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公益法人(utility corporation)
◆概念:民法の公益法人
□「公益を目的とする法人のこと。営利を目的とする営利法人に対していわれる。民法の規定では、祭祀、宗教、慈善、学術、技芸その他、公益に関する社団または財団で営利を目的としないものは主務官庁の許可を得てこれを法人とすることができると定められている(第34条)。したがって、広義には、宗教法人、学校法人、医療法人、社会福祉法人も含まれるが、狭義には、それらを除く民法上の社団法人および財団法人をいう。地方自治体が設立に参画しているものも多く、地域社会での公共サービス供給の担い手となっている例が少なくない」(今村[2005:31])
□「公益を目的とする法人のこと。法人とは法律が権利・義務の主体として認めた団体(社団)や目的財産(財団)のことで、民法(34条)では、祭祀、宗教、慈善、学術、技芸その他の公益を目的とし、営利を目的としない社団または財団で、主務官庁の許可を得たものが公益法人とされている」(伊藤[1999:257])
◆概念:民法の特別法に基づく公益法人
□「また、これら民法に基づく社団法人、財団法人の他に、民法の特別法に基づく学校法人(私立学校法)、社会福祉法人(社会福祉事業法)、宗教法人(宗教法人法)などを含めて、公益法人と称することも多い(税法上では、これらを総称して「公益法人等」と呼んでいる」(伊藤[1999:257])
◆2008年
□「もともと公益法人は民法第34条に基づく法人で、人の集まりである社団法人・・80 と財産を中心とする財団法人がある。これまでは法人の設立と公益性を主務官庁が一体化して判断、許可をしていた。その場合、手続きや条件が厳しく、主務官庁の裁量は大きく、公益の考えも限定されるという課題があった。これに対して民間非営利部門の健全な発展を促進するために新たな公益法人制度が設立され、2008年12月に施行された。ここでは、法人の設立と公益性の判断は分離され、法人は登記のみで設立される一方で(一般社団法人、一般財団法人)、公益性は民間有識者による委員会の意見に基づき認定される(公益社団法人、公益財団法人)。公益性が認められれば税制もより優遇される」(小野[2013:80-81])
▼関連リンク
◇新公益法人制度|内閣府→http://www.cao.go.jp/gyouseisasshin/contents/14/new-system-for-charitable-corporation.html
◇公益法人information 国・都道府県公式公益法人行政総合サイト→https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/koeki/pictis_portal/common/portal.html
▼文献
●伊藤裕夫、1999「公益法人」庄司・木下・武川・藤村編[1999:257]
●今村都南雄、2005「公益法人」阿部・今村・岩崎・大久保・澤井・辻山・山本・寄本[2005:31]
●小野達也、2013「公益法人」山縣・柏女編集委員代表[2013:80-81]
■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■阿部齊・今村都南雄・岩崎恭典・大久保皓生・澤井勝・辻山幸宣・山本英治・寄本勝美、2005『地方自治の現代用語 〈第二次改訂版〉』学陽書房.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.
▼関連
◆20110803, 20121231, 20130806*, 1026
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