は全的存在たる現実事態から認識主体が取り出してくるものであることによって、その際の認識主体のなんらかの関心を反映することとなる。このことは、結果事象が必然的になんらかの抽象化・パターン化を受けていることを意味する。その抽象化の程度は、主体側の関心を反映して、様々である」(吉岡[2006:5])