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国家総動員法


◆委任立法としての国家総動員法
□「国家総動員法は「要するに、総力戦のはじまったときに、議会の協賛なしに国内の総力を動員できるように、政府に対して広範な権限を与えておこうとする法律である」(我妻栄)のだが、国民の基本的権利にかかわる重要な事項を、政府が決定する一片の勅令によって左右できるという、国権がいやが上にも強大で、認められた国民の権利はきわめて弱かった明治憲法すら死文化するほどの広範な委任立法であった。その内容も第8表の勅令でもうかがいうるように、労務・物資・資金・企業・施設の動員・統制等を中心とし、労働争議の禁止、新聞その他の出版物の掲載・頒布禁止等もふくみ、また戦時のみでなく平時においても国民の職業能力の申告、技能者の養成、物資の保有等を命令しうるというものであった。なおすでに「シナ事変」に適用されていた軍需工業動員法はこのさい、国家総動員法に吸収されて廃止された」(安藤[1976:157])

□「1937年に始まった中国との局地戦争は、当初の思惑に反して長期的な全面戦争となった。日本経済は、戦時インフレに陥った。このため、政府は統制経済の採用を迫られ、そのための法令の整備をはかった。
 このために制定されたのが、金融的な統制を目的とする「臨時資金調整法」、物的な統制を目的とする「輸出入品等臨時措置法」、軍需生産のために工場を国家管理のもとにおくことを目的とする「軍需工業動員法をシナ事変に適用する法律」である(以上は、「統制三法」といわれる)。 しかし、「国家総動員」体制の確立を理想として掲げてきた軍部と革新官僚は、これだけでは満足できず、より完全な総動員体制の確立を目指した。
 このため、「国家総動員の中枢機関」として、1937年、内閣に企画院が設けられた。そして、1938年には、「国家総動員法」が制定された。これは、「国防目的達成ノ為国ノ全力ヲ最モ有効ニ発揮セシム様人的及物的資源ヲ統制運用スル」ことを目的としたものであり、国の資源と労働力のすべてを戦争目的のために動員する統制権限を、政府に委任した授権立法である」(野口[2010:25])

◆戦時統制
□「もともと立法権に優位する強大な行政権を保持していた日本の政府は、本法によってさらにいわば白紙委任状を獲得したわけで、この法律の制定をもって学者はしばしばファシズム体制の成立の一つの指標、あるいは同時に制定された電力管理法とともに国家の経済過程に対する介入体制の成立の指標としている。
 国家総動員法案は、あたかも弾圧が自由主義者にまで及ぶという風潮のもとで議会に提出されたが、太平洋戦争開戦の直前に「翼賛体制確立」という時流のなかで、「総動員業務」以外の一般業務についても団体の結成を命じうる(具体的にはこれにより「重要産業団体令」が公布され各産業部門別に「統制会」が設立された)ほか、対象の拡大、政府権限の強化などの「改正」が行われた。
 総動員法後も各種統制法がきびすを接するように制定され、戦局がとみに悪化した昭和18年10月には軍需産業を企業ぐるみ協力な国家管理のもとにおく「軍需会社法」の制定という極限にまで達するのであるが、国家総動員法は戦時統制の最大の記念碑である」(安藤[1976:157])


▼文献
●安藤良雄、1976「国家総動員法――政府への広範な権限」有沢監修[1976:155-158]
■野口悠紀雄、1995『1940年体制――さらば戦時経済』東洋経済新報社.→2002『1940年体制――さらば戦時経済 新版』東洋経済新報社.→2010『1940年体制――さらば戦時経済 増補版』東洋経済新報社.

■有沢広巳、1976『昭和経済史』日本経済新聞社.

▼関連
◆20120305, 0306, 1103, 20130101, 1114*

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