公害裁判/公害訴訟
□「この種の事件を処理する伝統的な方法は、原因と法的責任の所在を曖昧にしたまま、被害者にわずかな額の見舞金、協力金を支払うことによって紛争を鎮めるものであったが、いわゆる四大公害裁判は、この伝統的方式を克服し、公害紛争を合理的に克服する道をひらいた。現代の人権闘争の成果といわれる所以である。被害者の人権意識の高まり、原因究明のための科学者の協力、世論の支持などが、これらの成果を生み出した」(牛山[2005:259])
◆四大公害訴訟
□「四日市ぜんそく・富山イタイイタイ病・新潟水俣病・熊本水俣病の、いわゆる四大公害病の訴訟をいう。
四日市訴訟(原告・公害病認定患者、遺族12人、被告・四日市市コンビナート6社)、1972(昭和47)年7月24日原告勝訴、
富山イタイイタイ病訴訟(原告・イタイイタイ病患者、遺族33人、被告・三井金属鉱業)、1971(昭和46)年6月30日、1972年8月9日(控訴審)原告勝訴、
新潟水俣病訴訟(原告・水俣病患者、家族、遺族77人、被告・昭和電工)、1971年9月29日原告勝訴、
熊本水俣病訴訟(原告・水俣病患者、家族、遺族104人、被告・チッソ)、1973年(昭和48)年3月20日原告勝訴と、すべて原告側の勝訴が確定している」(大久保[2005:387])
□「これらの判決の意義は、四日市訴訟においては因果関係に厳密な立証を不要とし、また被告の共同不法行為を認めたこと、イタイイタイ病訴訟では、因果関係に厳密な科学的立証を不要とし疫学的方法を支持したこと、新潟水俣病訴訟では、因果関係の挙証責任の一部転換を示したこと、熊本水俣病訴訟では、それまでの三判決をふまえつつ、被告(チッソ)の過失責任、すなわち水俣病における企業責任を初めて公的に認めたことであり、とくに四日市訴訟とイタイイタイ病訴訟では公害裁判史上画期的な判決が下されたのであった」(大久保[2005:387])