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合意(consensus)


◆総論
□「複数主体の意思の合致。誰か(x)が何か(s)について誰か(y)に合意するという三項関係(Cxys)が基本。xが「sに合意する」とだけ言うときも、この発話の名宛人y(不特定多数の場合もある)が合意の相手として想定されている。yがsを受容していない場合も、xがsを受容しているとyがみなしてよこと(s')についてxとyとの間に合意が成立している。xとyが偶然、相互に独立にsを受容する場合、xとyが合意したとは通常言わない。両者の間に何らかのコミュニケーションがあるか、あるいは少なくとも、xとyがともにsを受容していることを両者が知っていることが必要。合意の存在論的性質については、xとyの間の相互影響による共通の心理状態sの形成と見る心理主義と、xがsを受容したとyがみなすのが社会規範(習俗、法、道徳)によって相当とされるような行為をxが遂行したことを核心とする規範主義が競合する。合意の有無は前者にとって経験的因果的問題だが、後者にとっては合意の規範的効果(許可、授権、責務の引き受けなど)合意主体に帰すことの適否に関する評価の問題を包含する。無知・欺罔・交渉条件の著しい不平等などが合意の成立を阻却しうる理由の説明には規範主義の視点が必要だが、常識・通念・世論・流行などの社会的合意(コンセンサス)の動的な変化の理解には、心理主義的分析も有用である」(井上[1998:482])

□「複数主体間の意思の一致としての「合意」は、利害や価値の対立の調整を経てなされる社会的意思決定、すなわち広義の政治における不可欠の要件である。とくに、政策決定や経済的資源配分をめぐる当事者間の合意形成は、民主制下の現代社会におけるもっとも中心的な課題となっている。
 近代以降の社会思想・社会理論においては、上記の意味での合意一般を、社会秩序形成の基礎とみる発想が伝統的に存在してきた。その源流は、ホッブズ、T. やルソー J. J. の社会契約説にみることができるが、現代においては、合意を社会秩序の基礎とみる社会思想・社会理論の代表的な提唱者として、ハーバーマス、J. があげられる。彼は、西欧近代の民主的政治文化の理念を堅持する立場から、コミュニケーション的行為ないし合理的討議にもとづく合意を、社会秩序の単なる事実的根拠ではなく、規範的・理念的根拠としてより積極的に位置づける。しかし他方で、社会システム理論をめぐるルーマン、N. との論争において、討議とそれにもとづく合意は社会秩序の根拠としては不完全であるとの批判を受け、言語的コミュニケーションによる行為調整の領域としての生活世界とは別のレベルに、言語を代替するコミュニケーション・メディア(貨幣・権力)によつ秩序形成の領域としてのシステム(経済システム・政治システム)の概念をも設定している」(吉田[2012:387])

□「複数の人々の間で意志が合致すること。合意は、契約、交渉等、さまざまな場面でみられるが、合意がとくに問題にされてきたのは政治的支配の文脈においてである。政治的支配の根拠として、神や伝統といった超越的・外在的な根拠に頼ることができなくなったとき、それに代わる根拠として見出されたのが合意であった。合意を根幹に据えて社会を構想したのが社会契約論である。合意に基礎を置く考え方は、形を変えながらも現代に受け継がれている。「公正としての正義」を提唱したロールズ John Bordley Rawls は、合意を社会的正義の原理を確立するための方法的手続きとした。また「コミュニケーション的合理性」を主張するハーバーマス Jürgen Habermas も、権力関係を排除した理想的発話状況における合意を重視した。その一方で、ルーマン Niklas Luhmann のように、合意の役割を限定的に捉え、社会のなかで必要とされているのは、合意の社会的な成立ではなく、合意の想定であると考える見方もある」(正村[2002:280])

◆手続によるルールの正当化としての合意1
□「ルール(あるいは規範や制度)が正当化される根拠に関しては様々な見解が考えられる。例えばある見解によれば、ルールがそれ自体において帯びる何らかの性格が正当化の根拠とされる。自然法論はルールが自然法に合致していることを根拠にしてルールを正当化し、平等主義はルールが一定の平等理念に従って人々を平等な存在者として取り扱っていることを根拠にしてルールを正当化する。またルールは、それが引き起こす結果によっては帰結主義的に正当化される。例えば功利主義はルールが諸個人に生み出す効果の総和が極大化することを根拠にしてルールを正当化する。これに対して別の見解によれば、ルールはそれが形成されたプロセスによって正当化され、適正とされた手続を通じて形成されたルールであれば、その内容に関係なく正当なものと見なされる。合意(同意)による正当化はプロセスによる正当化の一形態である。もっとも、合意に先立ちいかなるルールもそれ自体において正当化されることはないという見解においても、「合意は守られるべし」というルールだけは合意に先立ちそれ自体でアプリオリに正しいルールとして前提されている。このルール自体も合意のみによって正当化されるとすれば、無限後退が避けられないからである」(小林[2006:259])

◆手続によるルールの正当化としての合意2:真の合意とは
□「合意がルールを正当化する唯一の根拠とされたとき、言うまでもなく合意が合意する人間の真の合意であることが前提されている。合意が他者の操作によって引き起こされたり、本人の熟慮によらないときは真の合意は存在しない。しかし強制や自由などと同様に、真の合意とそうでない合意を区別する規準を明確にすることは極めて困難であり、ここに負う議論の基本的な問題の1つがある」(小林[2006:259])

◆強制と合意
□「合意は強制と相互排除的に対置されるのが通常だが、両者の間には相互依存関係もある。第一に強制は合意に依存すうr。強制機構の実効性を二階の強制(強制の強制)によって担保することは無限背進(「番人の番人」の背理)に陥るため、少なくとも強制機構の運営集団の内部にはその正統性への合意が必要である。また威嚇の実効性は強制者と被強制者の間に被強制者の利害・価値観についての合意の存在を前提している。例えば「親は子を守るもの」という常識が通用しない社会では誘拐という犯罪は不可能である。第二に合意は強制に依存する。「囚人のディレンマ」などが示すように、裏切り誘因が存在し、相手が裏切らない保証がなく、また自分が裏切らない保証を相手がもたないことが相手の裏切り誘因になるような状況では、合意による秩序形成の望ましさを全当事者が認めていても、合意は不可能である。合意遵守を担保する強制機構の樹立が合意の可能根拠となる。この洞察はホッブズの社会契約説にも見られる」(井上[1998:482])

◆手続によるルールの正当化としての合意3:パレート最適
□「合意は「現状」を前提とする。人々が全員一致でルールに合意することは、ルールが存在しない現状Xで各自が享受する自由の一部を放棄することに合意すること、万人が当の自由を享受する現状Xよりも、万人がこの自由を放棄する状態Yの方を、すべての人々がより強く選好していることを意味する。そして「効用」が選好の充足であれば、XからYへの移行はすべての人々の効用の向上をもたらすがゆえに、ルールはパレート改善を引き起こす。このようにルールを全員一致の合意のみによって正当化する見解(ある種の契約論的正義論)は、現状を前提として、ルールがパレー・・259 ト改善を引き起こすことを理由にルールを正当化する見解と言えるだろう」(小林[2006:259-260])

◆手続によるルールの正当化としての合意4:社会契約論と囚人のジレンマ
□「合意が問題となる状況は、大きく2つのタイプに区分される。1つは広義の社会契約が問題となる状況であり、この状況では各人が享受しうる私的な権利の割当に関して合意がなされる。この種の状況の極限的な事例は古典的な社会契約説が想定したような自然状態である。ルールが存在しない自然状態では各個人にはいかなる排他的権利も認められておらず、人々は自分の欲するすべてのことを行う完全な自由を享受する。万人がこの主の自由を享受する状態をすべての人々が選好するのであれば、合意によってルールを制定し、無際限の自由の一部を互に放棄し合い、一定の排他的権利を相互に承認し合う必要はない。しかし自然状態において各人は自己防衛する必要がある。それゆえ人々は、防御のコストを負うよりは相互に攻撃を放棄し合う方をより強く選好するだろう。人々は他人の身体を攻撃したり他人が事実上保持する財産を略奪する自由を放棄することに同意し、身体を害されない権利や私的財産権を相互に承認し合うことによって、パレート劣位な自然状態から、各人が一定の排他的権利を享受するパレート優位な法的状態へと移行する。各人に権利を付与するルールは全員一致で合意され、パレート改善を引き起こすがゆえに、正しいルールとして正当化される」(小林[2006:260])

□「しかし、すべての人々が自然状態よりもルールが存在する法的状態をより強く選好していても、ひとたび合意されたルールをすべての人が遵守するとはかぎらない。ここに「囚人のディレンマ」が生ずる。すべての人々が自然状態から法的状態への移行を選好していても、私的な利益を追求する各人の観点に立てば、自分だけはルールに服さずに自由を享受し、他のすべての人々がルールに服する状態が最も好ましい状態である。しかしすべての人々がそのように推論すれば、すべての人々はルールを遵守せず、すべての人々が望ましない元の自然状態に逆戻りしてしまう。囚人のディレンマの状況は、各人が自分にとって最善であると判断して行う合理的な選択が、結果的にすべての人々にとって不利益な結果を引き起こすような状況である。この点、囚人のディレンマのゲームが何度も繰り返されれば人々はただ乗りを差し控え、自発的にルールを遵守するようになるかもしれない。しかし囚人のディレンマを解決する効果的な方法は、合意されたルールへの違反(すなわちただ乗り)を罰することで、ルールにひとたび合意した人々をルールへの遵守へと誘導する制度を設けることである。すべての人々はこの制度に合意するだろう。この刑罰制度の目的は囚人のディレンマの克服にあり、すべての人々はこの克服を望んでいるからである」(小林[2006:260])

◆手続によるルールの正当化としての合意5:契約の意思説と信頼説
□「合意の第2のタイプは社会契約のように新たな権利をルールの制定によって創出する合意ではなく、既に各人が有する権利の交換に関する合意、すなわち私的な契約である。2人の人間が権利を交換するのは、両者が自分の権利より相手方の権利をより強く選好しているからである。そして両者ともに交換前の状態より交換後の状態を選好しているのであるから、交換はパレート改善を引き起こす。私的な契約の脈絡でも全員一致の合意とパレート改善は同一のことを意味している。しかし私的な契約の拘束力については、契約当事者の合意自体によって、すなわち「合意は守られるべし」というルールによって拘束力を基礎づける意思説と、合意ではなく契約行為が相手方に因果的に引き起こす信頼を契約の拘束力の根拠とする信頼説が対立している。意思説によれば、権利の交換の合意である契約の拘束力の根拠は契約者の自己拘束的な意思にあり、この意思は、約束・・260 の言葉を用いる言語行為、J. L. オースティン Jhon Langshaw Austin が行為遂行的発話(performative utteracne)と呼んだ言語行為において発現する。これに対して信頼説は合意それ自体を契約の拘束力の根拠とは考えず、約束者の何らかの発話行為が因果的に引き起こす相手側の信頼、すなわち、約束されたことが履行されることを期待して相手方が行う出費行為を拘束力の根拠と考える。それゆえ信頼説においては、契約は約束の言葉で遂行される言語行為である必要はなく、例えば契約者の意図の報告といった単なる記述的な言語行為であっても、それが相手方の信頼を引き起こせば、契約は意図されたことを履行する義務を負うことになる。私的契約は権利の交換に関する当事者間での私的なルールの制定であるから、ルールの正しさや拘束力を合意のみに求める立場は意思説を支持する」(小林[2006:260-261])


▼文献
●井上達夫、1998「合意」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:482-483]
●正村俊之、2002「合意」北川・須藤・西垣・浜田・吉見・米本編集委員[2002:280]
●小林公、2006「合意/同意」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:259-261]
●吉川純、2012「合意」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:387]

■廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士編、1998『岩波 哲学・思想事典』岩波書店.
■北川高嗣・須藤修・西垣通・浜田純一・吉見俊哉・米本昌平編集委員、2002『情報学事典』弘文堂.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼参考文献
■林真理(はやし・まこと)、2002『操作される生命――科学的言説の政治学』NTT出版:1章 読み替えられる問題 脳死移植技術.

▼参考文献引用
■林真理(はやし・まこと)、2002『操作される生命――科学的言説の政治学』NTT出版:1章 読み替えられる問題 脳死移植技術.
□「[…]「社会的合意とは何か」ということは依然はっきりしない。先に述べた「事実」に関する問題と「価値」に関する問題の区別でいうならば、社会的合意が必要なのは「価値」に関する問題である。というのも、「事実」とは社会や集団が合意しようがしまいがそれとして成立しているものだと考えられるからである。したがって、「事実」であるはずの「脳死が人の死であるかどうか」は、論理的には矛盾することながら、別の次元では「価値」の問題としてとらえられたのである。
 社会的合意とは、専門家的合意の反意語であり、非専門家の間での同意を意味していると考えられる。それは、科学・技術のパブリック・アクセプタンス(社会的受容)という言葉で考えられている事柄であるといってもよいであろう。このように非専門家の合意を得ることという意味で考えると、啓蒙活動を進めて、本やパンフレットを出版し、講演会を行うといったことが重要になってくる。あるいは、脳死と臓器移植に関する問題についての意思決定の過程に、医療に関する専門家でない人が加わることを意味しているとも考えられる。すでにみたように、脳死が人の死であることを納得しない人に対する「合意」の取り方として考えられたことはそういったものであった」(林[2002:64-65])
▼関連
◆20131208, 20150427

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