公害健康被害の補償等に関する法律(pollution related health damage compensation act)
□「1970年(昭和45)年に制定された公害被害救済法を1973年(昭和48)年全面改正した本法は、大気汚染、水質汚濁による健康被害に係る損害を填補するための補償を行うとともに、被害者の福祉に必要な事業を行うことにより、被害者の迅速かつ公正な保護を図り、もって司法的救済の限界を補完することを目的とした公害救済法である。大気汚染による慢性気・・355 管支炎、ぜん息などと水質汚濁による水俣病、イタイイタイ病、慢性ヒ素中毒病の患者を公害認定患者とし、@療養の給付、療養費、A傷害補償費、B遺族補償費、C遺族補償一時金、D児童補償手当、E療養手当、F葬祭料の補償給付がなされる。財源は大気汚染発生源の工場の固定発生源が総額の8割、自動車などの移動発生源が2割を分担し汚染賦課金としている。地域別の汚染賦課金額を決め、その地域内で汚染者負担の原則(PPP)と加害者集団としての企業の共同負担を計っている」(大久保[2005:355-356])
◆健康被害認定と公害病認定患者
□「被害者は、まず地域を特定され、都道府県、政令指定都市により健康被害を認定されて初めて公害病認定患者となる。認定患者にならなければ本制度は適用されない」(大久保[2005:356])
□「本来は、公害が原因で人々が病気にかかった状態すべてを指し得るが、行政的には、政府が「公害に係わる健康被害」と指定したもののみを指す」(飯島[1999:260])
□「公害対策基本法で公害と規定されたその他の公害によって発生した健康被害は行政的には公害病とみなされず、一例を示せば、新幹線沿線の住民に騒音と振動が原因で発生した健康被害は、行政によっては公害病と認められない」(飯島[1999:260])
◆1988年の改正
□「1988年3月1日をもって、「大気汚染がぜん息等の主たる原因となすとは考えられない科学的評価」と政府が称する判断にもとづき、被害者などの批判の中で、公害健康被害補償制度における大気汚染系の新たな公害病指定は廃止され、水質汚濁系健康被害のみとなった」(飯島[1999:260])