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再生可能エネルギー(renewable energy)


◆総論
□「国際エネルギー機関では「絶えず補充される自然の過程に由来」と定義されており、太陽光、風力、海洋、水力、地熱、再生可能資源に由来するバイオ燃料などをさす。資源の持続性や環境負荷の点では従来型のエネルギーよりも優れているが、単位体積あたりのエネルギー密度が低く、導入は小規模分散型になる。このため、国際―国内―地域の各層において新たな社会的課題も発生し、多様な解決策も考案されている」(丸山[2012:474])

◆国際―国内
□「国際―国内といった相対的にマクロな領域においては、気候変動などの長期的課題と短期的なエネルギーコストの上昇という世代間の利害が課題になる。これに対応したのがフィードインタリフ(固定価格買い取り制度)という政策であり、現在世代において広く薄く費用負担することによって、将来的な導入コストを低減させることを意図している」(丸山[2012:474])

◆地域
□「一方、地域社会においては環境影響などを争点とする合意形成が課題となり、風力発電のように反対運動が増加しているものも存在する。背景には、利益と負担のバランスや意思決定過程の透明性といった社会的文脈に関連する課題が存在し、これらはマクロなレベルでの合理性では必ずしも回収されない。
 この課題に制度的に対応しようとしているのが欧米におけるコミュニティーエネルギーであり、地域住民の所有を伴う利益の還元や意思決定を促す法制度や社会的仕組みが導入されている。日本においても市民風車など、地域住民やNPOが主・・474 体的に取り組み事例が増えている」(丸山[2012:474-475])

◆再生可能エネルギーの固定価格買取制度
□「再生可能エネルギーの固定価格買取制度は、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、国が定める固定価格で一定の期間電気事業者に調達を義務づけるもので、2012年7月1日にスタートしました。
 電気事業者が調達した再生可能エネルギー電気は、送電網を通じて私たちが普段使う電気として供給されます。このため、電気事業者が再生可能エネルギー電気の買取りに要した費用は、電気料金の一部として、使用電力に比例した賦課金という形で国民の皆様にご負担をお願いすることとなっております。

 自然豊かな日本には、大きな再生可能エネルギーのポテンシャルがあるものの、コストが高いなどの理由によりこれまで十分に普及が進んできませんでした。
この制度により、エネルギー自給率の向上、地球温暖化対策、産業育成を図ると共に、コストダウンや技術開発によって、再生可能エネルギーが日本のエネルギーを支える存在となることを目指します」(買取制度|経済産業省資源エネルギー庁HP)


▼文献
●丸山康司、2012「再生可能エネルギー」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:474-475]

■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼関連法律
◇電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法→http://law.e-gov.go.jp/announce/H23HO108.html
・第1条 目的
□「この法律は、エネルギー源としての再生可能エネルギー源を利用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることに鑑み、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関し、その価格、期間等について特別の措置を講ずることにより、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進し、もって我が国の国際競争力の強化及び我が国産業の振興、地域の活性化その他国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」

・第2条 第4項 再生可能エネルギー源の定義
□「この法律において「再生可能エネルギー源」とは、次に掲げるエネルギー源をいう。
一  太陽光
二  風力
三  水力
四  地熱
五  バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。第六条第三項及び第八項において同じ。)
六  前各号に掲げるもののほか、原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品以外のエネルギー源のうち、電気のエネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるもの」

◇エネルギー政策基本法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO071.html
・第1条 目的
□「この法律は、エネルギーが国民生活の安定向上並びに国民経済の維持及び発展に欠くことのできないものであるとともに、その利用が地域及び地球の環境に大きな影響を及ぼすことにかんがみ、エネルギーの需給に関する施策に関し、基本方針を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、エネルギーの需給に関する施策の基本となる事項を定めることにより、エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進し、もって地域及び地球の環境の保全に寄与するとともに我が国及び世界の経済社会の持続的な発展に貢献することを目的とする」

・第3条 環境への適合
□「エネルギーの需給については、エネルギーの消費の効率化を図ること、太陽光、風力等の化石燃料以外のエネルギーの利用への転換及び化石燃料の効率的な利用を推進すること等により、地球温暖化の防止及び地域環境の保全が図られたエネルギーの需給を実現し、併せて循環型社会の形成に資するための施策が推進されなければならない」

▼関連リンク
◇なっとく!再生可能エネルギートップページ|経済産業省資源エネルギー庁→http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/
◇買取制度|経済産業省エネルギー庁→http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/index.html
◇「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」|首相官邸→http://www.kantei.go.jp/jp/headline/renewable_energy.html

▼関連
◆20130519, 0630*

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