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生物多様性(biodiversity ; biological diversity)


◆総論
□「生物多様性とは、生物種、生態系、遺伝子の多様性からなる。その保全と持続的利用、生物種・・76 の遺伝資源から得られる利益の公平な利用などを目的として、1992年(平成4)に生物多様性条約が採択され、日本も翌93年に批准する。国内においては、92年に「絶滅の恐れのある生物動物種の保存に関する法律(種の保存法)」が制定された。これは、絶滅の恐れのある種の捕獲・採取・流通の規制と保護増殖、さらにワシントン条約など国際取引の規制対象となっている種の国内取引の規制などを目的としている」(工藤[2005:76-77〔増補〕])

□「生物多様性は、端的には生き物自体の個性や特色と、そのネットワークの結びつきを示す。陸域、海域など生息や生育の場を問わず、遺伝子、種、生態系のそれぞれのレベルに大別される。
 生物多様性条約は、1992年に開かれた環境と開発に関する国際連合会議で採択され、1993年に発効した。環境の保護・保全を目的としながらも、利益の配分、先住民の伝統的知識の尊重、バイオテクノロジーの取り扱いおよび知的財産権に関する問題をも対象とする、これまでの環境保全条約とは異なる特徴をもつ条約である。
 とくに三番目の目的の「遺伝資源の利用から生じた利益の公正かつ衡平な配分」は、英語の頭文字をとって「ABS(エービーエス)」と呼ばれる。条約の誕生により微生物や植物などの遺伝資源は、位置づけが「人類共通の財産」から「自国が主権的権利を有する財産」へと変化し、海外で収集され、製品開発、品種改良、特許などに使用されてきた資源について、提供元である国に事前に同意を得て、話し合って決めていかなければならないものとなった」(香坂[2012:772])


▼文献
●工藤父母道、2005「生物多様性」佐々木・鶴見・富永・中村・正村・村上編集委員[2005:76-77]
●谷本光男、2008「生物多様性」加藤編集代表[2008:176-177]
●香坂玲、2012「生物多様性」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:772]

■佐々木毅・鶴見俊輔・富永健一・中村政則・正村公宏・村上陽一郎編集委員、2005『戦後史大辞典  〔増補新版〕』三省堂.
■加藤尚武編集代表、2008『応用倫理学辞典』丸善.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼参考文献
■日高敏隆編、2005『生物多様性はなぜ大切か?』昭和堂.
▼国際的な生物保全対策の沿革
□1949年:「国際自然保護連合(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources)」創設
□1971年:「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(ラムサール条約)」採択(1975年発効)
□1972年6月:「国際連合人間環境会議」(ストックホルム)、「人間環境宣言」、「環境国際行動計画」の採択
□1972年:国連総会決議に基づき「国連環境計画(United Nation s Environment Programme:UNEP)設立
□1973年:「絶滅のおそれのある野生生物種の種の国際的取引に関する条約(ワシントン条約)」採択(1975年発効)
□1979年:「移住性野生生物保護条約(ボン条約)」採択(1983年発効)
□1982年:国連環境計画特別理事会(ナイロビ)、「持続可能な改革」を提唱
□1992年:「国連環境開発会議(地球サミット)」(リオデジャネイロ)、「リオ宣言」、「アジェンダ21」採択
□1992年:「生物多様性条約」採択(1993年発効)
□2000年:国連「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書(カルタヘナ議定書)」採択

▼日本の生物保全対策の沿革
□1993年:日本「生物多様性条約」批准
□1992年:「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」成立(1993年施行)
□1995年:日本「生物多様性国家戦略」策定
□2002年:日本「新・生物多様性国家戦略」策定
□2003年:「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カタルヘナ法」成立(2004年施行)
□2004年:「特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律」成立(同年施行)
□2008年:「生物多様性基本法」成立(同年施行)
□2010年:「生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」
□2012年:日本「生物多様性国家戦略2012-2020」策定

▼関連法律
◇絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04HO075.html
◇遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO097.html
◇特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO078.html
◇生物多様性基本法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20HO058.html
・前文
□「生命の誕生以来、生物は数十億年の歴史を経て様々な環境に適応して進化し、今日、地球上には、多様な生物が存在するとともに、これを取り巻く大気、水、土壌等の環境の自然的構成要素との相互作用によって多様な生態系が形成されている。
 人類は、生物の多様性のもたらす恵沢を享受することにより生存しており、生物の多様性は人類の存続の基盤となっている。また、生物の多様性は、地域における固有の財産として地域独自の文化の多様性をも支えている。
 一方、生物の多様性は、人間が行う開発等による生物種の絶滅や生態系の破壊、社会経済情勢の変化に伴う人間の活動の縮小による里山等の劣化、外来種等による生態系のかく乱等の深刻な危機に直面している。また、近年急速に進みつつある地球温暖化等の気候変動は、生物種や生態系が適応できる速度を超え、多くの生物種の絶滅を含む重大な影響を与えるおそれがあることから、地球温暖化の防止に取り組むことが生物の多様性の保全の観点からも大きな課題となっている。
 国際的な視点で見ても、森林の減少や劣化、乱獲による海洋生物資源の減少など生物の多様性は大きく損なわれている。我が国の経済社会が、国際的に密接な相互依存関係の中で営まれていることにかんがみれば、生物の多様性を確保するために、我が国が国際社会において先導的な役割を担うことが重要である。
 我らは、人類共通の財産である生物の多様性を確保し、そのもたらす恵沢を将来にわたり享受できるよう、次の世代に引き継いでいく責務を有する。今こそ、生物の多様性を確保するための施策を包括的に推進し、生物の多様性への影響を回避し又は最小としつつ、その恵沢を将来にわたり享受できる持続可能な社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない。
 ここに、生物の多様性の保全及び持続可能な利用についての基本原則を明らかにしてその方向性を示し、関連する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する」

・第3条第3項(基本原則)
□「生物の多様性の保全及び持続可能な利用は、生物の多様性が微妙な均衡を保つことによって成り立っており、科学的に解明されていない事象が多いこと及び一度損なわれた生物の多様性を再生することが困難であることにかんがみ、科学的知見の充実に努めつつ生物の多様性を保全する予防的な取組方法及び事業等の着手後においても生物の多様性の状況を監視し、その監視の結果に科学的な評価を加え、これを当該事業等に反映させる順応的な取組方法により対応することを旨として行われなければならない」


▼関連リンク
◇生物多様性条約|外務省→http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/bio.html
◇生物多様性と遺伝子組換え|農林水産省→http://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/biodiversity/index.html
◇自然環境・生物多様性|環境省→http://www.env.go.jp/nature/
◇生物多様性|生物多様性センター→http://www.biodic.go.jp/biodiversity/
◇UNEP→http://www.unep.org/

▼関連
◇遺伝子組み換え食品/遺伝子組み替え農産物
◆20130219, 0224, 0402, 0601, 0602, 0630*, 1223

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