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国民精神作興に関する詔書
◆説明
□「1923年(大正12)9月に発生した関東大震災後の帝都破壊・社会不安を契機として、11月10日「国民精神ノ涵養」による「国本」(国の基礎)の確立のため渙発された大正天皇の名による詔書。この呼称が確定したのは翌年1月の文部省通牒においてであり、この発布を機に大正新教育への圧迫、社会主義思想・労働運動・農民運動の取締り、配属将校による軍事教練、公民科の設置へと国家主義的施策が強められるようになった。詔書は、国民精神の内容を「教育勅語」における忠孝、「戊申詔書」における忠実勤倹の国民道徳に集約しており、災害後の国力回復・道徳振興のため「質実剛健」と「醇厚中正」の奮励に、国民の精神を集中させることが政治的狙いであった」(日本思想史辞典[2009:334])
◆国民精神作興ノ詔書(1923[大正12]年11月10日)
□「朕惟フニ国家興隆ノ本ハ国民精神ノ剛健ニ在リ之ヲ涵養シ之ヲ振作シテ以テ国本ヲ固クサセルヘカラス是ヲ以テ先帝意ヲ教育ニ留メサセラレ国体ニ基キ淵源ニ遡リ皇祖皇宗ノ遺訓ヲ掲ケテ其ノ大綱ヲ昭示シタマヒ後又臣民ニ詔シテ忠実勤倹ヲ勧メ信義ノ訓ヲ申ネテ荒怠ノ誡ヲ垂レタマヘリ是レ皆道徳ヲ尊重シテ国民精神ヲ涵養振作スル所以ノ洪謨ニ非サルナシ爾来趨向一定シテ効果大ニ著レ以テ国家ノ興隆ヲ致セリ朕即位以來夙夜兢兢トシテ常ニ紹述ヲ思ヒシニ俄ニ災変ニ遭ヒテ憂悚交々至レリ
輓近学術益々開ケ人智日ニ進ム然レトモ浮華放縦ノ習漸ク萌シ軽佻詭激ノ風モ亦生ス今ニ及ヒテ時弊ヲ革メスムハ或ハ前緒ヲ失墜セムコトヲ恐ル況ヤ今次ノ災禍甚大ニシテ文化ノ紹復国力ノ振興ハ皆国民ノ精神ニ待ツヲヤ是レ実ニ上下協戮振作更張ノ時ナリ振作更張ノ道ハ他ナシ先帝ノ聖訓ニ恪遵シテ其ノ実効ヲ挙クルニ在ルノミ宜ク教育ノ淵源ヲ祟ヒテ智徳ノ並進ヲ努メ綱紀ヲ粛正シ風俗ヲ匡励シ浮華放縦ヲ斥ケテ質実剛健ニ趨キ軽佻詭激ヲ矯メテ醇厚中正ニ帰シ人倫ヲ明ニシテ親和ヲ致シ公徳ヲ守リテ秩序ヲ保チ責任ヲ重シ節制ヲ尚ヒ忠孝義勇ノ美ヲ揚ケ博愛共存ノ誼ヲ篤クシ入リテハ恭倹勤敏業ニ服シ産ヲ治メ出テテハ一己ノ利害ニ偏セスシテ力ヲ公益世務ニ竭シ以テ国家ノ興隆ト民族ノ安栄社会ノ福祉トヲ図ルヘシ朕ハ臣民ノ協翼ニ頼リテ彌々国本ヲ固クシ以テ大業ヲ恢弘セムコトヲ冀フ爾臣民其レ之ヲ勉メヨ」
▼文献
●――――、2009「国民精神作興に関する詔書」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:334]
■石毛忠・今泉淑夫・笠井昌昭・原島正・三橋健代表編者、2009『日本思想史辞典』山川出版社.
▼参考文献
■成田龍一、2007『シリーズ日本近現代史C 大正デモクラシー』岩波新書(1045).
▼参考文献引用
□「関東大震災という衝撃的な事態に対しては、震災は天の諌めであるという天譴論が出された。矛先は、都市文化に向けられた。個人主義の進展やモダニズム文化の台頭、社会運動や改造の主張の展開が、都市文化の発展と重ね合わされ、好まざるものとして攻撃されて、ナショナリズムが煽り立てられる。1923年11月に出された「国民・・170 精神作興詔書」は、こうした意識の表明であり、「国体」と「醇風美俗」を前面に押し出し、都市化による綻びをつくろい、国民統合を強化しようとした」(成田[2007:170-171])
▼関連
◆20120304, 1231, 20130227, 0927*
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