HOME ≫事項リスト

責任-明治-官吏


▼文献
●伊藤博文、1871(明治4年7月)「制度変更意見」→由井・大日方[1990:45-47]
●木戸孝允、1871(明治4年7月)「立法・行政に関する建言」→由井・大日方[1990:48-58]
●川路利良、1876(明治9年1月)「我日本国の基本」由井・大日方[1990:240-244]
●川路利良、1876(明治9年)『警察手眼』→由井・大日方[1990:244-261]
●山県有朋、1881(明治14年)「事務章程通則制定につき建議」→由井・大日方[1990:124-126]
●――――、1881(明治14年8月)「日本地方の警察」『東京横浜毎日新聞』(1881-8-19)、(1881-8-20)、(1881-8-21).→由井・大日方[1990:408-414]
●藤田茂吉、1882(明治15年6月)「警察官の責任」『郵便報知新聞』(1882-6-16)、(1882-6-17).→由井・大日方[1990:414-418]
●伊藤博文、1885(明治18年12月26日)「官紀五章」→由井・大日方[1990:131-139]
●伊藤博文、1887(明治20年7月29日)「官吏服務紀律」→由井・大日方[1990:152-154]
●――――、1887(明治20年8月)「官吏服務紀律を読む」『東京日日新聞』(1887-8-4)、(1887-8-5)、(1887-8-6).→由井・大日方[1990:208-215]
●――――、1890(明治23年1月)『郵便報知新聞』(1890-1-20).→由井・大日方[1990:215-217]
●近衛篤麿、1891(明治24年8月)「君主無責任ノ理由」『国家学会雑誌』5(55)(1891-8):1224-1231.
●都筑馨六、1892(明治25年1月)「官吏論」→由井・大日方[1990:157-163]
●都筑馨六、1892(明治25年7月)「超然主義」→由井・大日方[1990:163-176]

■由井正臣・大日方純夫、1990『日本近代思想大系3 官僚制 警察』岩波書店.
▼引用
●伊藤博文、1871(明治4年7月)「制度変更意見」→由井・大日方[1990:45-47]
□「各省ノ大少丞ヲ廃シ、是迄ノ衆議施政ヲ止メ、省内ノ事務ヲ分科シテ、明カニ其制限ヲ立テ、其責任ヲ設クベシ。就テハ各司ノ正ヲ是迄ノ大丞ノ地位ニ昇スベシ。如何トナレバ、各司ノ正ハ省中一分科ノ事務ヲ専任スル者ニテ、其職掌ヲ行フニ当リ、法規規矩ニ違背セザル・・46 ベキ旨ヲ、政府ニ対シテ長官ニ請合フ丈ノ責ニ任ズレバナリ。各司ノ大小佑モ、其名ヲ廃シテ其司ノ書紀トナシ、其正ノ令ヲ奉ジテ、勘定ト書紀トノ力役ヲ以テ其職務トシ、別ニ思慮ヲ費シ、事務ヲ管轄スルノ責任ナキ者トスベシ」(46-47)

●木戸孝允、1871(明治4年7月)「立法・行政に関する建言」→由井・大日方[1990:48-58]
□「[…]其弊の由て来る所を按ずるに、其職掌を越へ責任外の事を行ふの弊は、其権力の制限、事務の章程確定せ〔ざ〕るに由る。責任の軽重を知りて猶安逸を謀り傍観するの弊は、賞罰の明白ならざるに由る。其職にあり、其責に任じ事務の軽重処分を定め、事務の章程を設け、賞罰を明らかにし、人撰を精くするの事は現今我政府の制度に拠れば納言・参議の責任なり。其責任にありて之に堪るの目的あらずんば、誰か又之に堪べけんや。故曰、在官の罪なり、制度の弊害に非ざるなり[…]」(51)

●山県有朋、1881(明治14年)「事務章程通則制定につき建議」→由井・大日方[1990:124-126]
□「各省ノ分掌ハ其大要ヲ闡明スルニ止マリテ、必シモ其細目ヲ登載スルヲ要セザルガ如シト雖モ、仰モ所掌ヲ画定シテ責任ヲ分担セシメントス、[…]他日綱領細目具備スルノ規程、審議ヲ経テ確定スルニ至ラバ、則チ之ヲ以テ通則ノ後ニ接続セシメ、各省章程ノ首尾ヲ全フスルヲ得ン。然ラバ則各省分掌ノ限界・・124 明カニ立チ、責任ノ帰スル所詳カニ定マラン」(124-125)

●――――、1881(明治14年8月)「日本地方の警察」『東京横浜毎日新聞』(1881-8-19)、(1881-8-20)、(1881-8-21).→由井・大日方[1990:408-414]
□「夫レ地方各所ニ出張スル警吏ノ如キ、其官ヲ云ハヾ固ヨリ斗肖★ノ小官ナリト雖ドモ、其職務ヲ云ハヾ貴重ナル人権ヲ取扱フ者ナリ。・・412 其取扱ノ如何ニ依テ我々人民人権ノ存滅ニモ関係スル者ナリ。斯ル職ヲ奉ズル者ナラバ身ニ負タル責任ナカラザル可カラズ。既ニ負タル責任アリトセバ其姓名ヲ告ゲザル可カラズ」(412-413)
 ★たけかんむりに肖

●藤田茂吉、1882(明治15年6月)「警察官の責任」『郵便報知新聞』(1882-6-16)、(1882-6-17).→由井・大日方[1990:414-418]
□「諸君、余ハ警察官ノ責任ト云ヘル問題ヲ提出シテ余ノ意見ヲ論述セント欲ス。幸ニシテ警察ノ実務ニ当レル官吏ノ茲ニ監臨セラルヽアリ。余ノ鄙見ヲ吐露シテ其高評ヲ乞フニハ最上ノ機会ナレバ、余ハ十分ニ所思ヲ悉シテ敢テ質ス所アラントス。
 凡ソ人其行為ノ善悪利害ニ就キ其責ニ任ズベキハ、則先天ノ約束ニシテ、人類ヲ以テ徳義ノ動物(モラルビーイング)ト称スルハ、其行為ニ対シテ責任ヲ保ツガ故ナリ。是ヲ以テ王侯貴人ヨリ士庶人ニ至ル迄、瘋癲白痴ノ類ニ非ルヨリハ其行為ノ責ニ任ゼザルハ無シ。然レドモ人各其為ス所ノ事ニ大小軽重ノ別ナキ能ハズ。已ニ其別アレバ其負フ所ノ責任モ亦大小軽重ノ別ナキ能ハズ」(415)

□「之ヲ要スルニ治国ノ要路ニ当リテ事ヲ執ル者ハ其責任ノ最モ大ナルモノナリ」(415)

▼人
□藤田茂吉(ふじた・しげきち 1852-1892)、豊後国(大分県)出身。慶應義塾。郵便報知新聞の主幹。立憲改進党員。東京府会議員。衆議院議員。

▼解題
□「警察官は下級官職とはいえ、社会公衆の利害と密接なかかわりをもち、国家の意思を体して権力を執行するが故に、その責任はきわめて重大だと主張するもの。とくに、自由民権家の政治活動の規制をはかる警察官に対して、知識・判断力、公正さ、愛国心の三点の資質を備えるよう要求しているが、その背景には、15年6月3日の集会条例改正があった」

●伊藤博文、1885(明治18年12月26日)「官紀五章」→由井・大日方[1990:131-139]
□「一、各省大臣ハ局課ノ規程ヲ定メ、局長課長ヲシテ責任ス所ヲ知ラシムルヲ要ス」(133)

●伊藤博文、1887(明治20年7月29日)「官吏服務紀律」→由井・大日方[1990:152-154]
□「第一条 凡ソ官吏ハ天皇陛下及天皇陛下ノ政府ニ対シ忠順勤勉ヲ主トシ、法律命令ニ従ヒ、各其職務ヲ尽スベシ」(152)

□「第二条 官吏ハ其職務ニ付本属長官ノ命令ヲ遵守スベシ。但、其命令ニ対シ意見ヲ述ルコトヲ得」(152)

●――――、1887(明治20年8月)「官吏服務紀律を読む」『東京日日新聞』(1887-8-4)、(1887-8-5)、(1887-8-6).→由井・大日方[1990:208-215]
□「官吏は其の職務に付き本属長官の命令を遵守すべし。但其の命令に対し意見を述ぶることを得とは、第二条の制定する所なり。吾曹が此条に於て読者の注意を乞ふものは、命令を遵守するの義務と意見を述ぶるの自由とは並び行はれて相悖らざるに在り。仰も官吏が其の本属長官に於ける、其命令を遵奉するは第一義の要領にして、少し之に欠く所ありては政治の機関は忽ち障碍を来して事務の停滞を招くこと的面の成果なれば、官吏たるものは長官の命令に対して細大を問はず聊にても之に違背すること有る可からざるなり。然れども其の命令の不是なるを知るも、猶を枉げて之に従ひ、更に之を言ふ可からざる乎と云へば、敢えて然らず、其の命令に対し意見を述ぶる事を得とは、即ち本条にて官吏に与へられたる自由たるを知らざる可からず。夫れ官吏には各々其責任あり、啻に高等官に其責任あるのみならず、判任官と雖ども一課に長たれば則ち其長官に対して責任を負ふに付き、苟も長官の命令にして、政府の法律命令に抵触する所あるか、若くは事体に不良不是なる所あるか、若くは更に其命令よりも勝れる方法ありと考察せば、則ち本条に依て其の意見を長官に述べて自己の責任を全くするを得べし」(211)

●――――、1890(明治23年1月)『郵便報知新聞』(1890-1-20).→由井・大日方[1990:215-217]
□「偶其の責任甚だ重くして権力の却て軽きことを実際に感じたることありとせんも、是れ制度の罪にあらず。然れども尚ほ制度に改正を加ふるの必要ありとせば、一層総理大臣の権力を拡張せんことを要したり。然るに、今回の改正に付き各大臣の奏上に依れば、制度上に於て総理大臣の権力広大に過ぐるの嫌ありとなし、其の権力を殺ぎ責任を軽くして却つて各省大臣の権力を増したるは、即ち中央統一の権を薄ふして寧ろ割拠の勢を助くるの傾きなかるべき乎」(216)

●近衛篤麿、1891(明治24年8月)「君主無責任ノ理由」『国家学会雑誌』5(55)(1891-8):1224-1231.
□大日本帝国憲法3条において、天皇の無責任が規定されているとする。

●都筑馨六、1892(明治25年1月)「官吏論」→由井・大日方[1990:157-163]
□「官吏ノ責務。既ニ前ニモ論ジタル如ク、官吏ハ君主ノ機関ナリ、君主ハ頭脳ニシテ官吏ハ之レガ手足タルモノナリ。手足タルモノ、能ク其機関タルノ効用ヲ全フシ君主ニ対スル務メヲ尽サンニハ、宜シク忠順勤勉ヲ主トセザルベカラズ、亦タ法律命令ノ監督ヲ受ケザルベカラズ」(160)

□「上官ノ命令若シ違法ナルトキハ如何。[…]之レヲ二段ニ分チテ論ゼザルベカラズ。即チ、第一、其命令ヲ執行スルモ、其責任上官ニ在リテ自己ハ唯ダ其手足タルノ働ヲ為ス場合ニ於テハ、如何ナル時モ之レニ服従セザルベカラズ、然レドモ予メ先ヅ其思フ処ヲ上官ニ陳述シテ其参考ニ供スルハ、之レ其職ヲ尽スノ一端ナリ。第二、自己ノ責任ヲ以テ執行スベキ事項ナルトキハ必ズシモ命令ニ服従スルヲ要セズ、自カラ之レヲ審査シテ違法ナリトナセシキトキハ之レヲ拒ムコトヲ得ルモノナリトス」(161)

●都筑馨六、1892(明治25年7月)「超然主義」→由井・大日方[1990:163-176]
□「仰々王国ノ政ハ総テ君主ノ意中ヨリ出ザルベカラズ。国王ハ国家ニ代テ其ノ主権ヲ負担シ、其大権ヲ統治シ、以テ国家ト歴史トニ対シテ自ラ其責ニ任ゼザルベカラズ。立憲国ト専制国トヲ問ハズ、総テ王国ノ主権ハ君主ノ一身ニ総轄サルヽモノナルガ故ニ、其責任モ又タ国王ノ一身ニ集マルハ数ノ免レザル所ナリ。立憲国ノ大臣ガ国王ニ代テ任ズルノ責ハ、単ニ法律上ノ責任ニ過ギズ。則チ王国ノ君主ハ常ニ神聖ニシテ犯スベカラザルモノナルガ故ニ、其所為ニシテ自ラ発布シタル憲法並ニ諸法ヲ犯スモノアルトキハ、君主ニ代テ法令ニ規定セラレタルノ罰ヲ被ムル者ナカルベカラザルナリ。若シ然ラズムバ、法令ニ制裁ナク、従テ君主ノ命令ハ有名無実トナリ去ルベケレバナリ。茲ニ於テカ、大臣ナルモノ国王ニ代リ法令ニ対シテ其責ニ任ゼザルヲ得ズ」(164)

□「何ヲカ多数政治ノ弊ト云フ。[…]是ヲ略言スレバ、一国ノ多数ハ毎々平凡者ナリ貧者ナリ文盲者ナリ、時々ノ問題ニ関シテ専門的ノ教育モナク、又之レヲ専門的ニ講究スルノ暇ナク、又将来ノ事業ニ関シテ大計画ヲ・・176 立ツルノ能力ヲモ有セザルナリ。故ニ多数ノ賛成ヲ得ムト欲セバ、平凡ナル事ヲ説キ、平凡ナル事ヲ行ハザルヲ得ズ。大事業ハ終ニ挙ラズ。加フルニ、多数ノ分担責任ハ無責任ナルガ故ニ公事ヲ処理スルニ軽忽ニ失シ、[…]」(176-177)


▼関連
◆20100303, 0913, 0915, 20121229, 20130921*, 20140826

HOME ≫事項リスト