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高齢者福祉-法-高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
◆対象
□「高齢者虐待防止法では、「養護者による高齢者虐待」および「要介護施設従業者等による高齢者虐待」を区別して規定し、家族としての養護者の支援をも視野に入れていることや、施設などの従業者による虐待もその対象にしていることが特徴である」(鬼崎[2014:72])
◆高齢者虐待の定義
□「高齢者の生命・生活の維持や人権・人格を侵すような言動のことをいい、次のような種類に分けられる。(1)身体的虐待(殴る・蹴る・やけどを負わせるなどの身体に外傷を生じさせるような暴力行為)、(2)性的虐待(本人との合意にもとづかないわいせつな行為等)、(3)金銭的・物質的虐待(現金・クレジットカード等を無断で使う、財産を不当に処分する等)、(4)言語的・心理的虐待(ののしり、脅迫、侮辱、激しい叱責わざと返事をしない、蔑視する、あざ笑う等)、(5)世話の放棄・放任(適切な介護をしない・できない、必要な保健医療福祉サービスを利用しない等)。自分自身の生活が維持できない自己放任もあり、孤立死につながるので予防が必要である」(大塩[2013:92])
□「高齢者虐待防止法では、高齢者を65歳以上の者とし、高齢者虐待を(1)養護者によるもの、(2)養介護施設従事者等によるものと分けて定義し、虐待に該当する行為を(1)身体的虐待、(2)ネグレクト、(3)心理的虐待、(4)性的虐待、(5)経済的虐待に分類している」(社会福祉の動向編集委員会編集[2012:210])
◆高齢者虐待防止法
□「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(2005年法律・・92 第124号)の通称で、2006年4月1日に施行された。「高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとって高齢者の虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、高齢者虐待の防止等に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止に資する支援のための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の権利利益の擁護に資すること」を目的としている」(鵜浦[2013:92-93])
▼沿革
□2000(平成12)年5月:「児童虐待の防止等に関する法律」議員立法で成立(同年11月施行)
□2001(平成13)年4月:「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」成立(一部を除き同年10月施行)
□2005(平成17)年11月:「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」成立(2006年4月施行)
▼関連法律
◇高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO124.html
▼新聞記事
●足立耕作、2013「高齢者虐待潜む生活苦--本社と防止学会が共同調査」『朝日新聞』(20131002)朝刊29面.
□「[…]虐待をした人の環境の厳しさが改めて浮かび上がった。
特徴的なのは経済的な苦境だ。虐待をしていた人の就労状況をみると、無職が最も多く、6割を占めた。世代別でみても、「就労なし」は30代までの59.4%、40~50代の57.6%に上り、働き盛りの世代でも高い割合だった」
▼参考文献
●大塩まゆみ、2013「高齢者虐待」山縣・柏女編集委員代表[2013:92]
●鵜浦直子、2013「高齢者虐待防止法」山縣・柏女編集委員代表[2013:92-93]
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.
■社会福祉の動向編集委員会編集、2012『社会福祉の動向 2012』中央法規.
■鬼崎信好編、2014『コメディカルのための社会福祉概論〔第2版〕』講談社.
▼関連リンク
◇高齢者虐待防止|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/boushi/index.html
▼関連
◆20121013, 20130101, 0802*, 1003, 1117, 20141022
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