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軍人勅諭


◆総論
□「1882年(明治15)1月4日政治始めの日に明治天皇が下した勅諭。勅諭は、陸軍卿大山巌(海軍へは海軍卿川村純義が不在のため大山が代行した)が天皇から直接受け取るという異例の形式で行われた。この勅諭は、1878年以降次第に盛んとなってきた自由民権運動を背景とし、1881年(明治14)の北海道開拓使官有物払下げを非難する四将上奏事件をきっかけに、軍人の政治関与を戒めることを目的として作成された。起案は、陸軍卿山県有朋の命により西周が行った。西は、1878年(明治11)の「軍人訓戒」を起草し、軍人精神として忠実・勇敢・服従を三大要素とし、天皇の絶対神聖化、軍秩の厳守を説いた。「軍人勅諭」も基本的には同じ内容で、軍人の徳目として忠節・礼儀・武勇・信義・質素の5カ条をあげ、それを「一の誠心」で守り抜くことを説いた。この勅諭は、天皇の総帥権の歴史的な根拠を述べ、上官の命令を天皇の命令とする絶対服従を説いたことで、天皇の軍隊という固有の性格を不動のものとし、敗戦まで日本軍隊を拘束するものとなった」(岸本[2001:148])

□「[…]1878年、竹橋騒動を機に陸軍卿山県有朋の名でだされた「軍人訓戒」を発展させたもの。西周・山県らを中心に起草された。国民皆兵に基礎づけられた軍隊は、江戸時代の士農工商の身分制とは異なる平等思想を内包していたために、自由民権運動とも呼応する軍人がいた。これに対し「軍人勅諭」では、天皇の軍隊を広めるべく「朕は汝等軍人の大元帥なるそ、されは朕は汝等を股肱と頼み汝等は朕を頭首と仰きてそ」とよびかけ、天皇に対する絶対服従・神聖視を教え、政治的発言などの関与を否定することによって、天皇の軍隊の独立性を堅持しようとした。軍人のモラルとしては、忠節・礼儀・武勇・信義・質素などが語られ、兵隊たちに「義は山嶽より高く、死は鴻毛より軽し」と身を挺して天皇のために戦うべきことを教えた」(日本思想史辞典[2009:274])

▼文献
●岸本覚、2001「軍人勅諭」子安監修・桂島・佐藤・白山・末木・高橋・辻本・中村・宮川・吉田編集委員[2001:148]
●――――、2009「軍人勅諭」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:276]

■子安宣邦監修・桂島宣弘・佐藤弘夫・白山芳太郎・末木文美士・高橋文博・辻本雅史・中村生雄・宮川康子・吉田忠編集委員、2001『日本思想史辞典』ぺりかん社.
■石毛忠・今泉淑夫・笠井昌昭・原島正・三橋健代表編者、2009『日本思想史辞典』山川出版社.

▼引用
●1882(明治15年1月4日)「軍人勅諭」(由井正臣・藤原彰・吉田裕校注、1989『日本近代思想体系4 軍隊 兵士』岩波書店:172-177.)
□「[…]朕は汝等軍人の大元帥なるぞ。されば朕は汝等を股肱と頼み、汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ、其親は特に深かるべき。朕が国家を保護して、上天の恵に応じ祖宗の恩に報いまゐらする事を得るも得ざるも、汝等軍人が其職を尽すと尽さゞるとに由るぞかし。[…]汝等皆其職を守り、朕と一心になりて力を国家の保護に尽さば、我国の蒼生は永く太平の福を受け、我国の威烈は大に世界の光華ともなりぬべし」(174)

□「一、軍人は忠節を尽すを本分とすべし。凡生を我国に稟くるもの、誰かは国に報ゆるの心なかるべき。況して軍人たらん者は、此心の固からでは物に用に立ち得べしとも思はれず。軍人にして報国の心堅固ならざるは、如何程技芸に熟し学術に長ずるも、猶偶人にひとしかるべし。其隊伍も整ひ節制も正しくとも、忠節の存せざる軍隊は、事に臨みて烏合の衆に同かるべし。[…]兵力の消長は是国運の盛衰なることを弁へ、世論に惑はず政治に拘らず、只々一途に己が本分の忠節を守り、義は山嶽よりも重く、死は鴻毛よりも軽しと覚悟せよ。[…]」(174)

□「一、軍人は礼儀を正しくすべし。凡軍人には、上元帥より下一卒に至るまで、其間に官職の階級ありて統属するのみならず、同列同級とても停年に新旧あれば、新任の者は旧任のものに服従すべきものぞ。下級のものは上官の命を承ること、実は直に朕が命を承る義なり・・174 と心得よ[…]」(174-175)

□「一、軍人は武勇を尚ぶへし[…]」(175)

□「一、軍人は信義を重んずべし。凡信義を守ること常の道にはあれど、わきて軍人は、信義なくては一日も隊伍の中に交わりてあらんこと難かるべし。信とは己が言を践行ひ、義とは己が分を尽すをいふなり。[…]」(175)

□「一、軍人は質素を旨とすべし。[…]」(176)

□「右の五ケ条は、軍人たらんもの暫も忽せにすべからず。さて之を行はんには、一つの誠心〔まごゝろ〕こそ大切なれ。抑此五ケ条は我軍人の精神にして、一つの誠心は又五ケ条の精神なり。心誠ならざれば、如何なる嘉言も善行も、皆うはべの装飾にて、何の用にかは立つべき。心だに誠あれば、何事も成るものぞかし。況してや此五ケ条は、天地の公道人倫の常経なり。行ひ易く守り易し。汝等軍人能く朕が訓に遵ひて、此道を守り行ひ、国に報ゆるの務め尽さば、日本国の蒼生挙りて之を悦びなん。朕一人の懌のみならんや」(176)


▼関連
◆20140310, 0311

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