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故意(intentionally ; dulus ; Vorsatz)


◆総論
□「故意は、損害賠償責任等の私法上の効果および犯罪の成立を認めるための主観的成立要件の1つとされる」(高山[2006:256])

◆民法上の故意
□「通説によれば、民法上の故意とは、一定の侵害結果の発生を認識しながらそれを認容して行為する心理状態をいうとされる。不法行為に関する民法209条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とし(公務員の不法行為に関する国家賠償法1条1項も同様)、また債務不履行による損害賠償の規定(民法415条以下)なども故意と過失とを文言上統一的に扱っていることから、両者を厳密に区別する意義を認めないのが通説であるが、故意による不法行為に意思責任に基づく独自の性格を認め、これに過失よりも広く損害賠償責任を肯定する立場も有力である」(高山[2006:256])

◆刑法上の故意
□「刑法上の故意は、刑法38条1項本文に「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」と規定されるように、刑事責任の原則形態であり(同項但書は過失犯処罰の余地を認める)、故意または過失がなければ犯罪を構成しないという意味で刑法上の「責任主義」の一要素をなす」(高山[2006:256])

□「判例・通説によれば、故意の対象は、犯罪事実である(同条2項は、重い「罪に当たることとなる事実」を知らなかった物はその罪で処断されないとする)。これに対し、構成要件該当事実の認識があれば故意があるとする見解もある(厳格責任説)。前者では、正当防衛などの違法性阻却事由に該当する事実を誤信して行為した場合、犯罪とならない事実の認識しかないので故意が否定されるが、後者は故意を肯定し、違法性の錯誤について回避可能性のなかった場合に責任を阻却する構成を採用する。また、判例・通説は、「違法性の認識」が故意の要件ではないとしているが(同条3項は「法律を知らなかったとしても」故意が否定されないとし、情状による刑の任意的軽減を認める)、有力な反対説がある(同項の「法律」を「条文の文言」の意に解釈する厳格故意説」(高山[2006:256])

◆故意と未必の故意
□「刑法上の故意の様態としては、犯罪事実の実現を確実だと考えた「確定的故意」と、不確実だと考えた「未必の故意」との場合があり、通常は前者の犯罪が重いとされる。後者では過失との区別が問題となる。判例は、「故意が確立する為めには必ずしも」犯罪事実を「確定的に知つて居ることを必要と」せず、「或は……であるかおしれないと思いながらしかも敢て」行為する「意思(いわゆる未必の故意)があれば足りる」とする「認容説」を採用する(最判昭和23年3月16日刑集2巻3号227頁)。これに対し、犯罪事実が実現される具体的認識があれば故意があるものとする「認識説」(表象説)も有力である。ただし事案の解決において両者の差異はほとんど見られない」(高山[2006:256])


▼引用
●高山佳奈子、2006「故意/未必の故意」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:256]

■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.

▼参考文献
●宮原浩二郎、2001「「故意」と「過失」の行為美学――「うっかり」するより「わざと」する?」(棚瀬孝雄、2001『法の言説分析』ミネルヴァ書房:273-291.)
▼関連

◆20120217, 1231, 20140224*

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