告知(truth telling)
◆真実告知
□「「嘘をついてはいけない」あるいは「真実を語れ」という規則は、我々の社会を支える基本的な道徳規則である。この規則の正しさを、ミルをはじめ多くの哲学者たちは、功利性、宗教的義務、人格の尊重、正直の徳などによって説明してきた。なかでもカントは、窮余の嘘でさえも「人間性一般に対する不正である」と述べ、真実を語る義務が例外のない絶対的な義務であることを主張した。一方、生命倫理の領域でも、がん告知の問題を中心に、真実を語ることの是非が論じられた」(奈良[2008:56])
□「医療の現場において真実告知が推奨されるようになったのは、比較的最近である。ヒポクラテスの誓いをはじめとする多くの倫理綱領は、真実告知の義務を医師に課してこなかった。例えば、がんなどの悪い病名や予後不良の診断がついた患者に対しては、医師は真実を告げる代わりに、「善意のだまし」や情報の非開示といった態度をとってきた。「だまし」とは、故意に聞き手に誤解を与えようとする発言や行動をいい、「情報の非開示」とは、診断・予後・治療計画について情報を提供しないことをいう。
これらの態度は3つの論拠により正当化されてきた。第1に、ヒポクラテスの誓いに由来する「患者のためになることをなせ」(善行原則)や「患者に危害を与えてはならない」(無危害原則)という義務は、人を欺いてはならないという義務に優越する。第2に、医療における「真実」には不確実性がともない、複雑な医療情報を理解する能力は患者により異なる。第3に、患者は真実を告げられることを望んでいない」(奈良[2008:56])
□「しかし、1970〜80年代になると、このようなパターナリズムは患者の自己決定権や「知る権利」を尊重する立場に取って代わられるようになった」(奈良[2008:56])
◆告知とコミュニケーション
□「告知の問題が社会的にもっとも広く関心をもたれているのは、がんの場合である。同時に、がんに対する医療や看護の進歩につれて、告知をめぐる問題状況も相対化され多様なものとなってきた。がんが不治の病とされていたころには、病名が本人には隠されその家族が知らされるというパターンが一般的であった。現在でも自分の場合には告知してほしいが、家族の場合には本人に知らせないようにしたいといった意識調査結果からこの問題に対する一般的反応がうかがえる。したがって、告知はすべきか、すべきでないかの是非論として受けとめられがちである。しかし、コミュニケーションの問題と捉えると、これは単純な是非問題ではなく、両者の関係におけるコミュニケーション・プロセスの問題となる。「する・しない」の紋切り型から、どのような場合に、いかなる形で告知したらよいのか、病気について何をどこまで知らせるのか、知らせることにより患者自身に何を選択してもらうのか、そして、知らせた後のフォローをどのようにするか等々の一連の具体的課題がみえてくる」(木下[1999:294])
□「真実告知をめぐる1980年代以降の議論には1つの特徴が見出される。それは、多くの論者が、真実告知を患者の自律尊重の一環とみなしている点である。「患者が自分の行動と人生計画について合理的に決定を行うためには、真実を知っておく必要がある」。このような考えが共有されるにつれて、議論の焦点は告知するか否かから、どう告げるか(タイミングやサポートなど)という点に移った。現在では、患者の衝撃を弱める仕方で真実を伝えることは可能であるとする見解が主流になりつつある」(奈良[2008:57])