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国民生活センター(National Consumer Affairs Center of Japan)


◆概要
□「全国に約300ある自治体所管の消費生活センターの中核的機能。1970年(昭和45)国民生活センター法によって設立され、同法の定める目的にしたがって、「国民生活の安定及び向上に寄与するため、綜合的見地・・294 から、国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行う」」(青山[2005:294-295])
▼文献
●小林綏枝、1999「国民生活センター」庄司・木下・武川・藤村編[1999:299]
●青山三千子、2005「国民生活センター」佐々木・鶴見・富永・中村・正村・村上編集委員[2005:294-295]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■佐々木毅・鶴見俊輔・富永健一・中村政則・正村公宏・村上陽一郎編集委員、2005『戦後史大辞典  〔増補新版〕』三省堂.

▼関連法律
◇消費者基本法(1968年「消費者保護基本法」、2004年名称変更)→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO078.html
・第25条(国民生活センターの役割)
□「独立行政法人国民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者との間に生じた紛争の合意による解決、消費者からの苦情等に関する商品についての試験、検査等及び役務についての調査研究等、消費者に対する啓発及び教育等における中核的な機関として積極的な役割を果たすものとする」

◇独立行政法人国民生活センター法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO123.html
・第3条(国民生活センターの役割)
□「独立行政法人国民生活センター(以下「センター」という。)は、国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地から国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うとともに、重要消費者紛争について法による解決のための手続を実施することを目的とする」

◇独立行政法人国民生活センター法施行規則→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20F10001000049.html
◇消費者安全法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21HO050.html

▼関連リンク
◇国民生活センター→http://www.kokusen.go.jp/

▼関連
◆20130407, 0413, 0630*

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