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子どもの権利条約〔児童の権利に関する条約〕(Convention on the Right of the Child)


◆総論
□「1989(平成元)年11月20日、国際連合で採択された条約で、子どもの権利を包括的に保護することを目的としており、54条から成る。これまでのように、成人が保護する対象としてのみ子どもをとらえずに、権利をもった主体としてとらえる。例えば、第12条では子どもの意見表明権を保障し、第13条では子どもの表現および情報の自由を保障し、さらに第15条では結社と集会の自由を明確に保障している。90(平成2)年9月に20カ国を超える国が批准して、条約が発効したが、93(平成5)年6月には、138カ国が批准を済ませていた。わが国では、94(平成6)年3月に国会で批准され、5月22日に発効した」(阿部・辻山[2005:39])

□「日本政府の公式名称は「児童の権利に関する条約」。子どもの権利保障に関する国際条約として1989年の国連総会で採択、日本は1994年に批准した。この条約は全54条からなる。条約では、たとえば差別の禁止(2条)、子どもの最善の利益(3条)の原則、意見表明の権利(12条)、表現・情報の自由(13条)など子どもの権利主体としての側面を重視する条文を含むとともに、社会保障への権利(26条)、生活水準への権利(27条)、教育への権利(28条)等、子どもの権利保障に関する締結国の義務などを幅広く規定している。また、親の指導の尊重(5条)、親の第一次的養育責任と国の援助(18条)、親の虐待等からの保護(19条)など、家庭での養育に関する条文もある。なお、武力紛争における子どもの保護と、児童の売買・児童買春・児童ポルノに関する2つの追加議定書も、2000年国連で採択され、日本は前者は2004年、後者は2005年に批准した」(住友[2012:449])

□「児童の権利に関する条約は、国際連合が、児童の権利宣言30周年に当たる1989年11月20日に採択し、翌年9月に発効した児童の権利に関する総合的条約である。前文と54か条からなり、18歳未満の児童が有する権利について包括的・網羅的に規定している。その内容は大きく、(1)児童の生存・保護・発達に関するもの、(2)児童の最善の利益、親の第一次的養育責任等児童の特性に配慮したもの、(3)児童の意見表明、思想・良心の自由等成人と同様の権利を認めるもの、の3つに類型化される。条約は、児童の受動的権利および親の指導を認めつつも、権利行使の主体としての児童観を鮮明に打ち出した点において画期的なものである。わが国は、この条約を1994年5月に締結しており、その後数次にわたって、国連・児童の権利委員会に報告書を提出し、勧告も受けている」(柏女[2013:143])


▼沿革
□1979年:国際児童年を契機としてポーランドより「子どもの権利条約」提起
□1989年11月20日:「子どもの権利条約」国際連合総会でコンセンサス採択
□1990年9月21日:日本「子どもの権利条約」に署名
□1994年4月22日:日本、第158番目の締約国として「子どもの権利条約」批准
□1994年5月22日:日本国内で「子どもの権利条約」発効

▼関連リンク
◇子どもの権利に関する条約|外務省→http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html

▼文献
●許斐有、1999「子どもの権利条約」庄司・木下・武川・藤村編[1999:317]
●阿部齊・辻山幸宣、2005「子どもの権利条約」阿部・今村・岩崎・大久保・澤井・辻山・山本・寄本[2005:39]
●住友剛、2012「子どもの権利条約」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:449]
●柏女霊峰、2013「児童の権利に関する条約」山縣・柏女編集委員代表[2013:143]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■阿部齊・今村都南雄・岩崎恭典・大久保皓生・澤井勝・辻山幸宣・山本英治・寄本勝美、2005『地方自治の現代用語 〈第二次改訂版〉』学陽書房.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼関連 ◇児童福祉
◆20131223, 1224, 20140116

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