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責任-国語辞典・漢和辞典


◆用例
■松井簡治・上田萬年、1940『大日本国語辞典3 〔修訂版〕』冨山房.
□「一、責めを負ひて為すべき任務。引き受けてなすべき義務。二、事を担任して其の結果の責めを負ふこと。行為の結果として生すべき制裁。害悪を自分に引き受くべき資格又は地位。民法第932条「後見人の責任を以て被後見人の財産を管理せしむること」荘子天道「帝王聖人休焉、休則虚、虚則實、實者倫矣。虚則静、静則動、動則得矣、静則無為、無為也則任事者責矣」三、自分の行為によりて受くる法律上の制裁」
■大槻文彦、1982『大言海 〔新編版〕』冨山書房.
□「セメ。引受ケテ、務ムベキ事。又、役目トシテ、受持タネバナラヌコト。荘子、天道篇「帝王聖人休焉、休則虚、虚則實、實者倫矣。虚則静、静則動、動則得矣、静則無為、無為也則任レ事者責矣」郭注「任其事而自當其責」「責任ヲ負フ」責任轉嫁」」
■諸橋轍次著・鎌田正・米山寅太郎編、1990『大漢和辞典10 〔修訂第2版〕』大修館書店.
□「一、引き受けてなすべき任務。当然なすべきつとめ。せめ。〔六部成語、吏部、責任、注解〕本任應レ管應レ辧一切分、所レ應レ爲之事。二、行為の結果に対するせめ」

○「六部成語(りくぶせいご):中国清代の旗人らが満文および漢文の公文の作製・翻訳のために参考にした学習書。撰者不明。6巻。1742(乾隆7)年初刊の民間刻本、官庁用語の満漢対訳書で、吏・戸・礼・兵・刑・工の六部にしたがって分類し、1部1巻をなす。〈大清全書〉(1683)、〈広彙全書)(1693)、〈清文備考〉(1722)をはじめ、康熙(1662‐1722)年間の多くの書物にもとづいており、したがってそのころまでに成立した清代慣用語を収めてている」(下中邦彦編、1962『アジア歴史事典9 ム-ワ』平凡社:198.)
○内藤乾吉、1962『六部成語註解』大安:13.

◇任務:つとめ・やくめ・職務
◇職務:官職上のつとめ。擔任する事務。 ◇職分:其の職にあつて務めなすべき本分。せめ。職責。任務。
◇職責:職分としてなすべき務め。職務上の責任。

■新村出編、1998『広辞苑 〔第5版〕』岩波書店.
□「@[荘子 天道]人が引き受けてなすべき任務。「――を全うする」「――を持つ」「――をとる」A政治・道徳・法律などの観点から非難されるべき責(せめ)・科(とが)。法律上の責任は主として対社会的な刑事責任と主として対個人的な民事責任とに大別され、それぞれ一定の制裁を伴う。[…]」

■新村出編、2008『広辞苑 〔第6版〕』岩波書店.
◇第5版と変わらず


■白川静、2003『常用字解』平凡社.
□「責(セキ・サイ せめる。もとめる・つとめ)
 形声。もとの字は(朿と貝)に作り、音符は朿〔せき〕。朿は先の鋭くとがった木で、標木(目印の木)として立てることもあり、また突き刺すのに使用する。これを賦貢(税)として納める財物(貝)の上につけて印とすることを(朿と貝)といい、賦貢として納める財物をいう。その財物が農作物ならば積といい、織物ならば績という。責は賦貢の意味から、「賦貢をもとめる、賦貢をとりたてる、せめとる」の意味となり、さらに「せめる、とがめる」の意味となる。また「責務(責任をもって果たさなければならない仕事。つとめ)」の意味にも用いる。賦貢の責務のあることを債という。責任(責めを負ってしなければならない任務)とは、もと納税の義務をいう」(白川[2003:368])
■日本国語大辞典第二版編集委員会・小学館国語辞典編集部編、2000-2002『日本国語大辞典7 しゆんふ-せりお』小学館.
□「責任
@責めを負ってなさなければならない任務。引き受けてしなければならない義務。
*懶室漫稿(1413頃)〔?〕・空谷和尚住相国諸山〔?〕「由来責任非レ軽、陳レ力輔レ時、虚レ己化レ物」*信長記(1622)「君道(略)宰相有司職等ことごとく、ただ一人二人兼与し、その責任(セキニン)をおもくす」*花柳春話(1878‐79)〈織田純一郎訳〉17「詩と痘とは才子の遁るべからざる一責任たり」*民法(明治29年)(1896)九三二条「後見人の責任を以て被後見人の財産を管理せしむることを得」
A(―する)事を担任してその結果の責めを負うこと。特に、悪い結果をまねいたとき、その損失などの責めを負うこと。*改正増補和英林集成(1886)「Sekinin(セキニン)ヲ オウ」*日本人‐11号(1888)高島炭鉱の視察「朝野新聞社は犬飼毅氏をして之れを責任せしめたり」*真空地帯(1952)〈野間宏〉6・5「責任は責任だが、すでに逃げてしまった奴にたいする処置は、自分達の力にあまるのだ」
B法律上の不利益または制裁を負わされる法律的な制裁。特に、違法な行為をした者に負わされる法律的な制裁。民事責任と刑事責任に分けられる。
C債務が弁済されない場合のために一定の財産が担保となっていること。債務に対する語として用いられる。*英和外交商業字彙(1900)〈篠野乙次郎〉「Liability責任、負担、負債」
[補注]「権利」が「義務」と対になる概念であるのに対して「責任」は「義務」を含むことがあり、「損害賠償責任」と「損害賠償義務」のように「責任」と「義務」がほぼ同じ意味で使用されることもある」
■土井忠生・森田武・長南実、1980『邦訳 日葡辞書』岩波書店.
□「責任」の項目なし

○「日葡辞書:キリシタン時代の日本語・ポルトガル語辞典。長崎コレジオにて1603年(慶長8)本編、04年に補遺が刊行された。その主たる目的は、外国人宣教師が日本語に習熟するためである。日常の話し言葉を中心に、詩歌語・文章語・俗語・卑語・方言などの文例をもとに、意味と用語が示されている。語彙の数は両編あわせて約3万2300語である。見出し語はローマ字でアルファベット順に表記され、ポルトガル語の説明がついている。1590年代終りに編纂が開始され、4年間で完成した。室町〜織豊期の日本語・思想史などの研究に不可欠の文献である」(石毛忠・今泉淑夫・笠井昌昭・原島正・三橋健代表編者、2009『日本思想史辞典』山川出版社:769.)

■室町時代語辞典編修委員会・土井忠生代表者、1994『時代別 国語大辞典 室町時代編3』三省堂.
□「せきにん[責任]立場上、その身に引受けている事柄。「法門責任、一身当(二)乎三千(一)」(鴉臭集)「由来責任非レ軽、陳レ力輔レ時、虚レ己化レ物」(懶室漫稿)」
▼文献
■松井簡治・上田萬年、1940『大日本国語辞典3 〔修訂版〕』冨山房.
■大槻文彦、1982『大言海 〔新編版〕』冨山書房.
■諸橋轍次著・鎌田正・米山寅太郎編、1990『大漢和辞典10 〔修訂第2版〕』大修館書店.
■新村出編、1998『広辞苑 〔第5版〕』岩波書店.
■新村出編、2008『広辞苑 〔第6版〕』岩波書店.
■白川静、2003『常用字解』平凡社.
■日本国語大辞典第二版編集委員会・小学館国語辞典編集部編、2000-2002『日本国語大辞典7 しゆんふ-せりお』小学館.

■土井忠生・森田武・長南実、1980『邦訳 日葡辞書』岩波書店.
■室町時代語辞典編修委員会・土井忠生代表者、1994『時代別 国語大辞典 室町時代編3』三省堂.
▼参考
□「責任」の語源について。荘子天道篇「…故に帝王聖人ハ休ス焉、休スレバ則虚、虚ナレバ則実、実ナル者倫ナリ。虚ナレバ則静、静ナレバ則動、動ナレバ則得ナリ、静ナレバ則無為、無為ナレバ則事ニ任スル者責アリ」
▼関連
◇責任-事典・辞典
◆20120411, 0414, 0416, 0430, 1026, 1231, 20131104*

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