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専門職の倫理(professional ethics)


◆専門職
□「専門職を指す profession は「信仰を告白する」という意味の profess を語源とし、もともと宗教とつながり深い言葉であった。そうした背景をもつこともあり、西洋では誓いを立てる職業である聖職者、医者、弁護士を伝統的専門職、もくしは知的専門職としてきた。
 これらの専門職は、人々の弱い部分を救うためにその職務を遂行している。例えば、聖職者は宗教を通じて人々の心に安らぎを与えるし、医者はその医療知識・技術により患者を治療する。また、弁護士は法律の知識に基づいて依頼人の権利を守っている。つまり、そうした専門職は特殊な知識と技能をもち、それによって社会の人々にとって必要不可欠なサービスを提供しているのである」(小山[2008:352])

◆専門職の特徴
□「[…]研究者とは研究を専門とする職業人、つまり研究という専門職(プロフェッション)に就く専門職業人(プロフェッショナル)である。専門職とは、「法、市場、[一般的な]道徳、世論が要請することを越えた、道徳的に許容される方法で道徳的な理念に公に奉仕することによって生計を立てるために、自発的に組織された同じ職業に就く個人の集団」(Davis, 2009, p.217)と定義される。専門職を特徴づける性質としては、高度な専門的知識と技術とそれらを業務に適用できる高い能力を有し、それらを獲得するために長期にわたる高度な教育と訓練を受けており、自律的な職能集団を形成し、倫理綱領を持っていることなどを挙げることができる。
 しかし、それだけではない。哲学者のマイケル・デイヴィスが指摘するように、専門職は、道徳的に非常に重要な公共的価値、つまり専門職としての道徳的理念を実現する職業である点において、他の職業と一線を画す」(眞嶋[2015:10])
 ★ Davis, Michael 2009. "Is Engineering a Profession Everywhere?", Philosophia 37-2: 211-225.

□「現実の専門職の対象の拡大と一方でその定義づけの困難さから、専門職の定義は、実際のところ多くの研究者によってさまざまになされている。しかし、それらの定義を大まかに整理すると、おおよそ以下のような特徴を見出すことができる。すなわち、(1)理論的・体系的で高度な専門的知識と長期の訓練を要する専門的能力、(2)倫理綱領による道徳的整合性の保持、(3)組織化された専門職団体の存在である」(小山[2008:353])

□「このプロフェッションの特徴として次のような点を挙げることができます。

 (a)高度な専門的知識と技術を持つ。
 (b)社会的に重要な仕事に携わる。
 (c)権威や特権を持つ。
 (d)自治権を持つ。
 (e)倫理綱領を持つ。

 すなわち、こういうことです。プロフェッションの成員は、プロフェッションと呼ばれない仕事に従事する人とは異なり、高度な専門的知識と技術を持っていなければなりません。それゆえ、プロフェッションの一員として認められるためには、大学や工業高等専門学校などの高等教育機関において、長期にわたる高度な専門的教育と厳しい訓練を受ける必要があります。(特徴(a))。そのような高度の専門知識と技術を背景にプロフェッションは、社会において重要な仕事に従事しているのです。技術者は例えば、高度の科学技術を駆使して社会に役立つ工業製品を作り出し、公衆の生活を豊かにするという、社会にとって重要で不可欠な役割を果たしています(特徴(b))。これによって、プロフェッションには社会から権威や特権が与えられます。特権には、高い報酬や地位、免許・資格の授与が含まれています。免許・資格を持っていることによって、特定の業務を独占的に行うことができます(特権(c))。以上のような特徴を持つプロフェッションは、外部から干渉されないという側面を持ちます。プロフェッションは学会や協会などを組織して、自分たちの仕事に関連して様々な取り決めを行います。免許や資格を得るための試験の内容はプロフェッションの成員によって決められるということ、免許や資格によってプロフェッションは独占的に業務を行うということ、次世代のプロフェッショナルの教育育成はプロフェッションの自治権が強められます(特徴(d))。つまり、社会は、プロフェッションの特徴(a)や(b)を考慮して、プロフェッションに対して権威・特権を与え、その自治権を承認するのです。それゆえ、プロフェッションには、そ・・14 うした権威・特権・自治権に応じた社会的責任が課せられることになります。[…]このように、倫理綱領とは、公衆(社会)とプロフェッションとしての技術者集団との間で交わされた一種の「契約」(暗黙の契約)であると解することができるわけです(特徴(e))」(大石[2011:14-15])

◆専門職と倫理
□「医師、弁護士などの専門職(professional)にとくに要請される行為規範。ここにいう専門職は、高度の専門性とそれを保証する厳格なライセンス、またそれゆえ承認される職務遂行上の自律性などを特徴とし、いわゆる専門家(expert)とは異なる。こうした特徴に加え、その職務が健康や権利といった、誰にとって価値あることがらにかかわり、かつクライアントの福祉や利益に大きな影響を及ぼすところから、法的にも道徳的にも一般の職業より重い義務が課せられる。すなわち、(1)専門職はクライアントの利益を最優先に追・・444 求しなければならない。この点で職業倫理は、法律に違反しない限り自己利益を優先してよい商業倫理(business ethics)とは区別される。(2)当該専門職集団(profession)の一員として相互に適切な職務遂行を監督し徹底する義務を王。それは職業としての高度の専門性を維持する必要があるからだけではない。自律性が承認されることの対価として、社会の信頼に応えるべく、専門職集団としての厳正な自己管理が要請されるからでもある。(3)専門職には社会全体の利益を守り、向上させることも求められる。たとえば弁護士にとっては「社会正義の実現」も使命の1つである。そしてそのためには、専門職集団は社会に対して説明責任を果たすとともに、批判に対して開かれていなければならない。こうした職業倫理の具体的内容は個々の専門職によって異なり、それぞれの医師法、弁護士法などの法律や、専門職集団の倫理綱領(Codes of Ethics)に表現されている。ただし、それらがどれほど遵守されるかは専門職集団の自己管理能力に負うところが大きい。日本の場合、弁護士には強制加入の「日本弁護士連合会」があり、資格審査から懲戒まで完全な自治のもとに行っているが、医師には相当する組織がなく、職業倫理の徹底や違反への速やかな対処、再発防止において限界を露出している。なお近年では、技術者(engineer)を専門職に準じるものとみなし、その職業倫理を詳らかにする試みもなされている」(田中[2006:444-445]) □「彼ら専門職はその専門的知識に基づく能力により、一般の人々が立ち入ることができない領域において職務を遂行している。例えば医者は「治療」という名のもとに他者(患者)を刃物(メス)で傷つけることが社会的に許されている。専門職に対するこうした社会によるある種の特権の付与は、彼らに対する社会的権威を高めるとともに、職務遂行にともなう影響力に対する責任をも負わせることになる。したがって彼らが自らの存在や行為の正当性を確保するためには、その判断や行為の背後に公正な基準となるものが必要になってくる。ここに専門職に・・352 倫理が求められる理由がある。医者の世界における「ヒポクラテスの誓い」は、その典型であろう。すなわち、彼ら専門職は高度な専門的知識・技能と厳格な倫理に基づき誠実に職務を遂行することで初めて社会からのトラスト(信任)を獲得することができるのである」(小山[2008:352-353])

□「プロフェッションは、専門的で高度な知識を必要とし、またそのための教育を受けていることが前提となる。そのため、自分たちの職業を独占することができる。そして、その資格が与えられると、他の職業では得られないような高い報酬と特権(特に自治権)が与えられる。このような関係は、職能集団であるプロフェッションと一般社会との間の一種の契約であると考えることができる」(札野・夏目[2009:70])


▼文献
●伊勢田哲治、2005「専門職の倫理と技術者」(新田孝彦・蔵田伸雄・石原孝二編、2005『科学技術倫理学を学ぶ人のために』世界思想社:47-64.)
●田中智彦、2006「職業倫理」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:444-445]
●小山嚴也、2008「専門職の倫理」加藤編集代表[2008:352-353]
●札野順・夏目賢一、2009「なぜ今、技術者倫理か(1)」(札野順、2009『技術者倫理』放送大学教育振興会:59-77.)
■大石敏弘、2011『技術者倫理の現在』勁草書房.
●眞嶋俊造、2015「今、なぜ研究倫理なのか」(眞嶋俊造・奥田太郎・河野哲也編著、2015『人文・社会科学のための 研究倫理ガイドブック』慶応義塾大学出版会:1-26.)
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■加藤尚武編集代表、2008『応用倫理学辞典』丸善.

▼関連
◇天職と召命
◆20130330, 0331, 0630*, 20141213, 20160217

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