個人情報保護(personal data protection)と通信傍受法
◆「個人情報の保護に関する法律」と「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」
□「近年、情報化社会の進展に伴う個人情報の収集・利用の増大を背景に、個人に関する情報をコントロールする権利としてのプライバシーの権利をはじめとする、個人の権利利益の保護を図るために、個人情報保護法制の整備が国際的に進められている。日本でも1980年のOECD理事会勧告で示された基本原則(所謂「OECD8原則」:責任、目的明確化、利用制限、収集制限、データ内容、安全保護、公開、個人参加、の各原則)などを基礎に、公的部門について「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」などが、民間部門について「個人情報の保護に関する法律」が、制定されている」(松前[2012:437])
□「個人情報の保護に関する法律(2003年法律第57号)の通称で、2005年4月1日から全面施行された。「高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政・・101 府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること」を目的としている。「体系的に整理された個人情報(個人データ)を5,000件以上保有する事業者」が「個人情報取扱業者」として、この法律の対象となる。個人情報とは、個人の氏名、住所、生年月日、電話番号、ケース記録、写真や映像などをいう」(山縣[2013:101-102])
□「「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(行政機関個人情報保護法)(2005(平成17)年4月1日施行)は、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的としたものであり、厚生労働省としても、同法に基づき、保有する個人情報について開示請求があった場合は、不開示情報として規定された七つの類型((1)生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報、(2)開示請求者以外の個人に関する情報、(3)法人に関する情報、(4)国の安全等に関する情報、(5)公共の安全等に関する情報、(6)審議、検討等に関する情報、(7)行政事務、事業に関する情報)に該当するもの以外の情報を開示している」(厚生労働省編[2014:489])
◆プライバシー
□「社会の情報化が進行するなかで、プライバシー保護への要求が高まっており、すでに多くの国で、個人のデータあるいはプライバシーを保護することを目的とした法律が制定されている。プライバシー保護立法は、一方で「他人に覗き見されない権利」を守るとともに、他方で「自己情報コントロール権」も守らなければならない。「自己情報コントロール権」には、自分に関する情報の開示を求める権利、訂正・削除を求める権利、目的外の利用や外部への提供の中止を求める権利などが含まれる。わが国の場合、国のレベルでは「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」があるが、例外が多いこと、収集制限に関する規定がないこと、教育、医療、犯罪捜査に関する個人情報については個人の知る権利を認めていないことなどの批判がある」(阿部・辻山[2005:38]
◆犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(通信傍受法)
□「1999(平成11)年には、個人情報保護法に逆行する「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」が制定された。同法は、暴力団等の組織的な犯罪に対応するため、捜査機関による通信の傍受を厳しい条件づき・・38 で認めている。通信傍受の対象となる犯罪は限定されているとはいえ、国の機関による盗聴行為を事実上合法化する法律であるため、憲法で保障された基本的人権を侵害する危険がないとはいえない」(阿部・辻山[2005:38-39])
□「通信傍受法(盗聴法)として知られている法律の正式名称は「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」(1999年8月18日法律137号)である。組織的犯罪対策3法(この法律、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」及び「刑事訴訟法の一部を改正する法律」)と呼ばれているものの1つである。これら3法案は、1998年3月13日に通常国家に提出され、99年の通常国家で審議、通信傍受法と組織的犯罪処罰法案について衆議院で一部修正の上、同年6月1日、衆議院で可決され、参議院法務委員会で同年8月9日に混乱のうちに採決され、参議院本会議で8月12日に賛成多数で可決された。
ここでいう「傍受」とは、現に行われている他人間の通信について、その内容を知るため、当該通信の当事者のいずれの同意も得ないで、これを受けることをいう(2条2項)。傍受の対象は、組織的な殺人、薬物犯罪、銃器犯罪及び集団密航犯罪に限定し(3条)、地方裁判所の裁判官の発する傍受令状(4条、5条)、立会人などを必要としている(12条)。憲法で保障されている通信の秘密(21条2項)、プライバシーとの関係などで批判も強く、大きな議論をよんでいる」(堀部[2002:607])
●嘉幡久敬、2015「個人の特定本当に防げる?:ビッグデータ商業利用へ改正法案」『朝日新聞』(20150108)朝刊19面.
□「「何を買ったか」「どこに行ったか」など個人データの取り扱いを定めた個人情報保護法改正案が、次期通常国会に提出される。政府の成長戦略に沿い、ビッグデータのビジネス活用を進める狙いだ。情報技術の発達でデータを集めやすくなったが、プライバシー保護には技術的な限界がある」
□「改正案によると、企業はどこに提示したかを本人に開示する必要はない。検討会では「データの行方を追跡できなければ、違反があっても、その事実がつかめなくなる」など、改正案の実効性への疑問が指摘された。一方で、提供先は企業秘密にあたるとの見方もある。IT総合戦略室は「(開示の)義務を課すことは過度な規制になり、ビジネス振興に支障が出かねない」との立場だ。
また、利用目的を変更する場合、ホームページで周知するなどの条件を満たせば本人が反対の意思を表示しない限り可能とされた。だが、データは個人が主体的に入力したものばかりではなく、防犯カメラで撮影された画像のように、本人が意識せずに提供しているものもある。「反対の意思表示がないからと防犯カメラの画像をマーケティングに使っていいのか」との意見がでた」
●永島学・竹山栄太郎、2014「顔や指紋情報も保護 法改正原案 企業のデータ利用策導入」『朝日新聞』(20140610)3面.
□「政府は9日、2015年の個人情報保護法の改正に向けて、骨格となる原案を明らかにした。住所や氏名にとどまっている保護すべき個人情報に、顔や指紋の認識データなど身体的な特性に関わる情報を新たに加える方針だ。本人の同意がなっくても、個人が特定できないような加工をすれば、企業がデータを利用できる仕組みも導入する」
□「インターネット上にある「ビッグデータ」をビジネスに活用する企業が増えるなか、個人に関する情報をどこまで利用できるのかが焦点となっている。
大綱案にはまず保護すべき対象に「身体的な特性に関わる情報」を盛り込んだ。顔や指紋の認識データ、声紋、DNAのほか、筆跡や歩行パターンなどが想定されている。保護の対象になれば、利用目的を明らかにしなければ取得できず、本人の同意なしには第三者への提供ができなくなる。また社会的差別の原因となるおそれのある人種、信条、社会的身分などは「機微情報」とし、原則として取り扱いを禁ずることにした。
一方、大綱案は、本人の同意がなくても、データを提供できる新たな仕組みも打ち出した。情報が個人に結びつかないように企業側がデータを加工すれば、提供できるようにする。
法律で保護の対象となっていないネット通販の購買履歴や、スマートフォンからの位置情報といったデータについては業界団体や消費者、弁護士らによる自主規制的な規制ルールで保護する仕組みも導入する」
●永島学・竹山栄太郎、2014「情報活用と保護綱引き 扱いになお課題 個人情報保護法改正原案」『朝日新聞』(20140610)6面.
●北沢拓也、2014「通信傍受 対象拡大へ 法制審部会新たに詐欺など10種類」『朝日新聞』(20140613)朝刊7面.
●――――、2014「ベネッセ、760万件情報流出――通信講座の顧客名など」『朝日新聞』(20140710)1・39面.
「教育事業大手のベネッセホールディングス(HD)は9日、通信講座「進研ゼミ」「こどもちゃれんじ」など26サービスの顧客の個人情報が約760万件、外部に流出したと発表した。消費者庁によると、個人情報の流出件数としては過去最悪。さらに、最大で2070万件まで増える可能性がある」
・過去の主な個人情報の流出事案
□2010年11月:ゲーム配信会社「サミーネットワークス」の利用者約170万人のメールアドレスなど
□2011年4月:ソニー・コンピュータエンタテイメントの利用者約740万人分の名前や住所など
□2011年6月:レンタルソフト大手「ゲオ」の利用者約100万人の名前やクレジットカード番号など
□2012年6月:情報通信会社「リンクステーション」の利用者約128万人分の名前やクレジットカード番号など
●――――、2014「自分の情報「提供イヤ」3割」『朝日新聞』(20140716)朝刊7面.
□「名前や住所、指紋などの生体情報などを含む「パーソナルデータ」について、新商品開発を目的とする企業などには「どんな場合でも提供したくない」と考える人が約3割――。総務省は15日、こんな調査結果を含む情報通信白書を公表した。調査は、インターネットのアンケート形式で1千人を対象に実施。割引など、経済的な利益を受ける目的でも「無条件に提供してよい」は14%にとどまり、2割近くは「どんな場合でも提供したくない」と答えた」