高齢者福祉-法-高齢社会対策基本法
□「「高齢社会対策基本法」は、高齢社会対策を総合的に推進し、経済社会の健全な発展と国民生活の安定向上を図ることを目的として、1995(平成7)年に公布された。基本理念に「公正で活力ある社会」、「地域社会が自立と連帯の精神に立脚して形成される社会」、「健やかで充実した生活を営なむことができる豊かな社会」の構築をあげている。そして、国が講ずべき高齢社会対策の基本的施策に、(1)就業および所得、(2)健康および福祉、(3)学習および社会参加、(4)生活環境、(5)調査研究などの推進などの施策について規定している。また、政府が基本的かつ総合的な高齢社会対策の大綱を定めること、政府が国会に高齢社会対策に関する年次報告書を提出すること、内閣府に特別の機関として「高齢社会対策会議」を設置することを定めている」(鬼崎編[2014:71])
◆高齢社会対策大綱
□「高齢社会対策基本法に基づいて、1996年に閣議決定されたもので、「長寿社会対策大綱」(1986年、閣議決定)を見直し、高齢社会対策の推進の基本的在り方に関する有識者会議を踏まえ、2001年新たに閣議決定されたものである。従来の分野別の基本的施策の枠を超え、横断的に取り組む課題を設定し、総合的な推進を図るための高齢社会対策推進の基本的指針である。(1)旧来の画一的な高齢者像の見直し、(2)予防・準備の重視、(3)地域社会の機能の活性化、(4)男女共同参画の視点、(5)医療・福祉、情報通信等に係る科学技術の活用の5点を基本視点と定めた。また、(1)多様なライフスタイルを可能にする高齢期の自立支援、(2)年齢だけで高齢者を別扱いする制度、慣行等の見直し、(3)世代間の連帯強化、(4)地域社会への参画促進の4点を横断的に取り組む課題として明記し、就業・所得、健康・福祉、学習・社会参加、生活環境等の分野別の基本的施策に関する指針を定め、これに沿って施策の展開を図ることとしている。なお、2012年9月に閣議決定された最新の改正では、上記に加え、高齢社会に対応した市場の活性化や全世代が参画する超高齢社会に対応した基盤構築のための基本的施策の構築等について、施策の方向性が明示されている」(福田[2013:92])
・第1条 目的
□「この法律は、我が国における急速な高齢化の進展が経済社会の変化と相まって、国民生活に広範な影響を及ぼしている状況にかんがみ、高齢化の進展に適切に対処するための施策(以下「高齢社会対策」という。)に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、高齢社会対策の基本となる事項を定めること等により、高齢社会対策を総合的に推進し、もって経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上を図ることを目的とする。」
・第2条 理念
□「高齢社会対策は、次の各号に掲げる社会が構築されることを基本理念として、行われなければならない。
一 国民が生涯にわたって就業その他の多様な社会的活動に参加する機会が確保される公正で活力ある社会
二 国民が生涯にわたって社会を構成する重要な一員として尊重され、地域社会が自立と連帯の精神に立脚して形成される社会
三 国民が生涯にわたって健やかで充実した生活を営むことができる豊かな社会」
◇「高齢社会対策大綱」(2012年9月 閣議決定)→http://www8.cao.go.jp/kourei/measure/taikou/index-t.html