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生殖技術(reproductive technologies)


◆総論
□「広義には生殖を人為的に操作する技術の総称であり、民間療法や祈祷をも含めればその歴史はおそらく人類史とともに古いが、一般的には20世紀後半に急速に発達した一群の技術を指す。その点を明示するため、新生殖技術(NRT:new repro・・509 ductive technologies)ともいう。
 新生殖技術をその目的・機能によって大きく分類すれば三種類になる。(1)産む/産ませるための技術。人工授精(artificial insemination)、体外受精-胚移植(IVF-ET:in-vitro fertilization - embryo transfer)等で、生殖補助医療(ART:assisted reproductive technologies)と総称される。[…](2)産まない/産ませないための技術、および(3)検査・選別のための技術」(加藤[2006:509-510])

□「狭義には、人為的に子供を出生させる科学技術・医療を指し、その対象は人間である。広義には、人為的に出生を妨げる科学技術も含み、対象も家畜、哺乳類まで広がる。現在遺伝子工学の急速な発展と連動しつつあり、人間の生殖・出生を広く制御する科学技術、医療となり、ルール作りが模索されている」(斎藤[1998:900])

□「生殖技術は(1)妊娠や出産を避けるための避妊や人工妊娠中絶などの技術、(2)子どもをもつための排卵誘発や陣痛促進などの薬による身体管理と体外受精などの生殖補助技術、(3)胎児の身体的、遺伝的状態の検査と受精卵や胚の遺伝的状態の検査をしてその特性によって管理・選別する技術に分類できる」(柘植[2012:757])

◆生殖補助技術/医療(ART:assisted reproductive technologies)
□「現在 ART として広く認知されているのは、人工授精、体外受精、代理懐胎である」(堂囿[2008:58])

・人工授精
□「人工授精とは、子をもつために、精子を、女性の身体(子宮)へと人工的な方法によって送り込む技術を意味する。用いられる精子には、当の女性の夫のものと、カップル以外の第3者のものとの2種類があり、それぞれAIH(Artifical Insemination by Husband)およびAID(A. I. by Donor)とよばれる。近年AIDはDI(Doner Insemination)とよばれることもある。
 体外受精(In Vitro Fertilization:IVF)とは、体外で受精させた胚を、培養した後に母体に戻すことである。IVFの場合、第3者が、精子提供だけではなく、卵子や胚の提供という形で関わってくる。
 IVFに関連した技術として、精子の運動能力などに問題がある場合に、精子を直接卵子の中へ送り込む顕微授精や、受精卵の一部を取り出し、染色体や遺伝子を調べる着床前遺伝子診断(preimplantation genetic diagnosis:PGD)があげられる」(堂囿[2008:58])

・体外受精(IVF-ET:in-vitro fertilization - embryo transfer)
□「不妊治療として導入された体外受精は生殖革命と呼ばれるほどの社会的影響をもたらした。体外受精-胚移植 IVF-ET では1978年にイギリスで世界初の子どもが誕生し、1983年には日本初の子どもが誕生している。さらに、精子や卵子に直接注入して体外受精させる顕微授精や、胚や未受精卵を凍結保存し必要な際に融解して用いる方法も使われている。子どもをもつためのこれらの高度な技術は生殖補助技術/医療 assisted reproductive technologies ART と呼ばれる。日本産科婦人科学会は生殖補助技術の臨床成績を毎年公表している。2010年には体外受精や顕微授精を使って2万5000人の子どもが生まれ、年間出生総数の2パーセント以上を占める。しかし、体外受精や顕微授精を用いて妊娠・出産に至る成功率は決して高くはなく、女性の身体的・心理的な苦痛、時間的・経済的な負担を大きい」(柘植[2012:757])

・代理出産
「[…]夫の精子を用いて妻以外の女性に妊娠・出産を委ねる代理出産では、代理母(surrogate mother)の健康や地位が脅かされる危険があり、さらに借り腹=代理母(host mother)方式の代理出産(依頼主側の精子と卵を用い、体外受精によってできた胚を代理母が妊娠・出産する)の場合、「遺伝的母親」と「妊娠・出産した母親」が別人であるという未曾有の事態が生じるため、問題はさらに複雑になる」(加藤[2006:510])

□「生殖補助技術は体外での受精によって性交と生殖を切り離したため、提供精子による人工授精 AID に加えて提供精子や提供卵子による体外受精を可能にし、代理出産を容易にした。アメリカなど生殖補助技術を使える人を規制していない国では、シングルや同性カップルの女性や男性が生殖補助技術によって子どもをもつことが比較的多いが、日本では生殖補助技術は夫婦間の不妊治療とほとんど同義に受け取られている。
 AID は日本では1948年から実施されてきた。日本産科婦人科学会によれば近年は年に100人から200人が誕生している。疾患や体質に関する精子提供者の遺伝的な情報にアクセスできるようにすることの必要性が指摘されてきたが、それとは別に AID によって生まれたことが隠される傾向にあり、成長してから出生の事実を知ることによってアイデンティティが揺らぎ、社会的親との関係に緊張が生じることが報告されている」(柘植[2012:757])

□「代理出産は、日本の法律では出産した女性が母親になると解釈されており、日本産婦人科学会が代理出産を認めていないため、外国にて高額な費用と労力を費やして子どもを得る人がいるが、その実態は不明であり、トラブルについても表面化することは少ない。社会経済的な格差を利用した生殖ツーリズムに対しては、女性・・757 の地位や権利、生まれる子どもの地位や権利、人体の商品化などの課題に対する批判がある。その一方で、あるいは批判されている状況を回避するために、代理出産を国内で認めるべきとする意見もある」(柘植[2012:757‐758])

・ART とリプロダクティブ・ライツ
□「近代以前の女性治療者や産婆は生殖を管理する知識をもっていたとされるが、近代以降は生殖の管理が医療化され、国家は生殖技術の規制を通して生殖を管理してきた。しかし、家父長制や男性中心主義、人口政策などによって子どもを産むこと/産まないことを要求されてきた女性は、自ら生殖の管理ができる生殖技術を歓迎した。政治的・宗教的な理由から人工妊娠中絶を禁止している国は現在でも少なくない。欧米では1960年代に女性がリプロダクティブ・フリーダムを求める運動を展開し、人工妊娠中絶の合法化を勝ち取った。1990年代には女性が子どもを産むか産まないか、いつ産むか、何人産むかなどを決める権利としてリプロダクティブ・ライツという概念が広がり、各国の政策に多少なりとも影響を与えた」(柘植[2012:757])

□「ART の利用を支持する理由として、リプロダクティブ・ライツがあげられる。この権利は、「すべてのカップルと個人が自分たちの子どもの・・58 数、出産間隔、ならびに出産する時を、責任をもって自由に決定でき、そのための情報と手段を得ることができるという基本的権利」(国連人口・開発会議行動計画1994)と定義される。しかし不妊カップルもこの権利をもつのか、またもつとして、その行使は尊重されるべきなのか、こうした点については議論がある。なぜなら人工妊娠中絶とは異なり、この技術は子の出産を目的としており、生まれてくる子の福祉という視点が不可欠だからである」(堂囿[2008:58-59])

◆生まれる子どもの質を管理する生殖技術
□「生まれる子どもの質を管理する生殖技術としては、胎児を検査する出生前診断や受精卵(初期胚)を検査する着床前検査がある」(柘植[2012:758])

・出生前検査/着床前検査
□「出生前検査には1960年代からある羊水検査や妊婦の血液中の成分で胎児の状態を推察する血清マーカースクリーニング、出生前検査という意識はないままに頻繁に使われている超音波検査などがある。出生前検査でわかる情報は、検査方法によって異なるが、胎児の外表や内臓の状態、成長の状態、染色体や遺伝子などである。出生前検査で障碍や疾患などが見つかっても治療は限られているために、重篤な(その基準は人によって異なるが)疾患がや障碍が見つかると産むか産まないかの選択をすることになる。そのために出生前検査に抵抗をもつ人も少なくない」(柘植[2012:758])

□「着床前検査は体外受精させた受精卵(初期胚)を検査するため、産まない選択ではなく妊娠しない選択ができるのが利点だといわれる。だが、体外受精は身体的、経済的にも負担があり、妊娠・出産する成功率が高くないこと、受精卵を廃棄することや選択(選別)することに抵抗を覚え、葛藤を抱えることがある」(柘植[2012:758])

◆その他の倫理的問題
□「この他にも難しい問題が山積している。カソリックは生命の始期は受精時点であるとして体外受精を批判している。受精卵の取り扱・・597 いについては、イギリスは受精後14日以内に限って受精卵および胚の実験を許可、ドイツは受精卵を不妊治療以外に用いることを禁止している。また凍結受精卵の所有権をめぐる裁判や、提供精子や代理出産による出生をめぐる親権裁判も生じている。生殖技術の応用は「生命」や「家族」の再考の必要性を社会に突き付けている」(柘植[1999:598])

・人工授精、顕微授精
・受精卵、体外受精


▼新聞記事
●――――、2014「体外受精事実婚も追認 日産婦、婚外子差別撤廃受け」『朝日新聞』(20140108)1面.
□「日本産婦人科学会(日産婦)は、婚姻届を出していない「事実婚」の夫婦が体外受精を受けられるよう指針を見直す方針を決めた。結婚していない男女から生まれた婚外子の相続差別を撤廃する改正民法が、昨年12月に成立したことを受けた。早ければ今年4月の臨時総会で正式に決める」

●竹石涼子・行方史郎・江渕崇・後藤絵里取材、2014『朝日新聞 GLOBE』(20140601)特集:生殖医療――私たちを幸せにしたのか?

●西山貴章、2014「DNA型鑑定は「血縁なし」父子関係取り消し認めず――子の身分保障優先」『朝日新聞』(20140718)朝刊1面.
□「DNA型鑑定で血縁がないと証明されても、それだけで一度決まった父子関係を取り消すことはできない。最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は17日、3家族が争ってきた裁判の判決で、そうした判断を初めて示した。法律上の父子には、血縁よりも「子の安定した身分保障」が優先されるとした」

□「5人の裁判官のうち、2人はこの結論に反対した。父子関係を116年前に定義した民法の「嫡出推定」が、現代の科学鑑定で否定されるかが最大の争点だった。この日の判決では複数の裁判官が国会などでの対応を求める意見を出しており、親子関係をめぐる議論が高まりそうだ」

□「一、二審はいずれも父子関係を取り消す判決を出した。「DNA型の鑑定結果は親子関係を覆す究極の事実」などと指摘した。ともに父子関係の維持を求める夫側が上告した。
 これに対して最高裁は、「科学的証拠によって生物学上の父子関係が認められないことは明らかであるうえ、夫婦がすでに離婚して別居している。それでも子の身分の法的安定を保つことは必要」と指摘。そのうえで「夫と子の間に嫡出推定が及ぶ」として二審判決を破棄し、夫と子の父子関係を認めた。
 この判断について反対意見を出した金築誠志裁判官は「夫婦関係が破綻して子の出生の秘密が明らかになっている上、血縁上の父親と新たな親子関係を確保できる場合には、元の父子関係を取り消すことを認めるべきだ」などと指摘した」

●岡崎明子、2014「今さら聞けない 生殖医療」『朝日新聞』(20140719)e6.
□「不妊に悩むカップルを助ける生殖補助医療の技術は、日々進化しています。夫婦の6組に1組は不妊に悩んでいると言われ、日本では赤ちゃんの32人に1人は体外受精で生まれています。一方で技術の進展に伴い、代理出産など「どこまでヒトが生殖の領域にかかわっていいのか」という倫理的な問題も生じています
 不妊の原因がはっきりしない場合、段階を踏んで治療を進めていくことが一般的です。排卵日を予測し、性交の日を指導する「タイミング法」、精液を濃縮して子宮に直接注入する「人工授精」と進み、うまくいかない場合は「体外受精」に移ります。ただ女性の年齢が高い場合は、最初から体外受精が選択されることもあります。
 体外受精は、2010年にノーベル医学生理学賞を受賞した英国のロバート・エドワーズ博士らが開発しました。卵巣から卵子を採取し、シャーレの中で精子と受精させ、受精卵が分割したところで子宮内に戻す方法です。卵子をたくさん採るためには排卵誘発剤を使いますが、まれに重い副作用が起きることがあります」

□「体外受精が可能になったことで、様々な技術が生まれました。一つは「顕微授精」。顕微鏡で確認しながら、卵子に直接精子を注入する方法で、精子の数が極端に少ないため妊娠できない男性不妊に恩恵をもたらしています。
 もう一つは着床前診断。受精卵の段階で一部の細胞を採りだし、遺伝子や染色体の異常の有無を調べ、正常な受精卵だけ戻す検査です。ただ「ヒトが生命を選別してもいいのか」という倫理的な問題をはらむため、日本では重い遺伝病に限って認められています」

●無署名、2014「祖父の精子で誕生118人――長野の病院 体外受精、17年間で」『読売新聞』(20140728)朝刊34面.
□「夫婦以外の卵子や精子を使った非配偶者間体外受精の実施を国内で初めて公表した諏訪マタニティークリニック(長野県下諏訪町、根津八紘院長)は、これまでに夫婦79組が、夫の実父の精子提供を受け、118人の子どもが誕生したとする結果をまとめた。31日、東京都内で開かれる日本受精着床学会で発表する」

□「非配偶者間体外受精に関する法規定はないが、日本産婦人科学会(日産婦)は体外受精を夫婦間に限っている。一方、厚生労働省審議会は、2003年、匿名の第三者からの体外受精を認める報告書を出し、兄弟姉妹からの提供は人間関係が複雑になりやすいなどの理由で当面は認めないとした。
 匿名の第三者の精子を妻の子宮に注入する非配偶者間人工授精では、国内で49年以降、1万人以上が生まれたとされる。日産婦も97年に追認している。
 国内の多くの医療機関では、精子がない夫婦が子どもを望む場合、選択肢として非配偶者間人工授精と養子縁組のみを示している」

●加藤英明・大久保真紀(聞き手)、2015「インタビュー 遺伝上の父を捜して」『朝日新聞』(20150516)朝刊13面.
□「――生殖補助医療全般については、どう考えていますか。
 「英語では『医療』の部分は『テクノロジー(技術)』という言葉を使っています。メスで人体を切るなどふつうなら傷害罪にあたる行為をするのが医療です。しかし、命を守るために専門職の医師が行うから罪に問われない。不妊治療は命を守る『医療』とは少し違うのではないかと思います」
 「配偶者間で、自分たちの卵子と精子を用いる不妊治療に限れば、積極的に反対する理由はありません。ただ、そこに保険診療や補助金のようなものをつくるのは反対です。不妊治療は本人の生命にかかわることではなく、自由選択で行っていることだからです」
 「配偶者間でも、死後の卵子や精子を使う治療やクローン技術のように体細胞を用いた技術は許可されるべきではないでしょう。それによって生まれた子どもが、自分の出自を受け入れることが可能だと思えません」
 「第三者がかかわるものとしては、身体的負担がほぼないと言えるAIDまでは認められるかな。でも、治療に同意していない子どもに『遺伝上の親がわからない』という精神的、社会的負担を肩代わりさせているので、慎重であるべきです。自助グループの仲間にはAID自体も賛成しない意見が多いです。卵子提供や代理出産、子宮移植は、より問題があります。第三者の体を傷つける、あるいはその可能性が高いからです」

□「――不妊治療は金銭的にも身体的にも負担が重いと言われています。それでも多くの人が受けてますし、日本では学会が認めていない代理出産や卵子提供を、海外などで利用する人もいます。
 「子どもがほしいという欲求は生物としての本能だと思います。でも、社会的な圧力があることも事実。日本では未婚の人に『結婚はまだ?』とか、結婚した男女に『子どもはまだ?』とか聞くのがふつうです。そういう言葉は、意図的でないにしろ、結婚して子どもをもつことを『あるべき姿』として強要するものです」
 「しかも、夫婦と、彼らと血のつながった子という古典的家族像を理想とする感覚が根強い。それが、養子や血のつながらない家族は恥ずかしいもの、隠すべきものと考える風潮につながっていると思います」

□「――生殖補助医療で生まれた子どもが遺伝上の親を知る「出自を知る権利」について、認めるべきだと訴えていますね。
 「海外では、出自を知る権利が法律で定められた国が多く、公的機関が提供者情報の管理や公開にかかわっています。日本では、自民党の法案も含めて出自を知る権利を認めることに消極的です」
 「親は、不妊は隠したいが子どもは欲しい、という自分たちの願いを、医師や提供者の力を借りて現実のものにしています。事実を伝えず、『子どもは知らない方が幸せ』と思い込むのは、『子は親の付属物』と考えるからでしょう。日本でも出自を知る権利を明文化して、子どもが希望するなら、自分の遺伝上の親を知ることができるようにすべきです」

●武田徹、2015「「子を産むべき」の呪縛の強さ ■人工授精の近代 戦後の「家族」と医療技術」『朝日新聞』(20150517)朝刊12面.
□「人工授精、体外受精、代理母……。次々に新手が現れる不妊対策。その背景に「結婚と出産を一体」のものと認識し、「夫婦と血のつながりがある子を妻が出産する」ことを規範とする家族観があると筆者は考える。そしてこの規範の履行が危ぶまれたとき、代替手段として不妊対策が様々に模索されるのだと。
 本書が議論の対象に選んだのは人工授精だ。先端科学的イメージの強い生殖補助医療だが、日本で人工授精を紹介した文献は、明治時代に刊行された『人工妊娠新術』にまで遡れる。以後、近代日本の人工授精史を各種資料を用いて丁寧にたどる筆者の筆致は、生殖補助医療の問題点を声高に糾弾して、科学技術社会の未来を憂える激しさこそないが、伝統的家族観の堅牢さを実証的に示した点で画期的だ。
 「産めよ、増やせよ」を国是とした戦中から一転して終戦後の日本では人口抑制の必要が唱えられるが、不妊対策への情熱は冷めない。初の非配偶者間人工授精(AID)の施術は1948年。当時、第三者の精子を用いる是非が議論されたが、AIDを婚姻を維持する「非常手段」とみる見解が出された。以後も新しい生殖補助技術が登場するたびに伝統的家族観は揺らがされつつも結局は強化され、それがまた新しい生殖補助技術をもとめる循環がつくられる」


▼沿革
□1948年:非配偶者間人工授精(AID)の公的実施
□1949年:非配偶者間人工授精(AID)による日本で最初の公式の出産(慶応大学)
□1978年7月:最初の体外受精児が誕生(イギリス)
□1979年:アメリカ保健福祉省、体外受精を治療技術として認めるとする報告書
□1980年:アメリカで最初の体外受精児の誕生▼
□1983年:日本で初めて体外受精による誕生(東北大学)
□1983年:日本産婦人科学会報告「体外受精・胚移植に関する見解」
□1983年:最初の凍結受精卵を用いた妊娠の成功(オーストラリア)
□1984年7月:ウォーノック勧告(イギリス)
□1985年:日本産婦人科学会会告「ヒト精子・卵子・受精卵を取り扱う研究に関する見解」
□1985年11月:西ドイツ「体外受精、染色体分析および、遺伝子治療に関する作業部会」報告書
□1986年6月:西ドイツ「胚保護法」可決▼
□1986年:パーコール法による男女産み分けの実施を公表(慶応大学)
□1986年:日本産婦人科学会会告「パーコールを用いてのXY精子選別法の臨床応用に対する見解」
□1988年:日本産婦人科学会会告「ヒト胚および卵の凍結保存と移植に関する見解」
□1990年11月:イギリスで「人間の受精と発生に関する法律(Human Fertilisation and Embryology Act)」が成立
□1992年:日本産婦人科学会会告「顕微鏡授精法の臨床実施に関する見解」
□1993年:減数手術の実施が明らかにされる
□1994年:日本産婦人科学会会告「XY精子選別におけるパーコール使用の安全性に対する見解」
□1996年:日本産婦人科学会会告「『多胎妊娠』に関する見解」
□1997年:日本産婦人科学会会告「『非配偶者間人工授精と精子提供』に関する見解」
□1997年:厚生科学審議会先端医療技術評価部会がスタート
□1998年:厚生科学審議会先端医療技術評価部会に「生殖補助医療技術に関する専門委員会」発足
□2000年:生殖補助医療技術に関する専門委員会「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療のあり方についての報告書」提出
□2001年:国内で初めて代理出産の実施が公表される(長野県)
 林[2002:96]を参照
◆アメリカで最初の体外受精児の誕生
□「[…]73年の連邦最高裁の中絶自由化判決である。この判決は、3か月以内の中絶の決定権は、自分の体は自分でコントロールするという「プライバシー権」の範疇にある、とするものである。しかし、この内容があまりに画期的すぎたため、キリスト教会を中心とする右派勢力が危機感を抱き、中絶論争に火がついた。その結果、どこからが人間かという議論から、胎児の人権、中絶胎児の扱い、体外受精研究における受精卵の扱いなどが次々と問題となり、この議論が、国家研究規制法の規制内容に色濃く反映することになった。この法律によって、人間の胚・胎児・中絶胎児の扱い基準に関しては、別途、中央に設けられる倫理諮問委員会の決定にゆだねられる、とされたのである。ところが、中絶に批判的な連邦政府はこの委員会の設置を延ばし延ば・・277 しにしたため、胚・受精卵の研究については実質上5年間(74~79年)のモラトリアムが成立し、アメリカにおける体外受精研究は大幅に遅れることになった。ところが、78年7月にイギリスでルイーズ・ブラウンが生まれると、ほぼ同時に、倫理諮問委員会は精力的に審議や公聴会開催を開始し、79年11月には「体外受精は倫理的に許容しうる」という報告をまとめ、ゴーサインを出した。そして80年末には、ノーフォーク病院でアメリカにおける体外受精児第1号が生まれ、アメリカ医学は面目を保つことができたのである」(米本[1989:277-278])

◆西ドイツの胚保護法
□「西ドイツでは、まず84年5月、連邦法務省と科学技術省が、ドイツ憲法学会長ベンダ教授を座長とし、19人のメンバーからなる「体外受精、染色体分析および、遺伝子治療に関する作業部会」を設置した。この委員会は、近年著しい発展をみせた生殖技術の倫理的・法律的問題を検討し、必要と認められれば法改正の提案までをも求められたものである。構成メンバーは、生物学・医学の専門家ばかりでなく、マックス・プランク研究所、カトリックおよびプロテスタントの二大教会の生物安全中央委員会、哲学、法学、医師会、経営者団体、労働組合、の代表を擁するものであった。
 85年11月に提出された報告書の結論は、「一般的には、この種の技術は、人間の苦しみを和らげるものである。・・286 しかし、重い遺伝病を治療する目的で、人間の生殖細胞に、外来の遺伝子を導入することばかりではなく、"優秀な"人間を育種するためにこの技術を悪用する学者が出てくるおそれなしとはいえない。また人間の胚が、体外で人為的に発生させられる可能性をも防がなければならな。法はこの問題にたいして非介入という態度で逃げを打つべきではない」とするものであった。これを受けて、法務省は86年春、胚保護法審議草案を発表したのである。これは、連邦参議院の法務、科学、青少年家族保健の三部会の審議を経て、6月16日に可決された。この法律は、以下の場合を有罪とし、5年以下の自由形もしくは罰金刑とするものである。
 (1)胚への操作をとおして母体を傷つけた者、(2)子宮に移植する以外の目的で、体外受精を行った者、子宮に着床する段階をこえて体外で人間の胚を発生させた者、州当局の許可なく体外受精卵を実験に用いた者、(3)生存能力のない胚や中絶後の胎児を人為的に生存させた者、自然流産した胎児を実験に用いるか発生させた者、(4)承諾を得ることなく体外受精させそれを利用した者、承諾を得ることなく本人の子宮に移植するか他に移植した者、(5)人間の生殖細胞の遺伝情報を人為的に変更した者、(6)人為的に変更した人間の卵や精子を用いて受精を行った者、(7)別の胚・胎児・生存者もしくは故人と同一の遺伝情報をもつ胚を人為的に生じさせ発生させた者、その胚を女性に移植した者〔クローンの作成〕、(8)別の由来の複数の胚から発生能力のあるキメラをつくった者、動物の精子と人間の卵、もしくはその逆で受精させ発生能力のある胚をつくった者、その胚を女性に移植した者〔キメラおよびハイブリッドの作成〕。
 これらの一連の西ドイツの対応の底には、80年代に入ってとくに著しい進展をみせた高等哺乳類(実験材料は主としてマウス)の発生過程への操作的介入の可能性を視野に入れたうえで、これと体外受精とを結びつけて「人間もどき」をつくろうとしたり、人間の試験管内発生を試みようとする危険性がゼロではないとう、危機意識がある」(米本[1989:286-287])


▼文献
●斎藤光、1998「生殖技術」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:900-901]
●柘植あづみ、1999「生殖技術」庄司・木下・武川・藤村編[1999:597‐598]
●加藤秀一、2006「生殖技術」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:509-510]
●堂囿俊彦、2008「生殖補助医療」加藤編集代表[2008:58-59]
●柘植あづみ、2012「生殖技術」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:757-758]

■廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士編、1998『岩波 哲学・思想事典』岩波書店.
■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■加藤尚武編集代表、2008『応用倫理学辞典』丸善.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼文献
●米田昌平、1989「研究の自由と研究の規制――ガイドライン=委員会体制とは何か」(伊藤俊太郎・村上陽一郎共編、1989『講座 科学史2 社会から読む科学史』培風館:270-289.)
■石井美智子、1994『人工生殖の法律学』有斐閣.
■柘植あづみ、1999『文化としての生殖技術――不妊治療にたずさわる医師の語り』松籟社.
■林真理(はやし・まこと)、2002『操作される生命――科学的言説の政治学』NTT出版:2章 変わりゆく解釈 補助生殖技術.
●奈良雅俊・堂囿俊彦、2005「生殖医療」(赤林朗編、2005『入門・医療倫理I』勁草書房:193-216.)
■荻野美穂、2008『「家族計画」への道――近代日本の生殖をめぐる政治』岩波書店.
■『中央公論』1565(2014-4)特集 生殖医療は、人類の福音か?――技術の進歩が変える家族像
 ●鎌田實、2014「生まれてくる子どもの視点で考える」『中央公論』1565(2014-4):24-27.
 ●古川俊治、2014「なぜ早急な法整備が必要か」『中央公論』1565(2014-4):28-33.
 ●水野紀子、2014「「個人の自由」「自己決定」の危うさ 当事者の「願望」を叶えるのが法の役目ではない」『中央公論』1565(2014-4):34-41.
 ●酒井麻里子、2014「「卵活」はどこまでできる――卵子凍結医療最前線」『中央公論』1565(2014-4):42-45.
 ●奥野修司、2014「必要なのは過剰なほどの愛情 「赤ちゃん取り違え」事件に見る親子の「血と情」」『中央公論』1565(2014-4):46-49.
 ●読売新聞取材班、2014「命の選別を助長する? 新型出生前検査は世界でどう使われているか」『中央公論』1565(2014-4):50-53.
■小林亜津子、2014『生殖医療はヒトを幸せにするのか――生命倫理から考える』光文社新書(686).
■由井秀樹、2015『人工授精の近代――戦後の「家族」と医療・技術』青弓社.

●「生殖医療は「科学の濫用」か?――「自然」と「不自然」の狭間で『生殖医療はヒトを幸せにするのか』著者・小林亜津子インタビュー」(20140519)|SYNODOS→http://synodos.jp/newbook/8330
●南貴子「「出自を知る権利」をいかに保障するか――発展する生殖補助医療による新たな「家族の問題」」(20140725)|SYNODOS→http://synodos.jp/science/9403

▼関連リンク
◇倫理に関する見解|日本産婦人科学会→http://www.jsog.or.jp/ethic/index.html
◇人工授精/体外受精に関する基礎資料→http://plaza.umin.ac.jp/philia/bioethics_data/aih_aid_ivf.html
◇不妊治療に関する取組み|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-hoken/funin-01.html
◇不妊治療をめぐる現状|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000314vv-att/2r985200000314yg.pdf ◇日本産婦人科学会HP→http://www.jsog.or.jp/
◇reproduction|WHO→http://www.who.int/reproductive-health/infertility/report_content.htm
◇産・生|生存学→http://www.arsvi.com/d/r01.htm

▼参考文献引用

▼関連
◇クローン ◇生命倫理学 ◇出生前診断 ◇代理懐胎/代理出産  ◇リプロダクティブ・ヘルス/ライツ
◆20130219, 0222, 0224, 0621, 0625*, 0704, 0705, 20140108, 0218, 0309, 0312, 0428, 0519, 0601, 0720, 0725, 0730, 20150427, 0517, 0521, 0622

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