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クローン(clone)


◆語源
□「クローンとは、遺伝的資質がまったく同一の一群の個体を表わす生物学用語で、原語はギリシア語で小枝を意味する。ほとんどの生物は有性生殖によって殖え、植物ではオシベとメシベ、動物では卵子と精子が融合して次世代をつくる。雌雄の遺伝情報は世代交代の過程で必ず撹拌され、一部の原始的な生物を除けば、自然界にクローンは原則的に存在しない仕組みになっている。これは進化の面で有利だからと考えられている」(米本[2002:250])

◆植物と動物のクローン利用
□「クローン作成は、園芸で用いられるさし木があり、またニンジンやタバコでは組織の一部を培養して分化ホルモンを加えると1個体まで発生してくる。だから植物のクローンはよく知られていた」(米本[2002:250])

□「現在、畜産の分野では、体外受精卵を分割することにより、遺伝的に同一な個体をつくり出すことがひんぱんに行われている。これを受精卵クローニングとよぶ」(堂囿[2008:60])

◆体細胞核移植(somatic cell nuclear transfer)によるクローニング
□「体細胞核移植によるヒトのクローニングとは、核を除いた未受精卵(除核卵)へ体細胞核を移植することにより、体細胞核を提供した個体と遺伝的にほぼ同一なヒト胚、さらにはヒト個体をつくり出す技術を意味する。
 体細胞クローニングは、使用目的に応じて2種類にわけられる。1番目は、作成したヒト胚を母体へ戻してヒト個体をつくることを目的とした生殖目的のクローニングである。いわゆる「クローン人間」とは、このような個体を意味する。この種のクローニングが現実味を帯びて論じられるようになったのは、1996年にイギリスのロスリン研究所において、哺乳類では初めてのクローン個体である羊のドリーが誕生したことがきっかけだった。
 2番目は、ヒト胚からヒトの胚性幹細胞(embryonic stem cell : ES細胞)を取り出すことを目的とした治療目的のクローニングである。このクローニングが「治療目的」とよばれるのは、なんらかの移植を必要とする人の体細胞を用いたヒトクローン胚からES細胞を樹立し、そこから分化させた細胞や組織の移植を想定しているからである。これが実現すれば、現在の移植医療では解決が難しいとされる、臓器不足と拒絶反応の問題を解決できるため、周囲からの期待も高い」(堂囿[2008:60])

◆倫理的問題
□「1997年のクローン羊ドリーの誕生である。これ以降、成熟した未受精卵に体細胞の核を移植すれば、核の遺伝情報がリセットされ、発生学的にあらゆる組織に分化する能力を回復することが明らかになった。ドリーの誕生と同時に、欧米では人間のクローン作成の是非について激しい論争が始まった。キリスト教では、セックスを介さない人間の発生は、神による男女の創造とマリアの受胎以外にはなく、ヒトクローン作成は涜神的行為と映るのである」(米本[2002:250])


▼クローン技術の沿革
□1827年:ほ乳類の卵子発見
□1978年:イギリスで世界最初の体外受精による子どもの出産
□1984年:英国保健社会保障省「ヒトの受精および発生学に関する調査委員会(ウォーノック委員会」報告書
  ・ヒトの初期胚をヒト胚から除外することにより、世界で初めてヒト胚の実験利用を許容
□1988年:欧州評議会「診断、治療、科学、産業および商業目的でのヒト胚と胎児の使用に関する勧告」
  ・有効な治療法がない難病患者の生存を可能にするような場合にのみ死亡したヒト胚と胎児の実験利用を例外的に許容
□1989年:欧州評議会「科学研究におけるヒト胚と胎児の使用に関する勧告」
  ・生存可能と不能のいかんを問わず、生きているヒト胚と胎児の実験を禁止
□1989年:欧州議会「遺伝子操作の倫理的・法的問題に関する決議」
  ・ヒトは接合子の段階から物ではなく人格である
□1989年:欧州議会「体内および体外の人工生殖に関する決議」
  ・受精時からの人の生命の保護。人工生殖技術を規制する基準として、母親の自己決定権と子どもの権利と利益の尊重を提示
□1990年:ドイツ「胚保護法」成立
□1992年:オーストリア「生殖補助に関する法律」成立
  ・人は受精時から法的保護の対象
□1993年:アメリカでヒト受精胚分割(splitting)によるクローニングが実施される
□1994年:フランス「生命倫理三法」成立
  ・生命の開始時から人の尊厳と生命の尊重を保障し、人の身体、組織をすべて「人格」の枠に組み込む
□1996年:欧州評議会「生物学と医学の適用に関する人権および人間の尊厳の保護のための条約・人権と生物医学条約」(オヴィエド条約、通称「生命倫理条約」)
□1996年7月:クローン羊ドリー誕生(1997年2月発表)
□1997年6月:先進国首脳会議(デンバー・サミット)でクローン人間に反対する声明発表
□1997年10月:日本、科学技術会議に生命倫理委員会の設置、日本で初めて先端生命科学の研究と応用がもたらす問題を検討する、国家レベルの組織
□1997年:アメリカ国家生命倫理諮問委員会:人間に対すしてクローン技術を用いない
□1997年:ユネスコ「ヒトゲノムと人権に関する世界宣言」:ヒトのクローン個体作製のような人間の尊厳に反する行為は、許されてはならない
□1998年1月:日本、生命倫理委員会にクローン小委員会設置
□1998年11月:アメリカ、ヒトのES細胞樹立についての成果論文発表
□1999年11月:生命倫理委員会クローン小委員会、クローン人間産生を禁止する立法を行うことを求める答申
□2000年:日本、ミレニアムプロジェクトで再生医療
□2000年12月:日本「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」制定(2001年6月施行)
□2003年:生命アカデミー「国際的な議論におけるクローニングの禁止(科学的、倫理的、法的側面)」
□2004年10月:欧州憲法条約(リスボン条約)
  ・身体と精神の合一である人格の尊厳概念を指導原理に据える
□2005年:国連「クローン全面禁止宣言判決」
□2007年:日本でiPS細胞樹立
 ★秋葉[2014:112-114]、ぬで島[2015:66-67]を参照

▼文献
●米本昌平、2002「クローン」北川・須藤・西垣・浜田・吉見・米本編集委員[2002:250]
●堂囿俊彦、2008「クローニング」加藤編集代表[2008:60-61]

■北川高嗣・須藤修・西垣通・浜田純一・吉見俊哉・米本昌平編集委員、2002『情報学事典』弘文堂.
■加藤尚武編集代表、2008『応用倫理学辞典』丸善.

▼参考文献
●堂囿俊彦、2005「クローニング」(赤林朗編、2005『入門・医療倫理 I』勁草書房:235-247.)
●蔵田伸雄、2009「生命技術の倫理――治療用クローン技術の倫理問題を中心に」(石原孝二・河野哲也編、2009『科学技術倫理学の展開』玉川大学出版部:89-104.)
■町野朔、2013『生命倫理の希望――開かれた「パンドラの箱」の30年』上智大学出版(第2部 クローン人間がやってくる!:39-150).
■秋葉悦子、2014『人格主義生命倫理学――死にゆく者、生まれてくる者、医療の尊厳の尊重に向けて』創文社.
■ぬで島次郎、2015『生命科学の欲望と倫理――科学と社会の関係を問いなおす』青土社.

▼関連法律
◇ヒトに関するクローン技術等の規則に関する法律施行規則(2009年5月改正)→http://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/29_224.pdf
◇特定胚の取扱いに関する指針(2009年5月改正)→http://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/30_226.pdf
◇ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(2000年)→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO146.html
▼関連リンク
◇クローンって何?|科学技術庁→http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/shisaku/kuroun.htm
◇特定胚研究(クローン技術含む。)|文部科学省ライフサイエンスの広場→http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/clone.html
◇クローン技術の情報サイト|農林水産技術会議|農林水産省→http://www.s.affrc.go.jp/docs/clone/
◇再生医療に関する基礎資料|堂囿俊彦HP→http://plaza.umin.ac.jp/philia/bioethics_data/regenerative_medicine.html
◇生命倫理委員会|文部科学省→http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kagaku/rinri.htm
◇ヒト細胞・組織/ES細胞/クローン…|生存学→http://www.arsvi.com/d/c19.htm

▼新聞記事
●下司佳代子、2013「人クローン胚からES細胞作製成功――免疫拒絶ない治療期待」『朝日新聞』(2013-05-16)朝刊、38面.
□「米オレゴン健康科学大の立花真仁研究員らのチームが、人の皮膚の細胞からクローン胚を作り、そこからさまざまな組織になれるES細胞(胚性幹細胞)を作ることに成功した。再生医療への応用も期待される成果として、15日付米科学誌セル(電子版)に論文を発表した」

▼関連
◇iPS細胞(人口多機能性幹細胞) ◇ES細胞(胚性幹細胞)

◆20130404, 0405, 0516, 0602, 0614, 0625*, 0706, 0720, 1212, 20140309, 0428, 20150331

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