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高齢者福祉-法-老人福祉法と高齢者の医療の確保に関する法律(旧:老人保健法)


◆老人福祉法
□「老人福祉法は、「老人の福祉に関する原理を明らかに」し、「老人の福祉を図ること」を目的とした法律で、1963年に制定された。第1章:総則、第2章:福祉の措置、第3章:事業及び施設、第4章:費用、第5章:雑則、第6章:罰則から構成されている。老人福祉法では、個人差が大きいという理由から対象となる老人の明確な定義がなく、社会通念にゆだねるとされている。また、措置の実施にあたっては老人保健法との連携・調整に努めることとされ、2000年の介護保険法施行に伴い、2002年に老人保健法、老人福祉法も大幅に改正された。
 2003年に施行された、現行老人福祉法では、第1章:総則の第5条で、「老人の日及び老人週間」について規定され、第1項では「国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける。」ことを規定している。さらに第3章の二:老人福祉計画が加えられ、都道府県・市町村のそれぞれに老人福祉事業の量の確保などが規定された。また、第4章でも第4章の二:指定法人、第4章の三:有料老人ホームなどについての規定がなされている等の点が新しくなっている」(三浦[2013:390])

□「1963年7月11日に公布(昭和38年法律第133号)、同年8月1日から施行され、現在、老人保健法とあわせて、日本の老人福祉に関わる放映度の中心的役割を果たす法律。老人福祉法制定以前の高齢者のための福祉施策は、労働能力低下のため経済的自立が望めず、扶養する者もない高齢者を施設に収容保護するという目的においてなされており、その意味で救貧的性格のものであった。しかし生活困窮者としてではなく、高齢者特有の問題が顕在化するなか、「老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ること」を目的とした老人福祉法が制定され・・1037 た」(鍋山[1999:1037-1038])

□「高度経済成長期に、高齢者の社会的状況は変化していく。高齢期の経済的課題に対しては1959(昭和34)年に新しい「国民年金法」が公布され、翌年から全面施行となった。医療に関しては、1958(昭和33)年に新しい「国民健康保険法」が公布され、翌年実施となり、国民皆保険制度が始まっている。
 年金や医療の整備とともに、高齢化に対応した救貧施策にとどまらない高齢者福祉を目的として1963(昭和38)年に「老人福祉法」が公布された。「老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のための必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ること」を法の目的とし、「老人は、多年にわたり社会の発展に貴書してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有するものとして敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする」と法の理念が規定されている」(鬼崎編[2014:68])

◆老人保健法の成立
□「老人医療費支給制度は、国民健康保険の財政を圧迫し、国庫負担の増額でも賄えなくなった。そこで、「老人保健法」を制定し(1982(昭和57)年公布、翌年2月施行)、新たな老人医療制度をつくった。
 「老人保健法」は、老後における健康の保持と適切な医療の確保のため、疾病の予防、治療、機能訓練などの保健事業を総合的に実施し、国民保健の向上および老人福祉の増進を図ることを目的とした。また、国民は、自律と連帯の精神に基づき、自ら加齢にともなって生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するもとの、法の理念が規定された」(鬼崎編[2014:70])

□「高齢者に保健・医療サービスを提供する老人保健制度を定めた法律。1982年8月17日に公布され(昭和57年法律第80号)、1983年2月1日から施行された」(武川[1999:1039])

□「1983年(昭和58)2月から施行された老人保健法は、国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保をはかるため、疾病の予防、治療、機能訓練などの保健事業を綜合的に実施するとともに、必要な費用を国民が公平に負担することを目的として、老人医療費の給付や老人保健施設について規定している。また、中高年を対象に健康手帳の交付、健康教育、健康相談、健康診査、機能訓練、訪問指導などの保健事業を市町村を中心に実施している」(小山[2005:944])

・老人医療費無料化の終了
□「同法以前の10年間、日本の老人医療費は無料であったが、この間に医療保険、とりわけ老人加入率の高い国民健康保険の財政は逼迫した。このため同法が制定され、医療保険間の財政調整を通じた救済が図られた。同法はまた本人の一部負担金を導入し、老人医療費を再び有料化した。他方、従来軽視されがちだった保健サービスが、同法によって医療と同一制度の中で運営されるようになった。
 その後の改正のなかで、一部負担金が次第に引き上げられ、財政調整の度合も強められた。他方、老人保健施設や老人訪問介護など、介護に関連する施策を充実する方向での改正も行なわれた」(武川[1999:1039])

◆「老人保健法」から「高齢者の医療の確保に関する法律」へ
□「[…]「高齢者の医療の確保に関する法律」(高齢者医療確保法)は「老人保健法」が改題・改正されたものである。
 「老人保健法」に基づく医療制度は、国民健康保険の財政を救うものであったが、介護保険制度により「医療」から「介護」を切り離してもなお、老人医療費の高騰を抑えられず、老人医療財政を各種医療保険で救済することは困難となり、医療制度の抜本的な改革が必要となった」(鬼崎編[2014:73])
□「1982年に施行された老人保健法は、2008年3月に廃止され、4月1日より「高齢者の医療の確保に関する法律」と題名が改正された。その目的は第一条に示されるように、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図る」ことである」(石野[2013:94])

◆後期高齢者医療制度(長寿医療制度)
□「医療費の適正化の推進、国民の挙動連帯、保険者の健康診査、及び後期高齢者(75歳以上)を区別したところにその特徴がある。後期高齢者は後期高齢者医療制度として分離して行われ、被保険者は75歳以上の高齢者、及び65歳以上75歳未満の一定の障害認定を受けた人に限られる。
 題名改正と共に始まった後期高齢者医療制度(長寿医療制度)はその保険料を・・94 年金から天引きする特別徴収と講座振替等の普通徴収とにわかれる。一般は1割の医療負担、現役並みの所得者は3割の医療負担によって医療を受ける制度である」(石野[2013:94-95])

□「[…]高齢者医療確保法を制定し、65~74歳の者は各医療保険者の被保険者を継続して各医療保険者間でその費用負担を調整し、75歳以上の者はすべて後期高齢者(長寿)医療制度の対象となった。後期高齢者医療制度の対象者は、保険料を負担し、一部負担金の割合は、原則として1割であるが、「現役並み所得者」は3割とされている。
 これまで「老人保健法」に基づき実施されていた基本健康診査は、40-74歳の者には各医療保険者に実施を義務付け(特定健康診査)、75歳以上の者には後期高齢者医療広域連合(市町村とは別の特別な地方公共団体)が運営主体となり、実施の努力義務が課されることとなった」(鬼崎編[2014:73])


▼沿革
□1963(昭和38)年:「老人福祉法」公布◆
  ・特別養護老人ホーム、家庭奉仕員派遣事業の制度化
□1969(昭和44)年:ねたきり老人訪問健康診査事業開始
■1972(昭和47)年6月11日:田中角栄「日本列島改造論」発表
□1972(昭和47)年6月16日:「老人福祉法」一部改正(1973年1月施行)
   ・70歳以上の老人保健費の公費負担(老人医療費無料化)
□1973(昭和48)年1月:70歳以上の老人保健費の公費負担(老人医療費無料化)実施◆
■1973(昭和48)年:オイルショック
□1982(昭和57)年8月17日:「老人保健法」制定(1983年2月施行)◆
   ・老人医療費無料化廃止
□1986(昭和61)年6月6日:「長寿社会対策大綱」閣議決定
□1986(昭和61)年12月19日:「老人保健法」改正
   ・一部負担の引き上げ
   ・各医療保険の按分率の改定
   ・「老人保健施設」の制度化(→「介護保険法」〔1997年公布、2000年施行〕に伴い「介護保険法」に移管、介護老人保健施設として位置づけられる)
□1989(平成元)年12月21日:「高齢者保健福祉推進十か年戦略」(ゴールドプラン)策定
□1990(平成2)年6月22日:「老人福祉法の一部を改正する法律」公布・施行
   ・これにより社会福祉関係8法(老人福祉法・身体障害者福祉法・精神薄弱者福祉法・児童福祉法・母子及び寡婦福祉法・社会福祉事業法・老人保健法・社会福祉医療事業団法)の改正
   ・在宅福祉サービスの積極的推進
   ・在宅福祉サービスと施設福祉サービスの市町村への一元化
   ・市町村及び都道府県老人保健福祉計画の策定義務化
   ・障害者関係施設の範囲拡大
□1995(平成7)年:「高齢社会対策基本法」制定
□2000(平成12)年:「介護保険法」施行
□2002(平成14)年:「老人保健法」大幅改正(「介護保険法」施行に伴うもの)
□2006(平成18)年:医療制度改革による高齢者医療制度の大幅な見直し
□2008(平成20)年4月1日:「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」に改題・改正施行◆

◆老人医療費支給制度
□「1972(昭和47)年の「老人福祉法」改正で、翌1973年より老人医療費支給制度が導入された。これは、1960(昭和35)年に岩手県沢内村で、乳幼児と高齢者の医療費の自己負担分を村で負担したことに端を発した制度である。その後甲府市や横浜市、秋田県、および東京都が老人医療費公費負担制度を実施した。その背景には、被用者保健の扶養家族の場合、医療費の自己負担が5割だった時代に、高齢者が医療を気兼ねなく受けられるようにすることで、病気の早期発見・早期治療につながり、かえって医療費を抑制できるとして実施され、実際に医療費が減少した事実がある。
 しかし、全国的に老人医療費の無料化が実施されると、高齢者の一部は必要のない医療までも求め、医療提供者は無駄な医療を提供し、医療費が急増することになった」(鬼崎編[2014:69])

◆老人(高齢者の)医療制度
□「高齢期の生活を健康に暮らすための医療対策の総称。老人保健法(1982)では「国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、機能訓練等の保健事業を総合的に実施し、もって国民保健の向上及び老人福祉の増進を図ることを目的とする」と記されていた。1973年に老人医療費特別措置制度が実施され、70歳以上で医療費の自己負担分の支払い困難者への公費負担が実施された。その後、自己負担分が無料化されたが、1984年の老人保健法の施行により自己負担の月額制にはじまり、自己負担増額の改定が続き、2001年では1割(一定以上所得者は2割)の自己負担となった。2008年から「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行され高齢者医療制度が創設された。現在は現役世代の暮らしとのバランスを考えて、給付と自己負担能力等も含めて再構築中である」(坂本[2013:388])


▼資料
◆医療費の動向
  国民医療費(兆円)|老人医療費(兆円)(国民医療費に占める割合%)★
□1985年:16.0 4.1(25.4)
□1990年:20.6 5.9(28.8)
□1995年:27.0 8.9(33.1)
□2000年:30.1 11.2(37.2)
□2005年:33.1 11.6(35.1)
□2010年:37.4 12.7(34.0) 
 ★老人医療費の対象年齢は2003年より70歳以上から段階的に引き上げられ、75歳以上になっている。
 ◆医療費の動向(国民医療費、老人医療費の動向)|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/kokumin_roujin.htmlを参照

▼関連法律等
◇老人福祉法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO133.html
◇高齢者の医療の確保に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S57/S57HO080.html
◇「長寿社会対策大綱」(1986年6月 閣議決定)|国立社会保障・人口問題研究所→http://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/souron/15.pdf
3.健康・福祉システム(1)生涯を通じた健康づくりの推進等
□「個人が健康に関する自己責任の自覚と認識を深め、生涯を通じて適切な健康づくりに取り組むよう、普及啓発に努めるとともに、地域の自主性を尊重しつつ、壮年期からの総合的な健康づくり対策を計画的に推進する。」
▼関連リンク
◇高齢者医療制度|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index.html

▼文献
●鍋山祥子、1999「老人福祉法」庄司・木下・武川・藤村編[1999:1037-1038]
●武川正吾、1999「老人保健法」庄司・木下・武川・藤村編[1999:1039]
●小山秀夫、2005「老人保健法」佐々木・鶴見・富永・中村・正村・村上編集委員[2005:944]
●山本英治、2005「老人保健福祉計画」阿部・今村・岩崎・大久保・澤井・辻山・山本・寄本[2005:449]
●石野美也子、2013「高齢者の医療の確保に関する法律」山縣・柏女編集委員代表[2013:94-95]
●坂本雅俊、2013「老人(高齢者の)医療制度」山縣・柏女編集委員代表[2013:368]
●三浦辰哉、2013「老人福祉法」山縣・柏女編集委員代表[2013:390]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■佐々木毅・鶴見俊輔・富永健一・中村政則・正村公宏・村上陽一郎編集委員、2005『戦後史大辞典 増補新版』三省堂.
■阿部齊・今村都南雄・岩崎恭典・大久保皓生・澤井勝・辻山幸宣・山本英治・寄本勝美、2005『地方自治の現代用語 〈第二次改訂版〉』学陽書房.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.
■鬼崎信好編、2014『コメディカルのための社会福祉概論〔第2版〕』講談社.

▼関連
◆20130802, 0808, 20140217, 0911, 20141022

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