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雇用対策-求職者支援制度
◆概要
□「求職者支援制度では、ハローワークが求職者に対してキャリアコンサルティングを実施し、適切な訓練へ誘導するとともに、個々の求職者の状況を踏まえて作成した就職支援計画に基づき、訓練期間中から訓練終了後まで、一貫して就職支援を行う。また、訓練実施機関においてもジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング等を行うとともに、ハローワークから提供を受けた求人情報や就職面接会の情報を活用する等、ハローワークと連携した就職支援を行っている」(厚生労働省編[2012:355])
□「さらに雇用保険が適用されない失業者に対しても、麻生政権下の2009年7月から緊急人材支援事業が開始され、2011年10月からは求職者支援制度として恒久化された。これは、無料の職業訓練を提供し、収入や資産が一定以下の場合は、職業訓練の受講を容易にするために月10万円の給付金を支給するもので、第二のセーフティーネットと位置づけられる」(仁平[2012:274])
・2014年
□「求職者支援制度は、雇用保険を受給できない方々に対して公的職業訓練(求職者支援訓練又は公共職業訓練)の受講機会を提供するとともに、収入、資産など一定の要件を満たす場合に、訓練期間中の生活を支援するための職業訓練受講給付金を支給している。なお、求職者支援訓練には、多くの職種に共通する基本的能力を習得するための「基礎コース」と、基本的能力と特定の職種の職務に必要な実践的能力を一括して習得するための「実践コース」がある。
また、ハローワークは求職者に対してキャリア・コンサルティングを実施し、適切な訓練へ誘導するとともに、個々の求職者の状況を踏まえて作成した就職支援計画に基づき、・・312 訓練期間中から訓練終了後まで、一貫して就職支援を行い、求職者の早期の就職に向け取り組んでいる。
2013(平成25)年度においては、約7.5万人が訓練を受講したところである。また、2013年度中に開講し、2013年11月末までに終了した訓練コースの就職率は基礎コース82.2%、実践コース82.5%となっている」(厚生労働省編[2014:312-313])
◆沿革
□2009(平成21)年7月:「緊急人材育成支援事業」開始
□2011(平成23)年1月:中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について(答申)」
□2011(平成23)年5月:「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」成立
□2011(平成23)年10月:「求職者支援制度」の施行
□2013(平成25)年:「生活保護受給者等就労自立促進事業」実施によりワンストップ型の就労支援体制の整備
・生活保護受給者を含め生活困窮者を広く対象として、地方自治体(福祉事務所)にハローワークの相談窓口(常設窓口や巡回窓口)を設置
・支援対象者:約8.9万人、就職者:5.4万人(2013年度実績)
□2014(平成26)年3月:「雇用保険法の一部を改正する法律」成立
・教育訓練給付の拡充(現行20%・上限10万円の給付を、最大60%・上限48万円に引き上げ、原則2年間(最大3年間)給付)
▼関連法律
◇職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律→http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/17720110520047.htm
▼関連リンク
◇求職者支援制度について|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html
▼参考文献
■厚生労働省編、2012『平成24年版 厚生労働白書――社会保障を考える』.
■厚生労働省編、2013『平成25年版 厚生労働白書――若者の意識を探る』.
■厚生労働省編、2014『平成26年版 厚生労働白書――健康長寿社会の実現に向けて』日経印刷株式会社.
●仁平典宏、2012「社会保障――ネオリベラル化と普遍主義化のはざまで」小熊編[2012:217-294]
■小熊英二編著、2012『平成史』河出ブックス(50).
▼関連
◆20121007, 1012, 1019, 1107, 1114, 20130101, 0802*, 1121, 20140913
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