生存権(right to existence ; Recht auf Existenz)
◆生存の権利としての社会権
□「日本国憲法25条1項は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と生存権を規定している。古典的な自然権・人権思想においては自由権が中心だったが、20世紀以降、国家が国民の生活を確保する義務があるいう思想が強まって、生存権を中核とする社会権も人権として広く認められるようになった。アメリカ合衆国のように憲法が社会権の規定をもたない国でも、福祉給付制度は存在し、生存権を憲法的に正当化する議論もなされている。しかし生存権の解釈をめぐっては問題が多い」(森村[2012:762])
□「生存権は社会権の中核的権利である。生存はすべての人間の営みにとって必須的前提である。有史以前から人間は自己責任で生存闘争してきた。だが、生存が「権利」として認識されるようになったのは、17、18世紀の近代国家の形成以後のことである。そこでの権利としての生存権は、人間個人の生存を国が不当に侵害してはならないということ、つまり、妨害排除という自由権的な消極的権利を含意していた。積極的な生存の確保はあくまでも自己責任であった。しかし、近代以降の資本主義経済の進展にともなって、貧富の差の極度の拡大、失業の飛躍的増大等、生存を脅かす社会矛盾が激化してきた。こうした矛盾は国家体制そのものに根源があり自己責任では解決できなかった。この矛盾を解決するために、20世紀に入ってから主に二種の方策がとられるようになった。一つは、資本主義体制を革命によって覆し、「人間による人間のあらゆる搾取を廃止」することを目指す社会主義体制の樹立であり、これはロシア革命後の「勤労い搾取されている人民の権利の宣言」(1918)に結実した。もう一つは、自由主義的な資本主義体制を改良し、社会的弱者の生存にも国の責任で一定の配慮を行う福祉国家(ないし社会国家)への転換であり、これは第一次政界大戦後のワイマール憲法(1919)に具体化された」(土屋[1999:605])
◆日本国憲法
□「日本国憲法では第25条1項で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」、第2項で「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」としている。第1項は国会での議論で憲法改正案に新たに書き加えられた。米国憲法にはこの規定はない。他の諸国でも規定の有無、性格、表現は多様だが、「人間の尊厳ある生活」といった表現で世界人権宣言や国際人権規約にも盛り込まれている。また、日本国憲法前文第2段に「平和のうちに生存する権利」も謳われ、これが「平和的生存権」として主張される。環境権の根拠に生存権を位置づける説もある」(立岩[2006:514])
□「この生存権は、単に「生きる」という次元でなく、人間たるに値する健康で文化的な最低限度の生活を営むのに必要な諸条件を確保するために国に対して一定の行為を要求する権利である。また、生存権は国への行為要求権(作為請求権)を中核とするが、同時に生存を脅かす行為の排除・禁止を求める(不作為請求権)という自由権的側面をも有している」(土屋[1999:605])
◆生存権の法的性格
□「日本で昔から争われているのは、憲法25条はどの程度まで司法的に執行可能な具体的権利を保障しているのかとか、同条の1項と2項が国に課している義務は異なるのかとか、「健康で文化的な最低限度の生活」の水準は何かといった問題である。だがもっと基本的には、生存権の理論的根拠は何かという問題がある。その根拠を「人間の尊厳」に求めたり、端的な人道主義的考慮に求めたりする説もあれば、人格的自律を可能にする条件として正当化しようとする説もある」(森村[2012:762])
□「生存権の法的性格については見解が分かれている。第一は、憲法第25条は国に対して政治的・道徳的義務(プログラム)を課しただけで、国民に具体的権利を保障したものではない、とするプログラム規定説である。第二は、憲法第25条は国民が国に対して立法・予算を通じて生存権を実現するように要求する権利を認め、国にもそうする法的義務を課しているが、しかしその権利は抽象的なものであり、生存権を具体化する法律によってはじめてその法律と一体的に具体的な権利になる、とする抽象的権利説である。第三は、憲法第25条は国が生存権を極めて不十分にしか実現しない法律を制定する場合、または義務を怠って法律を制定しない場合、国民は同条文を直接的根拠として、裁判所に対して国を相手に立法不作為の違憲確認訴訟を提起できる、とする具体的権利説である」(土屋[1999:605])