HOME ≫事項リスト

高齢者福祉-高齢者福祉施設


◆総論
□「高齢者が介護が必要になったときに、家庭の事情等のために必要な介護を受けられない場合や、在宅サービスの利用によっても在宅生活が困難な場合等には施設への入所が必要となる。老人福祉法にいう老人福祉施設には、身心の状況等に応じて入所利用する特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス・都市型・A型・B型)、老人短期入所施設および通所利用施設である老人デイサービスセンター、老人福祉センター(A型・特A型・B型)、老人介護支援センター(在宅介護支援センター)の7種類がある。このほか、老人福祉の向上のための施設として老人憩いの家、老人休養ホームなどがある。
 今後の施設福祉対策については、急速に進行する人口の高齢化を考慮しつつ整備促進を図る必要があるが、それに加え、多様化する老後の生活上のニーズに対応する視点に立って、新しい高齢者保健福祉の考え方に立つ施設の設置、運営が必要である」(社会福祉の動向編集委員会編[2012:226])
 ・特別養護老人ホーム
 ・養護老人ホーム
 ・軽費老人ホーム
 ・老人短期入所施設
 ・老人デイサービスセンター
 ・老人福祉センター
 ・老人介護支援センター

 ・老人休養ホーム

◆特別養護老人ホーム
□「老人福祉法(第11条第2項)において、65歳以上の者であって、身体上または精神上著しい障害があるために常時・・284 介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受け入れることが困難な者がやむを得ない事由により介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する特別養護老人ホームに入所を委託する、と定められている。いわゆる福祉の措置である」(井上[2013a:284‐285])

□「特別養護老人ホーム施設で提供されるサービスは、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話、健康管理、機能訓練、レクリエーション行事の実施、相談、家族や病院・福祉事務所との調整、金銭管理等の代行業務等、生活を行う上での幅広いものである。サービスの提供にあたっては、利用者の心身の状態や希望、嗜好等を十分に理解し、普通の生活を念頭に置き、個別的にサービスの内容を検討、実施することが望まれる」(井上[2013a:285])


◆養護老人ホーム
□「養護老人ホームは、市町村が入所措置を行う施設であり、65歳以上の者であて、環境上の理由および経済的理由により居宅での生活が困難な者を入所させ、この者の社会復帰の促進や自立した日常生活を送ることができりょう処遇を行うことを目的とする施設である。
 このうち、「環境上の理由」とは、家族や住居の状況などから、その者が現在おかれている環境のもとでは、在宅において生活することが困難であると認められる場合である。次に、「経済的理由」とは、その高齢者に属する世帯が被保護世帯か市町村民税の所得割を課されていない、または災害その他の事情によって世帯の状況が困窮している場合である。費用については、本人または家族の所得階層区分に応じて徴収することとなっている。入所にあたっては、市町村長が高齢者の心身の状況や意向を尊重しつつ、施設へ入所措置する取り扱いとなっている。  平成18年4月より、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の指定を受けることができることとなっている」(社会福祉の動向編集委員会編[2012:226])

□「老人福祉法第20条の4に規定され、65歳以上の者であって、環境上の理由および経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ、養護するとともに自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助をすることを目的とする施設である。歴史的には、生活保護法の定める保護施設である「養老施設」を継承しており、「経済的理由」が条文中に規定されているのはそのためである。なお、2006年には運営基準の一部改正が行われ、人員配置や生活相談員、支援員の業務内容、設備基準(居室を1人に変更)などの見直しが行われた。また入所者の介護ニーズに対しては、外部サービスを利用するなど、介護保険サービスを利用することとなった」(三浦[2013c:374])


◆軽費老人ホーム
□「[…]養護老人ホームが、公的措置により高齢者を入所させることを目的としているのに対し、軽費老人ホームは、利用者と施設長との契約により利用することになっており、無料または低額な料金で入所者の生活相談に応ずるほか、入浴、食事の提供を行うとともに、緊急時の対応機能を備えた施設である。また、入所者の虚弱化、重度化の進行に対しては、訪問介護員の派遣など介護保険サービスの導入によって対応するほか、介護保険の居宅サービスである「特定施設入所者生活介護」の事業者指定を受けることも可能である。
 軽費老人ホームの構造、施設および面積については、車いすの利用を容易にするなど高齢者にとって住みやすい環境を整備配慮している。
 なお、軽費老人ホームについては、これまでA型、B型、ケアハウスという基準の異なる3類型が存在していたが、「自宅」と「施設」以外の多様な「住まい方」の有力な担い手としてケアハウスに統一していくことが期待されるとの検討結果より平成20年6月に制定された基準において、今後設置する軽費老人ホームについては、従来のケアハウスの基準によることとされたところである」(社会福祉の動向編集委員会編[2012:226])

□「家庭環境・住宅環境上の理由から居宅での生活が困難な60歳以上の高齢者を対象とし、無料もしくは低額の負担で利用できる施設である。入所は措置ではなく契約による。施設形態は、A型、B型、ケアハウスに分かれている。A型は無料または低額な料金で給食その他の日常生活上必要な便宜を供与する施設で、利用者の利用できる資産が利用料の2倍以下であることが入所条件である。B型は利用者が自炊ができる健康状態であること、料金は自己負担であることが入所条件である。ケアハウスは、自炊ができない程度の身体機能の低下があり、独居生活が難しい状態の利用者を対象とし、施設の整備・構造は車椅子の利用に配慮したものとなっている」(三浦[2013b:73])

・介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)
□「1989年に創設された施設で、軽費老人ホームの一種である。利用者は、自炊できない程度の身体機能の低下により独立生活が不安であり、かつ家族の援助が困難な60歳以上の高齢者で、介護を要する状態になれば在宅サービスを活用することになっている。設置主体は社会福祉法人のほか、財団法人、農業協同組合なども認められており、施設というよりも住宅としての機能が強調されている。また1993年には特別養護老人ホームに併設の場合、15名以上の小規模ケアハウスの設置も認められるようになった」(三浦[2013a:38])


◆老人短期入所施設
□「老人短期入所事業(ショートステイ事業)を専門に行う施設。基本となるのは老人福祉法(第5条の2第4項)にある、65歳以上の者であって、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となったものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する短期入所介護又は介護予防短期入所生活介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者を、一時的に法で定める老人短期入所施設等に短期間入所させ、養護を行い、又は委託を行うことをいう。対象となる利用者及びその家族は、利用者の心身の状況により、もしくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、または利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、施設において日常生活上の世話を行っている。介護保険実施以後は、短期入所生活介護事業へと移行している」(井上[2013b:389])
◆老人デイサービスセンター
□「在宅福祉サービスの一つで、おおむね65歳以上の要介護高齢者等が通所し、入浴、食事、日常生活動作訓練等のサービスを利用することによって、生活上の障害の軽減、除去、自立生活の向上、社会的孤立感の解消を目指し、さらに家族の介護負担の軽減を図ることを目的とした利用施設である。国によって1979年に制度化され、1990年老人福祉法改正により老人福祉施設として法制化された。2000年施行の介護保険制度では、通所介護施設として位置付けられた。2006年介護保険制度改正により利用者の多様なニーズに応えるために、「小規模多機能型居宅介護」が設置されるなど、デイサービスにおける「通い」の機能が、地域密着型サービスの機能の一つとして重視されるようになった」(奥西[2013c:389])
◆老人福祉センター
□「高齢者の健康増進と生きがいづくりを目的に設置される利用施設。老人福祉センターには、特A型、A型、B型の3種類がある。特A型は、相談室や診療室、検査室、栄養指導室、機能回復訓練室、教養娯楽室、図書室、浴場などが整備されており、各種相談、健康増進に関する指導、生業・就労の指導、機能回復訓練、教養講座、老人クラブへの援助等が行われる。A型は特A型よりも規模も小さく、診察室や検査室、栄養指導室等は備えておらず、健康増進に関する指導は行わない。B型はA型の機能を補完し、各種相談及び教養講座、老人クラブへの援助に限定した事業を行う。老人福祉センターは、市町村または社会福祉法人が運営するものとされ、社会福祉協議会事務局が入居し、センターの運営管理及び事業の実施を任されている場合も少なくない」(川上[2013:390])

・老人福祉センター(A型)
□「地域の高齢者に対して、各種の相談に応ずるとともに、生業および就労の始動、機能回復訓練、教養の向上およびレクリエーションのための便宜を総合的に供与する利用施設であり、その規模は、495.5平方メートル以上としている。施設の利用料は原則として無料である」(社会福祉の動向編集委員会編[2012:227])

・老人福祉センター(特A型)
□「老人福祉センター(A型)の保健関係部門の機能を強化し、健康づくりの活動の場として利用できるようにしたもので、その規模は800平方メートル以上としている」(社会福祉の動向編集委員会編[2012:228])

・老人福祉センター(B型)
□「老人福祉センター(A型)の機能を補完するための事業として、生活相談、健康相談およびレクリエーション等のための事業、または、そのために必要な便宜を提供する施設であって、その規模は165平方メートル以上495.5平方メートル未満としている」(社会福祉の動向編集委員会編[2012:228])


◆老人介護支援センター
□「在宅要介護高齢者や家族介護者の生活・介護相談に対して、ソーシャルワーカーや保健師等が専門的、総合的に対応する地域相談機関である。1990年、在宅介護支援センターとして事業化され、94年、老人福祉法改正によって老人介護支援センターという名称で法定化された(老人福祉法第20条の7の2)。事業内容は、利用者の生活ニーズに対して、市町村行政機関、サービス実施機関、居宅介護支援事業所等との連携による福祉、保健、医療サービス等のコーディネート機能を中心に、地域状況の把握、予防、啓発活動、福祉用具の展示等、幅広い。2000年介護保険法の施行により、居宅介護支援事業所との併設が可能となった。さらに、2006年改正介護保険法施行を機に、国庫補助事業としての本事業は終結し予算補助が廃止され、あらたに「地域包括支援センター」が設置された。市町村によっては独自に老人介護支援センターが総合相談窓口として地域包括支援センターのブランチ機能を担い、地域包括ケアシステムの再構築を図っている」(奥西[2013b:388])
◆老人休養ホーム
□「施設福祉対策として設置される老人福祉施設で、利用型施設の一つ。高齢者の休養、健康増進、安らぎの場として、景勝地、温泉地等の休養地に設置される宿泊利用施設であり、高齢者の余暇対策の施設の一つである。その施設と運営は地方公共団体が行うとされ、利用者が直接施設に申し込むことで利用できる。施設の利用対象は、概ね60歳以上の者及びその付き添いの者となっている」(福富[2013:388])
◆老人憩いの家
□「高齢者の心身の健康増進や教養の向上、レクリエーション、社会参加の機会等のニーズに対応した利用施設の一つで、1965年の厚生省社会局長通知で制度化された。老人憩いの家は、老人福祉法における老人福祉施設ではなく、いわゆる公益事業の範疇に入る。設置主体は市町村であるが、社会福祉法人等への運営委託が可能である。利用者は60歳以・・387 上の高齢者で、利用料は無料である」(奥西[2013a:387-388])
▼文献
■社会福祉の動向編集委員会編、2012『社会福祉の動向2012』中央法規.
●三浦辰哉、2013a「介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)」山縣・柏女編集委員代表[2013:38]
●三浦辰哉、2013b「軽費老人ホーム」山縣・柏女編集委員代表[2013:73]
●三浦辰哉、2013c「養護老人ホーム」山縣・柏女編集委員代表[2013:241]
●井上潤、2013a「特別養護老人ホーム」山縣・柏女編集委員代表[2013:284‐285]
●井上潤、2013b「老人短期入所施設」山縣・柏女編集委員代表[2013:389]
●奥西栄介、2013a「老人憩いの家」山縣・柏女編集委員代表[2013:387-388]
●奥西栄介、2013b「老人介護支援センター」山縣・柏女編集委員代表[2013:388]
●奥西栄介、2013c「老人デイサービスセンター」山縣・柏女編集委員代表[2013:389]
●川上富雄、2013「老人福祉センター」山縣・柏女編集委員代表[2013:390]
●福富昌城、2013「老人休養ホーム」山縣・柏女編集委員代表[2013:388]

■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼関連
◆20131117, 1122, 20140217

HOME ≫事項リスト