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扇動(agitation)


◆総論
□「違法な行為の実行を決意させる行為。法律の中には、みずから違法な行為を実行しなくても、扇動しただけで罪とする規定が数多く置かれている(破壊活動防止法など)。ただし、革命を呼び掛けるなど、公衆の面前でまたは公衆に対し違法な行為の扇動を行った場合、憲法の保障する表現の自由に照らし処罰には限界があると考えなければならない」(松井[2002:539])

◆アメリカ合衆国
□「合衆国最高裁判所は、このような違法な行為の扇動は危険であるから処罰もやむをえないと判断していたが、重大な害悪をもたらす「明白かつ現在の危険」を生じさせない限り、処罰は許されないという立場に立つようになった」(松井[2002:539])

◆日本
□「この点、日本の最高裁判所は、違法な行為の扇動は危険な行為であるから処罰することは憲法に違反しないとしているが、最高裁判所はどのような表現が用いられたのかにも、その表現がどのような危険性を持っていたのかにも無関心であり、あまりに表現の自由の意義を無視したものと批判を受けている」(松井[2002:540])


▼文献
●松井茂記、2002「扇動」北川・須藤・西垣・浜田・吉見・米本編集委員[2002:539-540]

■北川高嗣・須藤修・西垣通・浜田純一・吉見俊哉・米本昌平編集委員、2002『情報学事典』弘文堂.


▼関連
◇プロパガンダ
◆20110924, 20121230, 20131104*

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