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公務員(public employee)


◆総論
□「国または地方公共団体に雇用され、全体の奉仕者として行政、司法、立法その他の分野で働く者。明治の大日本帝国憲法下においては、官吏は天皇の官吏であったが、第2次大戦後の日本国憲法15条2項では〈すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない〉と規定されている。法律上他の定義はない。公務員は、国家公務員と地方公務員とに区別され、それぞれ特別職および一般職から成る。特別職は国家公務員法2条3項に定める者(内閣総理大臣、国務大臣等、国会議員、防衛庁職員、特定独立行政法人の役員、その他人事院の定める職)であり、一般職は〈特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する〉。地方公務員は地方公務員法3条3項に定める特別職(公選による職、地方公営企業の管理者・企業長、地方議会の議員など)および一般職(特別職以外の一切の職)から成る」(岩波現代経済学事典[2004:261])
▼文献
●――――、2004「公務員」伊東編[2004:261]

■伊東光晴編、2004『岩波現代経済学事典』岩波書店.
▼関連

◆20110804, 20121231, 20130806*

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