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公的扶助(public assistance)


◆総論
□「現に生活に困窮している状態にある者を対象に、その個別的需要(ニーズ)と資力の調査(ミーンズテスト)を要件として、国家と地方自治体の財源によって、国民的最低限(ナショナル・ミニマム)を保障する社会保障の一つの制度である。したがって、社会保障制度の中における公的扶助の位置と役割は、社会保障のミニマムを規定する土台に位置し、社会保険や社会福祉などの制度を補完する安全網(セーフティ・ネット)の役割を担っている」(杉村[1999:275])

◆歴史
□「公的扶助の源流を税による貧民救済の制度に求めれば、救貧法(poor law)までさかのぼることになるが、貧困の社会的責任を認めて公的救助義務主義を確立し、国家責任による扶助が実施されるのは、イギリスを例にとれば1909年の救貧法に関する王命委員会報告以降のことである。わが国の公的扶助は、狭義には生活保護制度であるが、資力調査を所得調査に限定した公費による扶助としての児童扶養手当、無拠出の国民福祉年金なども、広義の公的扶助に含まれる」(杉村[1999:275])


▼文献
●杉村宏、1999「公的扶助」庄司・木下・武川・藤村編[1999:275]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
▼関連
◇自助/セルフヘルプ ◇相互扶助
◆20110908, 20121231, 20130806*

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