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厚生年金制度(Employees' Pension Insurance system)


◆概要
□「共済年金が適用されない常時5人以上の従業員を使用する民間事業者の70歳未満の被用者に強制的に適用さえるもので、高齢や障害、生計維持者の死亡事故・・84 が起きた時に金銭が支給される制度。厚生年金の被保険者は、同時に国民年金の第2号被保険者となる。なお、5人未満の事業所や臨時に雇用される者、短時間しか勤務しない者には適用されない。この制度は、1941年に制定された労働者年金保険法によって導入され、1944年に厚生年金法に改称された」(尾里[2013b:84-85])

□「加入者の老齢、障害、死亡に対して年金給付を行い、被保険者やその遺族の生活の安定を図ることを目的とする被用者保険制度である」(山田[1999:271])

□「厚生年金保険は、民間企業の被用者を対象として、老齢・障害・死亡等の事故について給付をおこない、被用者とその遺族の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする公的年金である」(山崎[2005:271])

◆制度
□「政府(老齢年金については厚生年金基金も)を保険者とし、常時5人以上の従業員を使用する事業所や法人などに雇用される65歳未満の労働者を被保険者とする。保険給付は老齢年金、障害年金、遺族年金であり、厚生年金基金加入者にはこれに付加給付がつく。費用は修正積立方式で、財源は保険料と積立金の運用収入である」(山田[1999:271])

□「給付の価値維持をおこなうため、毎年の年金額はスライド制により、前年の全国消費者物価の変動率に応じて自動的に改定され、さらにすくなくとも5年以内におこなわれる財政再計算期の制度改正の際には、国民の生活水準や賃金などの変化に応じた改定が行なわれることとなっている」(山崎[2005:271])

□「給付に要する費用は、基礎年金の拠出金にあてられる費用の3分の1が国庫負担で、残りは労資折半による保険料と積立金の運用収入によりまかなわれる」(山崎[2005:271])

◆厚生年金基金
□「企業年金制度の一つ。1965年、厚生年金保険法の改正により創設され、翌年から実施された。退職金制度と厚生年金制度との調整を図るものとして、調整年金とも呼ばれる。厚生年金保険制度が適用されている民間の被用者を対象として、各企業や業種などの実情に応じ、通常の老齢厚生年金に上乗せ給付を行い、老後についてより手厚い給付を行う。また、老齢厚生年金の代行部分を国に代わって支給する。設立形態は、単独設立(1社単独で設立)、連合設立(主力企業と関連企業が共同で設立)、総合設立(同種同業の多数の企業が共同で設立)の3種類がある。2010年度末で、総合設立型が8割を超える。経済低成長による影響で基金財政が悪化しており、2002年度より基金数および年金への加算額は、どちらも減少傾向にある。財政安定化や支払保証制度の充実など制度全体についての見直しが図られている」(本多[2013:84])

◆老齢厚生年金
□「厚生年金に加入していた者が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたとき、65歳から老齢基礎年金に上乗せして受ける年金。60歳からの特別支給のものと、65歳からの本来の2階建て部分のものとがある。65歳からの老齢厚生年金は、厚生年金に加入したことのある受給者には終身支給される。本人の希望によって66歳以降に繰り下げて受給する場合は、老齢厚生年金と同様の増額支給を・・392 選択できる。現在60歳から64歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金は、受給権者が在職している場合、その人が受ける賃金(正確には「標準報酬月額」)に応じて、年金額の一部または全部が停止される。なお、老齢厚生年金には経過的家産がプラスされ、加入期間が20年以上ある場合、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳未満の子、20歳未満で1・2級の障害の子がいれば、加給年金額が加算される」(井上[2013:392-393])

◆在職老齢年金
□「60歳以降在職のまま老齢厚生年金を受給する制度で、高齢者になって低くなる賃金を補って受給者の生活を支えるのが目的。支給額は給与額と年金額(働いていない場合の受給額)の合計で決定される。60~65歳までの間は、賃金と年金額の合計額が28万円を上回る場合、賃金の増加2に対して年金額の1を停止し、賃金が46万円(2012年度の額)を超える場合、賃金が増加した分だけ年金額を停止する。65歳~70歳までの間は、基礎年金が全額支給され、賃金と老齢厚生年金の合計額が46万円(2012年度の額)を超える場合、賃金の増加2に対し、年金額1を停止する。70歳以降も同様だが、保険料負担はない」(尾里[2013a:114])


▼沿革
□1941(昭和16)年3月11日:「労働者年金保険法」公布(1942年6月1日施行)
   ・工場で働く男子労働者を対象とし報酬比例部分のみを給付
□1944(昭和19)年2月16日:「労働者年金保険法」を「厚生年金保険」に改称
   ・適用範囲を男子事務員と女子労働者にまで拡大
□1954(昭和29)年5月19日:「厚生年金保険法」大幅な改正
   ・年金額の算定を定額部分と報酬比例部分の2本建てにし、老齢年金を男子60歳、女子55歳からの支給
□1965(昭和40)年6月1日:「厚生年金保険法」の改正
   ・いわゆる1万円年金の実現
   ・厚生年金基金の制度化
□1973(昭和48)年9月18日:「厚生年金保険法」の改正
   ・家族給付を5割から7割に、年金の物価スライド制の導入
□1985(昭和60)年4月24日:「国民年金法」改正
   ・基礎年金の導入
   ・給付と負担の適正化
   ・婦人の年金権の確立
   ・国民年金が全国民共通の基礎年金を支給する制度となり、新厚生年金保険は基礎年金に上乗せする報酬比例の年金を支給する二階建て制度になる
□2002(平成14)年:「厚生年金保険法」の改正
   ・確定拠出年金制度の導入
□2004(平成16)年:「厚生年金保険法」の改正
   ・多様な生き方と働き方に対応することを目的に保険料水準を法定化(保険料水準固定方式)
   ・マクロ経済スライド制の導入、給付と負担の見直し
   ・夫婦が離婚した場合など、第3号被保険者である被扶養配偶者に第2号被保険者の厚生年金を分配する制度の導入
   ・在職老齢年金制度の見直し
   ・育児休業制度を取得した被保険者に対する配慮措置の拡充
□2012(平成22)年:「厚生年金保険法」の改正
   ・厚生年金に公務員及び詩学教職員も加入、二階建て部分を厚生年金に統一
   ・共済年金の三階部分の廃止
□2025(昭和37)年4月:「特別支給の老齢厚生年金」廃止

▼関連法律
◇厚生年金保険法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html

▼関連リンク

▼文献
●山田晋、1999「厚生年金保険法」庄司・木下・武川・藤村編[1999:271-272]
●山崎泰彦、2005「厚生年金保険」佐々木・鶴見・富永・中村・正村・村上編集委員[2005:271-272]
●本多勇、2013「厚生年金基金」山縣・柏女編集委員代表[2013:84]
●尾里育士、2013a「在職老齢年金」山縣・柏女編集委員代表[2013:114]
●尾里育士、2013b「厚生年金制度」山縣・柏女編集委員代表[2013:84-85]
●井上修一、2013「老齢厚生年金」山縣・柏女編集委員代表[2013:392-393]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■佐々木毅・鶴見俊輔・富永健一・中村政則・正村公宏・村上陽一郎編集委員、2005『戦後史大辞典 増補新版』三省堂.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼関連
◆20111106, 20121116, 20140202

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