高齢者福祉-法-老人福祉法と高齢者の医療の確保に関する法律(旧:老人保健法)
□「1963年7月11日に公布(昭和38年法律第133号)、同年8月1日から施行され、現在、老人保健法とあわせて、日本の老人福祉に関わる放映度の中心的役割を果たす法律。老人福祉法制定以前の高齢者のための福祉施策は、労働能力低下のため経済的自立が望めず、扶養する者もない高齢者を施設に収容保護するという目的においてなされており、その意味で救貧的性格のものであった。しかし生活困窮者としてではなく、高齢者特有の問題が顕在化するなか、「老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ること」を目的とした老人福祉法が制定され・・1037 た」(鍋山[1999:1037-1038])
□「高度経済成長期に、高齢者の社会的状況は変化していく。高齢期の経済的課題に対しては1959(昭和34)年に新しい「国民年金法」が公布され、翌年から全面施行となった。医療に関しては、1958(昭和33)年に新しい「国民健康保険法」が公布され、翌年実施となり、国民皆保険制度が始まっている。
年金や医療の整備とともに、高齢化に対応した救貧施策にとどまらない高齢者福祉を目的として1963(昭和38)年に「老人福祉法」が公布された。「老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のための必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ること」を法の目的とし、「老人は、多年にわたり社会の発展に貴書してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有するものとして敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする」と法の理念が規定されている」(鬼崎編[2014:68])
◆老人保健法の成立
□「老人医療費支給制度は、国民健康保険の財政を圧迫し、国庫負担の増額でも賄えなくなった。そこで、「老人保健法」を制定し(1982(昭和57)年公布、翌年2月施行)、新たな老人医療制度をつくった。
「老人保健法」は、老後における健康の保持と適切な医療の確保のため、疾病の予防、治療、機能訓練などの保健事業を総合的に実施し、国民保健の向上および老人福祉の増進を図ることを目的とした。また、国民は、自律と連帯の精神に基づき、自ら加齢にともなって生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するもとの、法の理念が規定された」(鬼崎編[2014:70])
□「高齢者に保健・医療サービスを提供する老人保健制度を定めた法律。1982年8月17日に公布され(昭和57年法律第80号)、1983年2月1日から施行された」(武川[1999:1039])
□「1983年(昭和58)2月から施行された老人保健法は、国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保をはかるため、疾病の予防、治療、機能訓練などの保健事業を綜合的に実施するとともに、必要な費用を国民が公平に負担することを目的として、老人医療費の給付や老人保健施設について規定している。また、中高年を対象に健康手帳の交付、健康教育、健康相談、健康診査、機能訓練、訪問指導などの保健事業を市町村を中心に実施している」(小山[2005:944])
・老人医療費無料化の終了
□「同法以前の10年間、日本の老人医療費は無料であったが、この間に医療保険、とりわけ老人加入率の高い国民健康保険の財政は逼迫した。このため同法が制定され、医療保険間の財政調整を通じた救済が図られた。同法はまた本人の一部負担金を導入し、老人医療費を再び有料化した。他方、従来軽視されがちだった保健サービスが、同法によって医療と同一制度の中で運営されるようになった。
その後の改正のなかで、一部負担金が次第に引き上げられ、財政調整の度合も強められた。他方、老人保健施設や老人訪問介護など、介護に関連する施策を充実する方向での改正も行なわれた」(武川[1999:1039])
◆「老人保健法」から「高齢者の医療の確保に関する法律」へ
□「[…]「高齢者の医療の確保に関する法律」(高齢者医療確保法)は「老人保健法」が改題・改正されたものである。
「老人保健法」に基づく医療制度は、国民健康保険の財政を救うものであったが、介護保険制度により「医療」から「介護」を切り離してもなお、老人医療費の高騰を抑えられず、老人医療財政を各種医療保険で救済することは困難となり、医療制度の抜本的な改革が必要となった」(鬼崎編[2014:73])
□「1982年に施行された老人保健法は、2008年3月に廃止され、4月1日より「高齢者の医療の確保に関する法律」と題名が改正された。その目的は第一条に示されるように、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図る」ことである」(石野[2013:94])
◆後期高齢者医療制度(長寿医療制度)
□「医療費の適正化の推進、国民の挙動連帯、保険者の健康診査、及び後期高齢者(75歳以上)を区別したところにその特徴がある。後期高齢者は後期高齢者医療制度として分離して行われ、被保険者は75歳以上の高齢者、及び65歳以上75歳未満の一定の障害認定を受けた人に限られる。
題名改正と共に始まった後期高齢者医療制度(長寿医療制度)はその保険料を・・94 年金から天引きする特別徴収と講座振替等の普通徴収とにわかれる。一般は1割の医療負担、現役並みの所得者は3割の医療負担によって医療を受ける制度である」(石野[2013:94-95])
□「[…]高齢者医療確保法を制定し、65~74歳の者は各医療保険者の被保険者を継続して各医療保険者間でその費用負担を調整し、75歳以上の者はすべて後期高齢者(長寿)医療制度の対象となった。後期高齢者医療制度の対象者は、保険料を負担し、一部負担金の割合は、原則として1割であるが、「現役並み所得者」は3割とされている。
これまで「老人保健法」に基づき実施されていた基本健康診査は、40-74歳の者には各医療保険者に実施を義務付け(特定健康診査)、75歳以上の者には後期高齢者医療広域連合(市町村とは別の特別な地方公共団体)が運営主体となり、実施の努力義務が課されることとなった」(鬼崎編[2014:73])
◆老人医療費支給制度
□「1972(昭和47)年の「老人福祉法」改正で、翌1973年より老人医療費支給制度が導入された。これは、1960(昭和35)年に岩手県沢内村で、乳幼児と高齢者の医療費の自己負担分を村で負担したことに端を発した制度である。その後甲府市や横浜市、秋田県、および東京都が老人医療費公費負担制度を実施した。その背景には、被用者保健の扶養家族の場合、医療費の自己負担が5割だった時代に、高齢者が医療を気兼ねなく受けられるようにすることで、病気の早期発見・早期治療につながり、かえって医療費を抑制できるとして実施され、実際に医療費が減少した事実がある。
しかし、全国的に老人医療費の無料化が実施されると、高齢者の一部は必要のない医療までも求め、医療提供者は無駄な医療を提供し、医療費が急増することになった」(鬼崎編[2014:69])
◆老人(高齢者の)医療制度
□「高齢期の生活を健康に暮らすための医療対策の総称。老人保健法(1982)では「国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、機能訓練等の保健事業を総合的に実施し、もって国民保健の向上及び老人福祉の増進を図ることを目的とする」と記されていた。1973年に老人医療費特別措置制度が実施され、70歳以上で医療費の自己負担分の支払い困難者への公費負担が実施された。その後、自己負担分が無料化されたが、1984年の老人保健法の施行により自己負担の月額制にはじまり、自己負担増額の改定が続き、2001年では1割(一定以上所得者は2割)の自己負担となった。2008年から「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行され高齢者医療制度が創設された。現在は現役世代の暮らしとのバランスを考えて、給付と自己負担能力等も含めて再構築中である」(坂本[2013:388])